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医学管理料・指導料とは

 厚生労働大臣が定めた疾患などに対して、その治療の計画を立てて必要な指導が行われた場合、特定の医学管理料・指導料が請求されます。医学管理料・指導料の種類は、主に医師などが患者に対して行う計画的な指導管理や療養指導の対価として請求されるわけです。

 現在、医学管理料・指導料として設定されている項目は、全部で41項目あります。それら41項目は「特定疾患療養管理料」「特定疾患治療管理料」および「その他の医学管理料」の三つのグループに大別されています。

 ・特定疾患療養管理料  1項目
 ・特定疾患治療管理料 19項目
 ・その他の医学管理料 21項目


 また、これらの医学管理料は、医療従事者の役割によっても分類することができます。役割により分類すると、医師による計画的な治療管理料や療養指導料、薬剤師等による薬剤管理指導料と薬剤情報提供料、看護師等による在宅療養指導料、管理栄養士による栄養食事指導料、および救急救命士による救急救命管理料となります。

 この他、地域連携退院時共同指導料、地域連携診療計画管理料、開放型病院共同指導料、在宅患者入院共同指導料があるほか、医療機関同士の連携に対するものとして診療情報提供料等があります。そして、医療機関が交付する傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料等も含まれます。

 医学管理料(指導料・指導管理料)は、通常、ひとつの病気治療に対して個別に請求されます。しかし、注意点として、ひとつの病気の治療で医学管理料・指導料が請求されている場合、二つ目の治療について指導を受けても「互いに重複算定されない医学管理料」があります。また、「算定期間に制限のある医学管理料」「他の診療報酬を包括化している医学管理料」および「算定回数に制限のある医学管理料」もあります。

 医学管理料・指導料が請求される医療の数は非常に多く複雑ですが、このページでは、上記のような注意点や、各医学管理料・指導料についても下記の表に概説しています。

医学管理料・指導料の種類
特定疾患療養管理料関係(全1項目)
特定疾患療養管理料    

特定疾患治療管理料関係(全19項目)
特定薬剤治療管理料 てんかん指導料 慢性疼痛疾患管理料
ウイルス疾患指導料1・2 入院栄養食事指導料 集団栄養食事指導料
小児科療養指導料 喘息治療管理料 難病外来指導管理料
在宅療養指導料 高度難聴指導管理料 外来栄養食事指導料
小児悪性腫瘍患者指導管理料    
小児特定疾患カウンセリング料 慢性維持透析患者外来医学管理料
皮膚科特定疾患指導管理料I・II 心臓ペースメーカー指導管理料
悪性腫瘍特異物質治療管理料 埋込型補助人工心臓指導管理料

その他の医学管理料関係(全21項目)
生活習慣病管理料 薬剤管理指導料 薬剤情報提供料
診療情報提供料I・II ニコチン依存症管理料 地域連携退院時共同指導料I・II
肺血栓塞栓症予防管理料 退院時リハビリテーション管理料 地域連携診療計画管理料
地域連携診療計画退院時指導料 小児科外来診療料 退院前訪問指導料
手術前医学管理料 手術後医学管理料 在宅患者入院共同指導料I・II
開放型病院共同指導料I・II 診療費同意書交付料 傷病手当金意見書交付料
地域連携小児夜間・休日診療料I・II 救急救命管理料療養費同意書交付料
ハイリスク妊産婦共同管理量I・II  


医学管理料・指導料を請求されるときの注意点
請求書の内訳  医学管理料・指導料には重複して加算されないものや、算定期間に制限のあるものなどがあるので、請求書の内訳をみるときに注意が必要です。

互いに重複算定されない医学管理料 一つひとつの医療では医療管理料の支払いが必要なものでも、他の医学管理料・指導料や特掲診療料を同一の月内に重複算定されないものがあります。具体例を下表に示しますが、この場合、一方の分を支払えばいいのです。

特定疾患療養管理料 ウイルス疾患指導料 小児特定疾患カウンセリング料
小児科療養指導料 てんかん指導料 難病外来指導管理料
皮膚科特定疾患指導管理料 慢性疼痛疾患管理料 小児悪性腫瘍患者指導管理料
在宅医療の在宅療養指導管理料 精神科専門療法の心身医学療法

算定期間に制限のある医学管理料 初診料や入院基本料に既に含まれている医学管理料もあって、初診日や退院日から定められた期間以降でないと請求されない医学管理料があります。

初診料を支払った日、または退院日からひと月以内は請求されない医学管理料 特定疾患療養管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料
初診料を支払った日と同じ月、または退院日からひと月以内は請求されない医学管理料 小児悪性腫瘍患者指導管理料、小児科療養指導料など

他の診療報酬を包括化している医学管理料 医学管理料に診療報酬の一部、また殆どを包括している医学管理料があります。

検体検査等の費用を殆ど包括する医学管理料 特定薬剤治療管理料、慢性維持透析患者外来医学管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、手術前医学管理料、手術後医学管理料
診療報酬の費用を包括する医学管理料 小児科外来診療料、生活習慣病指導管理料

算定回数に制限のある医学管理料 同月内に1回限り請求される医学管理料と2回まで請求される医学管理料があります。また、治療期間中に1回限りだけ請求される医学管理料や週1回請求される医学管理料もあります。下記に例を示しますが、一部例外もあることを承知してください。

月1回だけ請求される医学管理料 ウイルス疾患指導料、特定薬剤治療管理料、慢性疼痛疾患管理料、てんかん指導料、生活習慣病管理料、薬剤情報提供料等があります。
月2回請求される医学管理料 特定疾患療養指導料、入院栄養食事指導料等があります。
1回限り請求される医学管理料 ウイルス疾患指導料等
週1回(ひと月に4回が限度)請求される管理料 薬剤管理指導料等