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その他の医学管理料とは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 厚生労働大臣が定めた疾患などに対して、その治療の計画を立てて必要な指導が行わた場合、特定の医学管理料・指導料が請求されます。医学管理料・指導料の種類は、主に医師などが患者に対して行う計画的な指導管理や療養指導の対価です。

 現在、医学管理料・指導料として設定されている項目は、全部で41項目あります。それら41項目は、「特定疾患療養管理料」、「特定疾患治療管理料」と「その他の医学管理料」の三つのグループに大別されています。

 これらの内で「その他の医学管理料」には21項目ありますが、管理料の点数は疾患の種類などによって異なります。このページでは、主なものについて概要と点数を整理しています。

その他の医学管理料
その他の医学管理料の対象となる疾患  特定疾患療養管理料、および特定疾患治療管理料以外の医学管理料には下表のものがあります。これらの管理料の内、生活習慣病管理料など重要なものは更に下部で説明を加えています。

生活習慣病管理料 薬剤管理指導料 薬剤情報提供料
診療情報提供料I・II ニコチン依存症管理料 地域連携退院時共同指導料I・II
肺血栓塞栓症予防管理料 退院時リハビリテーション管理料 地域連携診療計画管理料
地域連携診療計画退院時指導料 小児科外来診療料 退院前訪問指導料
手術前医学管理料 手術後医学管理料 在宅患者入院共同指導料I・II
開放型病院共同指導料I・II 診療費同意書交付料 傷病手当金意見書交付料
地域連携小児夜間・休日診療料I・II
救急救命管理料療養費同意書交付料
ハイリスク妊産婦共同管理量I・II

生活習慣病管理料  診療所や200床以下の病院の医師が、生活習慣病である高脂血症、高血圧、または糖尿病を主病とする外来患者に対して、治療計画を作り生活習慣を総合的に指導したり、治療管理を行った場合、月1回だけ算定加算されます。生活習慣とは具体的には、栄養、運動、休養、服薬、喫煙、および飲酒などを指しています。

 主病となる疾病名や院内処方か院外処方かにより点数が異なります。また、検査、投薬、注射、および医学管理などの費用はこの点数に含まれています。

 生活習慣病管理料はは、一般患者を対象としており、老人保健対象患者は算定されることはありません。

主病名 高脂血症 高血圧 糖尿病
院外処方 900点 950点 1050点
院内処方 1460点 1310点 1560点

薬剤管理指導料  薬剤管理指導料の算定加算には厳しい基準が定められています。薬剤管理指導料は、厚生労働大臣の定める施設基準に適合・届出した病院の薬剤師が、医師の同意のもとで、直接服薬指導を行った場合に算定加算されます。

 薬剤管理指導料は、入院患者一人につき週1回、月4回までの算定加算が限度です。同一月内で複数回算定する場合には、算定日の間隔を6日以上とすることになっています。

 患者が小児や精神障害者の場合には、家族などに服薬指導を行っても算定加算されます。薬剤管理指導料を算定した場合は、調剤技術基本料を重複して算定加算されます。

 治療のための麻薬の投薬や注射を受けている患者に対して、麻薬使用に必要な薬学的管理指導を行った場合、1回につき所定点数に50点が加算されます。

薬剤管理指導料を算定している患者の退院日に、1回限り所定点数に50点が加算されます。この場合、患者または家族などに退院後の居宅における薬剤の服薬等に関して必要な指導が行われます。

薬剤管理指導料 350点 入院患者に週1回、付回限度、算定間隔6日以上
麻薬管理指導加算 50点 麻薬投薬や注射1回ごと
退院時服薬指導加算 50点 退院時に1回のみ

薬剤情報提供料  外来患者で院内処方を受ける患者が、処方された全ての薬剤についての名称、用法、用量、効果、効能、副作用および相互作用に関する情報を、薬袋などの文書で受け取る場合、月1回10点を算定加算されます。

 原則、月1回の算定ですが、処方変更、薬剤追加、薬剤削除、剤形変更、投与量変更などがあると、その都度算定加算されます。

 老人保健対象患者の健康手帳に、処方した薬剤の名称、保険医療機関名および処方年月日を記載してもらったときには、5点が加算されます。これは、患者が複数の医療機関を受診して、重複投薬による相互作用や配合禁忌によって起こる事故などを防止するためです。

 なお、生活習慣病指導管理料は重複して算定されることはありません。

薬剤情報提供料 10点 外来患者、月1回のみ
老人保健対象患者加算 5点 処方薬剤名称、保険医療機関名、処方年月日などを健康手帳に記載












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