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処置料とは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 処置料とは、傷のガーゼを交換したり、火傷や切り傷の手当てをしたりなどの処置に対する料金です。処置料は、処置手技料、薬剤料、および特定保健医療材料料などの合計として計算されます。首や腰の牽引、電気治療なども処置料に含まれます。

 処置料が請求されるものとしては、一般処置、救急処置、皮膚科処置、泌尿器科処置、産婦人科処置、眼処置、耳鼻咽喉科処置、整形外科処置、栄養処置、ギプス、およびその他の併算定できない処置など多数あります。

 処置料はその適用範囲が非常に広く、多くの規定が定められているので、このページでは、主にその項目と点数だけを表示しています。実際に病院で治療を受ける際に詳細を知りたい場合には、医療機関で確認してください。

処置料
一般処置
項目 点数 備考
創傷処置 45点 100平方センチメートル未満
49点 100平方センチメートル以上、500平方センチメートル未満
75点 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
140点 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
250点 6,000平方センチメートル以上
熱傷処置 135点 100平方センチメートル未満
147点 100平方センチメートル以上。500平方センチメートル未満
225点 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
420点 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
1250点 6,000平方センチメートル以上
絆創膏固定術 500点
鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点
重度褥瘡処置 90点 100平方センチメートル未満
98点 100平方センチメートル以上。500平方センチメートル未満
150点 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
280点 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
500点 6,000平方センチメートル以上
老人処置 12点 入院期間が1年を超える入院中の患者に対する褥瘡処置
老人精神病棟等処置料 15点 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるもの
爪甲除去 45点
穿刺排膿後薬液注入 45点
空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置 45点
ドレーン法(ドレナージ) 45点 持続的吸引を行うもの
21点 その他のもの
流注膿瘍穿刺 190点
脳室穿刺 300点 6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
後頭下穿刺 220点 6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 140点 6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
胸腔穿刺 220点 6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
人工気胸 250点
腹腔穿刺 230点 6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
けい皮的肝膿傷等穿刺術 1450点
骨髄穿刺 80点 胸骨。6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
90点 その他。6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
腎嚢胞又は水腎症穿刺 230点 6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
ダグラス窩穿刺 230点
乳腺穿刺 120点
甲状腺穿刺 130点
リンパ節等穿刺 120点
エタノールの局所注入 1000点
リンパ管腫局所注入 1000点
喀痰吸引 48点
干渉低周波去痰器による喀痰排出 48点
持続的胸腔ドレナージ(開始日) 550点 挿入したドレーン本数にかかわらず1日に1回に限り算定
胸腔内出血除去(開始日) 550点 挿入したドレーン本数にかかわらず1日に1回に限り算定
胃持続ドレナージ(開始日) 50点
持続的腹腔ドレナージ(開始日) 550点 挿入したドレーン本数にかかわらず1日に1回に限り算定
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 45点 3歳未満の乳幼児の場合は50点を加算
摘便 100点
腰椎麻酔下直腸内異物除去 45点
腸内ガス排気処置 45点
気管支カテーテル薬液注入法 120点
酸素吸入 65点
突発性難聴に対する酸素療法 65点
酸素テント 65点
間歇的陽圧吸入法 160点
鼻マスク式補助換気法 65点
体外式陰圧人工呼吸器治療 160点
高気圧酸素治療 5000点 救急的なもの。一人用
6000点 救急的なもの。多人数用
200点 非救急的なもの
インキュベーター 120点
鉄の肺 260点
減圧タンク療法 260点
食道ブジー法 100点
直腸ブジー法 100点
肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの) 150点
ミラー・アボット管(イレウス管)挿入法  150点
非還納性ヘルニア徒手整復法 290点
痔核嵌頓整復法 290点
人工腎臓 2250点 入院中の患者以外の患者に対して行った場合
1590点 その他の場合
持続緩徐式血液濾過 1990点 入院中の患者以外の患者に午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、300点を加算。

