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特定疾患治療管理料とは |
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ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。 |
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厚生労働大臣が定めた疾患などに対して、その治療の計画を立てて必要な指導が行わた場合、特定の医学管理料・指導料が請求されます。医学管理料・指導料の種類は、主に医師などが患者に対して行う計画的な指導管理や療養指導の対価として請求されるわけです。 現在、医学管理料・指導料として設定されている項目は、全部で41項目あります。それら41項目は、「特定疾患療養管理料」、「特定疾患治療管理料」と「その他の医学管理料」の三つのグループに大別されています。 特定疾患治療管理料は、原則として、初月加算として先ず280点が加算されます。その上で、治療管理料としての加算点数が1〜3か月目までは470点、4か月目以降は疾患名により235点または470点となります。(点数の1点=10円で費用が請求されます。この内、患者が負担するのは1割とか3割で、残りは健康保険から支払われます。) 特定疾患治療管理料の内で「特定薬剤治療管理料」は、患者が対象薬剤の血中濃度を測定してもらった場合に、原則として月1回だけ点数が算定加算されます。例外として2種類以上の抗てんかん剤を使用した場合は、月2回の算定加算がなされます。 入院患者も外来患者も、上記の血中濃度測定をしてもらった場合に算定加算されますが、アミノ配糖体抗生物質やグリコペプチド系抗生物質の投与を受けている患者に限っては、入院患者のみが算定加算されます。 |
