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健康保険

注射料とは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 病気や怪我の治療として注射を打ってもらうと注射料が請求されます。

 注射料には、皮下注射、筋肉内注射、中心静脈注射、静脈内注射、動脈注射、点滴注射などがあります。注射料は、注射を打つ技術料と薬剤料、および保健医療材料料とからなります。

注射料
皮下・筋肉内注射  入院中の患者以外の患者が皮下・筋肉内注射を受けた場合に算定されます。

項目 点数 備考
皮下・筋肉内注射 18点 皮下・筋肉内注射一回につき

静脈内注射  入院中の患者以外の患者が皮下・筋肉内注射を受けた場合に算定されます。

 6歳未満の乳幼児が静脈内注射を受けた場合には42点が加算されます。

項目 点数 備考
静脈内注射 30点 皮下・筋肉内注射一回につき

動脈注射  内臓、その他の部位に動脈注射を受けた場合、算定されます。

項目 点数 備考
内臓の場合 155点 肺動脈起始部、大動脈弓及び腹部大動脈等深部動脈に対して注射した場合
その他の場合 45点 頸動脈、鎖骨下動脈、股動脈、上腕動脈等に対しての注射

抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入  皮下埋込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤の動脈内、静脈内又は腹腔内に局所に持続注入を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 165点 1日につき

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤動脈内注入  肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入について、抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材と抗悪性腫瘍剤を混和して肝動脈内に注入された場合に算定される。

 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材の使用量を決定する目的での注入は、その必要性が高い場合に限り、月1回だけ算定される。

項目 点数 備考
肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤動脈内注入 165点

点滴注射  6歳未満の乳幼児に1日分の注射量が100mL以上の点滴注射を受ける場合、95点算定される。6歳以上のもので1日分の注射量が500mL以上の場合は95点算定される。

 入院中以外の患者でその他の場合は47点が算定される。

 点滴注射については多くの規定があるので、詳細は医療機関で確認してください。

項目 点数 備考
6歳未満乳幼児 95点 1日100mL以上の点滴注射
6歳以上 95点 1日500mL以上の点滴注射
その他 47点 上記、二つ以外の外来患者

中心静脈注射  中心静脈注射の注射料は140点ですが、無菌製剤処理を行った場合は、1日につき40点加算されます。

 血症成分製剤の注射時に注射の必要性や危険性などの説明が文書で行われた場合は50点加算されます。

 6歳未満の乳幼児が中心静脈注射を受けた場合は50点加算されます。

 点滴注射については多くの規定があるので、詳細は医療機関で確認してください。

項目 点数 備考
中心静脈注射 140点

中心静脈注射用カテーテル挿入  中心静脈注射用カテーテル挿入に対して、カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用はは所定点数に含まれます。

 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は500点が加算されます。

項目 点数 備考
中心静脈注射用カテーテル挿入 1400点

埋込型カテーテルによる中心静脈栄養  埋込型カテーテルによる中心静脈栄養料は125点ですが、無菌製剤処理が行われた場合は、1日につき40点が加算されます。

項目 点数 備考
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 125点

腱鞘内注射
項目 点数 備考
腱鞘内注射 25点

骨髄内注射
項目 点数 備考
胸骨 25点
その他 80点

脳脊髄腔注射  6歳未満の乳幼児が脳脊髄腔注射を受けた場合は60点加算されます。

 検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数が算定されます。

項目 点数 備考
脳室 300点
後頭下 220点
腰椎 140点

関節腔内注射  検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数が算定されます。

項目 点数 備考
関節腔内注射 80点

滑液嚢穿刺後の注入
項目 点数 備考
滑液嚢穿刺後の注入 80点

気管内注入
項目 点数 備考
気管内注入 100点

結膜下注射  結膜下注射を両眼に受けた場合は、それぞれに片眼ごとに所定点数が算定されます。

項目 点数 備考
結膜下注射 25点

自家血清の眼球注射  自家血清の眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料が加算されます。

項目 点数 備考
自家血清の眼球注射 25点

角膜内注射
項目 点数 備考
角膜内注射 35点

球後注射
項目 点数 備考
球後注射 60点

テノン氏嚢内注射
項目 点数 備考
テノン氏嚢内注射 60点


薬剤料
薬剤  薬剤料は1回分の使用量などで定められていますが、薬価が1回分使用量につき15円以下である場合は1点が算定されます。

 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき、1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数となります。

 薬剤料については多くの規定があるので、詳細は医療機関で確認してください。

項目 点数 備考
薬価 1点 1回分使用量15円以下
薬価 複雑につき、上の説明を参照してください。


特定保険医療材料料
特定保険医療材料  特定保健医療材料の材料価格を10円で除して得た点数が算定されます。

 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。

項目 点数 備考
特定保険医療材料 上の説明を参照してください。