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身体の病気

感染症の病気

 感染症は、寄生虫、細菌、真菌、ウイルス、異常プリオンなどの病原体が体内に侵入し、増殖して、一定の病的症状を発症した状態のことをいいます。感染しても症状がでない場合もあり、その場合には無症候感染と呼ばれます。


 最近では、エボラ出血熱やSARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザなどの新興感染症が世界規模で発生しています。また、MRSAのような院内感染の問題も多発しています。世界的には全死亡者数の25%程度が感染症が原因で死亡しています。

 主な感染経路や空気感染、飛沫感染、接触感染の三つです。空気感染では、患者の咳やくしゃみで空気中に病原体が飛散・浮遊し、それを呼吸することで感染するものです。飛沫感染は、患者の咳やくしゃみで飛び散る唾液や鼻汁が他の人にかかり、そこに含まれている病原体が感染するものです。接触感染は、皮膚などを介して土壌や水などに含まれる細菌が直接感染するものです。これら以外にも、母子感染や血液感染などの感染経路もあります。

 厚生労働省が管理する感染症に関して「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」があり、感染症は「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」および「五類感染症」に区分されています。

 感染症に対する治療は、現実に症状を発生させている病原体を撲滅する形の治療薬による方法が主体です。これらの医薬は、病原体に対し選択的に効果を発揮し、人体に対しては毒性が低くなっています。

厚生労働省が定める感染症の区分
一類感染症  下記の感染症患者を診療した医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

全数届出
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱



二類感染症  下記の感染症患者を診療した医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

全数届出
急性灰白髄炎
結核
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
鳥インフルエンザ(H5N1)


三類感染症  下記の感染症患者を診療した医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

全数届出
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラコレラ


四類感染症  下記の感染症患者を診療した医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

全数届出
E型肝炎
ウエストナイル熱
A型肝炎
エキノコックス症
黄熱
オウム病
オムスク出血熱
回帰熱
キャサヌル森林病
10 Q熱
11 狂犬病
12 コクシジオイデス症
13 サル痘
14 腎症候性出血熱
15 西部ウマ脳炎
16 ダニ媒介脳炎
17 炭疽
18 つつが虫病
19 デング熱
20 東部ウマ脳炎
21 鳥インフルエンザ 鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。
22 ニパウイルス感染症
23 日本紅斑熱
24 日本脳炎
25 ハンタウイルス肺症候群
26 Bウイルス病
27 鼻疽
28 ブルセラ症
29 ベネズエラウマ脳炎
30 ヘンドラウイルス感染症
31 発しんチフス
32 ボツリヌス症
33 マラリア
34 野兎病
35 ライム病
36 リッサウイルス感染症
37 リフトバレー熱
38 類鼻疽
39 レジオネラ症
40 レプトスピラ症
41 ロッキー山紅斑熱


五類感染症  五類感染症には全数届出が必要なものと、定点医療機関のみが届出を必要とするもの、基幹定点医療機関のみが届出を必要とするものの3種類があります。

 このコーナーでは、便宜的に全数届出が必要なものを「五類感染症A」、定点医療機関のみ届出が必要なものを「五類感染症B」、基幹定点医療機関のみ届出が必要なものを「五類感染症C」と表示します。A・B・Cは、あくまでも便宜上の表示です。

 下記の感染症患者を診療した医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

全数届出(五類感染症A)
アメーバ赤痢
ウイルス性肝炎 E型肝炎及びA型肝炎を除く。
急性脳炎 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。
ジアルジア症
髄膜炎菌性髄膜炎
梅毒
破傷風
麻しん
風しん
10 先天性風しん症候群
11 クリプトスポリジウム症
12 クロイツフェルト・ヤコブ病
13 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
14 後天性免疫不全症候群(エイズ)
15 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
16 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

 下記の感染症患者を診療した定点医療機関の医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

定点医療機関は届出(五類感染症B)
17 RSウイルス感染症
18 咽頭結膜熱
19 感染性胃腸炎
20 水痘
21 手足口病
22 伝染性紅斑
23 突発性発しん
24 百日咳
25 ヘルパンギーナ
26 流行性耳下腺炎
27 インフルエンザ 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
28 急性出血性結膜炎
29 流行性角結膜炎
30 性器クラミジア感染症
31 尖圭コンジローマ
32 淋菌感染症
33 性器ヘルペスウイルス感染症
34 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

 下記の感染症患者を診療した基幹定点医療機関の医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

基幹定点医療機関は届出(五類感染症C)
35 クラミジア肺炎 オウム病を除く。
36 細菌性髄膜炎 髄膜炎菌性髄膜炎はのぞく。
37 無菌性髄膜炎
38 マイコプラズマ肺炎
39 薬剤耐性緑膿菌感染症
40 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
41 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症


新型インフルエンザ等感染症  下記の感染症患者を診療した医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

全数届出
新型インフルエンザ
再興型インフルエンザ


厚生労働省令で定める疑似症  下記の感染症患者を診療した疑似症定点医療機関の医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。

疑似症定点医療機関は届出
摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状 明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く擬似症。
発熱及び発しん又は水疱 擬似症


その他の感染症A  厚生労働省に届出を必要杜しない感染症も多数あります。ここでは、そのような感染症を三つのグループに分けて掲載しています。

その他の感染症A
サルモネラ感染症
ブドウ球菌感染症
ウエルシュ菌感染症
セレウス菌感染症
ノロウイルス感染症
カンピロバクター感染症
下痢原性大腸菌感染症
エルシニア感染症
腸炎ビブリオ感染症
10 NAGビブリオ感染症
11 サイトメガロウイルス感染症
12 ビブリオ・フルビアリス/ファーニシ感染症
13 プレジオモナス・シゲロイデス感染症
14 リステリア・モノサイトゲネス感染症
15 エロモナス・ハイドロフィラ/ソブリア感染症


その他の感染症B  厚生労働省に届出を必要杜しない感染症も多数あります。ここでは、そのような感染症を三つのグループに分けて掲載しています。

その他の感染症B
アニサキス症
広東住血線虫症
住血吸虫症
旋尾線虫症
アメーバ症
シラミ症
乳児ボツリヌス症
伝染性単核症
ヒストプラスマ症
10 アライグマ回虫による幼虫移行症


その他の感染症C  厚生労働省に届出を必要杜しない感染症も多数あります。ここでは、そのような感染症を三つのグループに分けて掲載しています。

その他の感染症C
肺炎球菌性肺炎
トリコモナス膣炎
カンジダ膣炎
ヘルペス脳炎


その他の感染症D  厚生労働省に届出を必要杜しない感染症も多数あります。ここでは、そのような感染症を三つのグループに分けて掲載しています。

その他の感染症D
疥癬
先天性風疹症候群
チクングニヤ熱
ブドウ球菌食中毒
軟性下疳
ハンセン病