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特定疾患療養管理料 |
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特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣が定めた疾患を主病とする患者に対して、その治療の計画を立てて療養上必要な指導や管理が行わた場合に、月2回に限り算定されます。これらは、主に医師などが患者に対して行う計画的な指導管理や療養指導の対価として請求されるわけです。 |
特定疾患療養管理料の対象となる疾患は、下部の一覧表で示すように全部で32種類があります。それぞれの項目の概要は、「医学管理等とは」のページに示してあります。
特定疾患療養管理料の対象疾患は非常に多岐にわたりますが、疾患名によって変わることはありません。しかし、特定疾患療養管理料の請求は、医療施設の種類や規模により異なります。 |
