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投薬料とは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 医療機関で治療をうけ、病院から直接的に薬をもらったり、病院からは処方箋を出してもらい薬局で薬を購入する場合の費用が投薬料です。投薬料も基本的に治療費と同様に点数で設定されています。医療関係の費用は毎年改定されます。投薬料も毎年改定されていて、これに伴い患者の支払う投薬料は変化します。

 医療機関で受診し治療を受けた後で、薬が出されますが、投薬方法には「院外処方」と「院内処方」の二つがあります。院内処方は、治療を受けた患者が医療機関から直接的に薬を出してもらう方法です。また、院外処方は、診療後に医師が処方箋を発行し、調剤薬局で薬を出してもらう方法です。

 薬の種類には、「内服薬」「頓用薬」および「外用薬」とがあります。

 院内処方の場合に、病院から処方される薬には、内服薬、頓用薬、外用薬がありますが、それぞれの薬について「処方料」「調剤料」「調剤基本料」および「薬剤料」が必要となります。投薬料はこれらの料金の合計として算出されます。

 一方、院外処方の場合には、医師は、内服薬、頓用薬、および外用薬の用法・用量などを記入した「処方箋」を発行しますが、医療機関に対しての投薬料は「処方箋料」のみとなります。しかし、調剤薬局で薬を揃えてもらう費用として、調剤料、調剤基本料、薬剤料が必要となります。調剤薬局の計算は、処方箋受付回数や医療機関の集中度などによって細分化されています。

 薬剤料は、厚生省が定める薬価基準により計算されますが、錠剤なら1錠〇〇銭というように「銭」という単位が使われています。薬剤料には、調剤料、処方料、薬剤情報提供加算なども加算されます。また、特定疾患加算が加わることもあります。

 通常の内服薬の投与は、2週間(14日)と規定されています。しかし、症状が落ち着いた慢性疾患については30日分の投与が認められています。薬の種類や慢性疾患の病名などによって、30日投与ができないこともあります。特に、新薬については30日投与はできません。また、年末年始、ゴールデンウイークで診察が特に重なるときには、30日投与は可能となりました。(通常の連休には適用されません。)

 薬剤料を安くしたい場合、「ジェネリック医薬品」を選んでもらうことが出来ます。ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間が過ぎて、他の企業がまったく同一の薬として製造した薬で、薬の効果は先発薬とまったく同じです。ジェネリック医薬品の処方料、処方箋料は先発品よりわずかに高目となりますが、薬自体の価格は半額程度になりますから、薬剤料は安くなります。

投薬料
院内処方での投薬料  院内に薬局がある病院での投薬料は、薬の料金である「薬剤料」に、医師が薬の種類や用量などを指示する「処方料」、薬剤師の基本料金である「調剤基本料」、薬を調合する料金である「調剤料」を加えて計算されます。

 内服薬についての処方料は、薬剤の数が7種類以上ある場合には29点ですが、薬剤の数が6種類以下では42点となっています。薬の数が多いときの方が安くなっているのが不思議かも知れませんが、薬の数をむやみに増やさないようなことが考慮されているのでしょうか。

 また、調剤料の内、外用薬は6点で、他の服用薬や頓用薬の9点より安くなっています。

 高血圧など慢性的な病気の治療薬のために、病院や診療所に行って、薬だけもらってくることがあるかと思います。この場合、診療してもらわないので、投薬料だけでよいと思うかも知れませんが、診察なしに薬だけ処方することはできないのです。薬だけもらうつもりでも、投薬料に加えて再診料も必ず請求されます。

投薬料 内服薬 頓用薬
(解熱剤など)
外用薬
(湿布軟膏など)
7種類以上 6種類以下
処方料 29点 42点(1回の処方で1回のみ)
調剤料 9点(1回の処方で1回のみ) 6点
調剤基本料 8点(薬剤師が勤務する医療機関で月に1回のみ)
薬剤料 厚生省が定める薬価により計算

院外処方での投薬料  院外処方の場合、医師から発行された「処方箋」を調剤薬局に示して薬を調合してもらうことになります。

 この場合の投薬料として、医療機関には処方箋料を支払います。薬の数が7種類以上のときの点数は53点、6種類以下のときは81点となっています。ここにも、むやみに薬の数を増やすことのないようなことが考慮されているものと推察されます。

 調剤薬局で支払う調剤料の中で、内服薬は1週間区切りで点数が設定されていて、日数の多いときの調剤料が割安になっています。

医療機関での投薬料 病院・診療所での算定
7種類以上 6種類以下
処方箋料 53点 81点

調剤薬局での投薬料 内服薬 頓用薬
(解熱剤など)
外用薬
(湿布軟膏など)
7日分まで 8〜14日分まで 15〜21日分まで 21日分以上
調剤料 1剤あたり6点/日 1剤あたり4点/日 75点 80点 21点 1剤あたり10点(4剤まで)
調剤基本料 薬局の規模や集中度により49・44・39・21点(毎回)
薬剤料 厚生省が定める薬価により計算