著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等に対して行った場合は、1日につき120点を加算
5000点
局所灌流 4300点 悪性腫瘍に対するもの
1700点 骨膜・骨髄炎に対するもの
2000点
血球成分除去療法 2000点
腹膜灌流 330点 導入期14日に限り1日につき100点を加算
新生児高ビリルビン血症に対する光線療法 140点
瀉血療法 250点
ストーマ処置 70点 入院中の患者以外の患者。ストーマを1個もつ患者に対して行った場合
100点 入院中の患者以外の患者。ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合

救急処置
項目 点数 備考
救命のための気管内挿管 400点
体表面ペーシング法又は食道ペーシング法 400点
人工呼吸 220点 30分まで
+50点/30分 30分を超えて5時間までの場合、220点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数
745点 5時間を超えた場合(1日につき)
非開胸的心マッサージ 250点 30分までの場合
+40点/30分 30分を超えた場合、250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数
カウンターショック 3500点
心膜穿刺 500点
食道圧迫止血チューブ挿入法 2700点
気管内洗浄 240点 6歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
胃洗浄 250点 3歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
ショックパンツ 150点 2日目以降については、所定点数にかかわらず1日につき50点を算定
熱傷温浴療法 1740点

皮膚科処置
項目 点数 備考
皮膚科軟膏処置 45点 100平方センチメートル未満
49点 100平方センチメートル以上、500平方センチメートル未満
75点 500平方センチメートル以上、3,000平方センチメートル未満
140点 3,000平方センチメートル以上、6,000平方センチメートル未満
250点 6,000平方センチメートル以上
皮膚科光線療法 45点 赤外線又は紫外線療法。入院中の患者以外の患者についてのみ算定
150点 長波紫外線又は中波紫外線療法
皮膚レーザー照射療法 2170点 色素レーザー照射療法。照射面積が10平方センチメートルを超えた場合,10平方センチメートル又はその端数を増すごとに所定点数に500点を加算。ただし,所定点数の100分の400に相当する点数を限度。3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は,所定点数に2,000点を加算
2800点 Qスイッチ付レーザー照射療法。照射面積が10平方センチメートルを超えた場合,10平方センチメートル又はその端数を増すごとに所定点数に500点を加算。ただし,所定点数の100分の400に相当する点数を限度。3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は,所定点数に2,000点を加算
いぼ焼灼法 200点 3箇所以下
250点 4箇所以上
イオントフォレーゼ 200点
臍肉芽腫切除術 200点
いぼ冷凍凝固法 200点 3箇所以下
250点 4箇所以上
軟属腫摘除 100点 10箇所未満
200点 10箇所以上30箇所未満
300点 30箇所以上
面皰圧出法 49点
鶏眼・胼胝処置 100点 月1回に限り算定

泌尿器科処置
項目 点数 備考
膀胱穿刺 80点
陰嚢水腫穿刺 80点
血腫、膿腫穿刺 80点
膀胱洗浄 60点
後部尿道洗浄 60点
腎盂洗浄 60点
腎盂内注入 1080点 ファイバースコープによって行った場合に算定
留置カテーテル設置 40点
導尿(尿道拡張を要するもの) 40点
間歇的導尿 150点
尿道拡張法 180点
タイダール自動膀胱洗浄 180点
誘導ブジー法 180点
嵌頓包茎整復法 290点
前立腺液圧出法 50点
前立腺冷温榻 50点
干渉低周波による膀胱等刺激法 45点
冷却痔処置 50点

産婦人科処置
項目 点数 備考
羊水穿刺(羊水過多症の場合) 120点
膣洗浄 47点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
子宮腔洗浄 47点
卵管内薬液注入法 60点
陣痛誘発のための卵膜外薬液注入法 340点
子宮頸管内への薬物挿入法 45点
子宮出血止血法 520点 分娩時のもの
45点 分娩外のもの
子宮膣部薬物焼灼法 100点
子宮膣部焼灼法 180点
子宮頸管拡張及び分娩誘発法 120点 ラミナリア
120点 コルポイリンテル
180点 金属拡張器(ヘガール等)
340点 メトロイリンテル
分娩時鈍性頸管拡張法 380点
子宮脱非観血的整復法(ペッサリー) 290点
妊娠子宮嵌頓非観血的整復法 290点
胎盤圧出法 45点
クリステル胎児圧出法 45点
人工羊水注入法 600点

