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初診料 |
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ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。 |
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病気や怪我などの治療のために、患者が病院や診療所などの医療機関を訪問し治療を受ける場合には「診察料」という名目の費用がかかります。 患者が初めて病院や診療所などを訪問し診察を受けるときに請求される診察料は「初診料」という名目になっています。また、その病気や怪我などで2回目以降に治療を受けるときには「再診料」という名目になります。 このページでは初診料についてご説明していますが、初診料も他の医療行為と同様に、点数が定められていて、これらの点数は年度毎に改定されることがあります。 初診料の基本点数は270点です。しかし、患者が乳幼児である場合、休日に診療を受ける場合、深夜に診療を受ける場合、時間外に診療を受ける場合などには、基本点数の他に、それぞれの場合に応じて、特定の点数が加点されます。 これらの加算方法などは非常に複雑なものとなっていて、容易には理解できないこともありますが、概要を下段の表に示しております。 |
