オールアバウト健康・医療館 ↓↓ Google:健康・医療情報検索 ↓↓
オールアバウト健康・医療館身体の病気心の病気健康保険介護保険老人福祉医療技術医療資格
医薬品身体のしくみ健康増進健康診断健康食品食品・飲料医療制度健康用語辞典
TOP 健康保険 診察料(初診料・再診料) 初診料
健康保険

初診料

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 病気や怪我などの治療のために、患者が病院や診療所などの医療機関を訪問し治療を受ける場合には「診察料」という名目の費用がかかります。

 患者が初めて病院や診療所などを訪問し診察を受けるときに請求される診察料は「初診料」という名目になっています。また、その病気や怪我などで2回目以降に治療を受けるときには「再診料」という名目になります。

 このページでは初診料についてご説明していますが、初診料も他の医療行為と同様に、点数が定められていて、これらの点数は年度毎に改定されることがあります。

 初診料の基本点数は270点です。しかし、患者が乳幼児である場合、休日に診療を受ける場合、深夜に診療を受ける場合、時間外に診療を受ける場合などには、基本点数の他に、それぞれの場合に応じて、特定の点数が加点されます。

 これらの加算方法などは非常に複雑なものとなっていて、容易には理解できないこともありますが、概要を下段の表に示しております。


診察料(初診料・再診料)
初診料  初診料は、病院や診療所にはじめてかかるときに必要な診療費です。初診料の基本点数は270点と決まっています。しかし、乳幼児など患者の年齢による加算、休日診療加算、深夜診療加算、時間外診療加算などが加算されます。

 初診料について二つほど注意点があります。

 ・現在すでに何かの傷病で診療継続中に、新たに発生した他の病気や怪我の治療のために初診を行った場合、その新たに発生した傷病についての初診料は払う必要がありません。

 ・患者が自分の意思で診療を中止し、ひと月以上経過した後になって、再び同一の保険医療機関で診療を受ける場合には、たとえその診療が同一の傷病、同一の症状であっても、その診療は初診料を払う必要があります。この場合の、ひと月は暦月で計算します。例えば、7月23日〜8月22日などと計算します。

区分 加算理由 +加算点数 初診料点数 備考
6歳以上 基本点数 --- 270点
時間外加算 +85点 355点 270+85=355
休日加算 +250点 520点 270+250=520
深夜加算 +480点 750点 270+480=750
6歳未満 乳幼児加算 +72点 342点 270+72=342
時間外加算 +200点 542点 270+72+200=542
休日加算 +365点 707点 270+72+365=707
深夜加算 +695点 1037点 270+72+695=1037

 上記の表の中で、時間外とは月曜〜金曜は午後6時以後から翌日の午前8時前まで、土曜は正午から午前8時前までです。休日とは日曜、祝日と12月29日から1月3日です。深夜とは午後10時から翌日の午前6時までを指しています。

 一例として、4歳のお子さんがはじめて病院で治療を受けたときを想定してみましょう。もしも、休日の深夜に急に具合が悪くなって病院で治療を受けると初診料は次のように計算されます。

加算項目 +加算点数 金額
基本初診料 270 2700円
乳幼児加算 +72点 +720円
休日加算 +365点 +3650円
深夜加算 +695点 +6950円
合計 1402点 14020円

 この点数・金額を見ると恐ろしいほど高いことになりますので、急病の場合は仕方ないですが、そうでなければ、なるべく平日の時間内に受診することが節約になります。