眼科処置  眼科処置の場合、両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定されます。

項目 点数 備考
眼処置 25点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
義眼処置 25点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
前房穿刺又は注射 180点 顕微鏡下に行った場合は180点を加算
霰粒腫の穿刺 45点
睫毛抜去 25点 少数の場合。入院中の患者以外の患者についてのみ算定
45点 多数の場合。上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定。1日に1回を限度として算定
結膜異物除去 100点
鼻涙管ブジー法 45点
鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄 45点
涙嚢ブジー法 45点
強膜マッサージ 150点

耳鼻咽喉科処置
項目 点数 備考
耳処置 25点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
鼓室処置 55点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
耳管処置 27点 カテーテルによる耳管通気法(片側)。入院中の患者以外の患者についてのみ算定
18点 ポリッツェル球による耳管通気法。入院中の患者以外の患者についてのみ算定
鼻処置 12点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
副鼻腔自然口開大処置 25点
口腔、咽頭処置 12点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
扁桃処置 40点
間接喉頭鏡下喉頭処置 27点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
副鼻腔手術後の処置 45点
鼓室穿刺 50点
上顎洞穿刺 50点
扁桃周囲膿瘍穿刺 180点
唾液腺管洗浄 60点
副鼻腔洗浄又は吸引 50点 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合
20点 それ以外の場合
鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点
鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 440点
耳管ブジー法 45点
唾液腺管ブジー法 45点
耳垢栓塞除去(複雑なもの) 100点 6歳未満の乳幼児の場合は,50点を加算
ネブライザー 12点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定
超音波ネブライザー 24点

整形外科的処置
項目 点数 備考
関節穿刺(片側) 80点 3歳未満の乳幼児の場合は100点を加算
粘(滑)液嚢穿刺注入 80点
ガングリオン穿刺術 80点
ガングリオン圧砕法 80点
鋼線等による直達牽引(2日目以降) 50点 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、所定点数に50点を加算
介達牽引 35点
矯正固定 35点
変形機械矯正術 35点
消炎鎮痛等処置 35点 マッサージ等の手技による療法
35点 器具等による療法
35点 半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置
24点 その他の湿布処置
腰部又は胸部固定帯固定 35点
低出力レーザー照射 35点
肛門処置 24点

栄養処置
項目 点数 備考
鼻腔栄養 60点
滋養浣腸 45点

ギブス
項目 点数 備考
四肢ギプス包帯 310点 鼻ギプス
490点 手指及び手,足(片側)
780点 半肢(片側)
950点 内反足矯正ギプス包帯(片側)
1200点 上肢、下肢(片側)
1700点 体幹より四肢にわたるギプス包帯(片側)
体幹ギプス包帯 1250点
鎖骨ギプス包帯 1250点
ギプスベッド 1400点
斜頸矯正ギプス包帯 1500点
先天性股関節脱臼ギプス包帯 2000点
脊椎側弯矯正ギプス包帯 3000点
治療装具の採型ギプス 200点 義肢装具採型法
700点 義肢装具採型法(四肢切断の場合)
700点 体幹硬性装具採型法
1050点 義肢装具採型法(股関節,肩関節離断の場合)
練習用仮義足又は仮義手 700点 義肢装具採型法(四肢切断の場合)
1050点 義肢装具採型法(股関節,肩関節離断の場合)
義肢装具採寸法 200点
治療装具採型法 700点


処置医療機器等加算
項目 点数 備考
腰部固定帯加算
腰部固定帯加算 170点 初回のみ

酸素加算 酸素を使用した場合,その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算

酸素及び窒素の価格は,別に厚生労働大臣が定める。


薬剤料
薬剤  薬価が15円を超える場合、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数。薬価が15円以下である場合は算定しない。

 使用薬剤の薬価は,別に厚生労働大臣が定める。


特定保険医療材料料
特定保険医療材料  材料価格を10円で除して得た点数。使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。