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健康保険

検査料とは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 病気の治療に必要な検査は、一昔前ならお医者さんが胸や背中に聴診器を当てて音を聴き取る「聴診器検査」などが主要なものでした。聴診器検査は現在でも重要な検査ではありますが、最近では、患者さんの血液や尿、便などを検査する「検体検査」と、心電図や超音波検査などの専用の機器を使った「生体検査」とが使われるようになりました。

 基本的な検査料は、上記のような「検体検査」や「生体検査」などの検査そのものの「実施料」と、検査の結果を判断する「判断料」との合計からなります。検査の種類によっては、「血液の採取料」などが加わることもあります。また、胃や腸などの内視鏡検査で検査中に疑わしい部分が見つかり組織を採取した場合には「組織の採取料」や「病理組織検査料」なども加わります。

 検査料は、検査の方法や部位などで詳細に分類されています。それらの概略は下表の通りです。

 この表から分かる通り、検査料には、「検体検査料」「病理学的検査料」「生体検査料」「診断穿刺・検体採取料」「薬剤料」「特定保険医療材料料」などの分野があります。それぞれの分野にはとても多くの検査項目が含まれているため、一つのページに表示するのは困難なため、それぞれの分野ごとに独立したページを設定しています。

 このページの上部の方にある表の該当項目をクリックすると、各分野の検査料のページに移動します。

 尚、検査関係の中での手術料以外の項目、「薬剤料」「特定保健医療材料料」については、現在ご覧になっているこのページでまとめて表示しています。

検査料 検体検査料 病理学的検査料
生体検査料 診断穿刺・検体採取料
薬剤料 薬剤
特定保健医療材料料 特定保健医療材料

 検査の内容は多岐にわたるため、このページでは主な検査の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、手術を担当する医療機関に確認してください。

薬剤料
薬剤料  使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。

項目 点数 備考
薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

薬価が15円以下である場合は算定しない。


特定保健医療材料料
特定保健医療材料料  使用した特定保険医療材料の材料価格は,別に厚生労働大臣が定めます。

項目 点数 備考
特定保健医療材料料 材料価格を10円で除して得た点数