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検査料(生体検査料)

 いわゆる検査料は、「検体検査料」「病理学的検査料」「生体検査料」「診断穿刺・検体採取料」「薬剤料」「特定保険医療材料料」から成り立ち、それぞれは詳細に分類されています。それらの概略は下表の通りです。

 特に、「検体検査料」「病理学的検査料」「生体検査料」「診断穿刺・検体採取料」については、検査の部位や検査方法などで非常に詳細に分類されています。各分野ともに、とても多くの検査項目が含まれているため、その全貌を一つのページに表示するのはとても困難です。


 そのため、それぞれの分野ごとに独立したページを設定していますが、このページは「生体検査料」関係の情報をまとめています。

 検査の内容は非常に多岐にわたるため、このページでは主な検査の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、手術を担当する医療機関に確認してくださることを推奨いたします。

生体検査料
呼吸循環機能検査等
項目 点数 備考
スパイログラフィー等検査 80点 肺気量分画測定(安静換気量測定、最大換気量測定を含む)
80点 フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む)
130点 機能的残気量測定
100点 呼気ガス分析
1010点 左右別肺機能検査
換気力学的検査 70点 呼吸抵抗測定
135点 コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気分布検査
肺内ガス分布 135点 指標ガス洗い出し検査
135点 クロージングボリューム測定
肺胞機能検査 135点 肺拡散能力検査
135点 死腔量測定、肺内シャント検査
基礎代謝測定 85点
呼吸機能検査等判断料 140点 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定
心臓カテーテル法による諸検査 3600点 右心カテーテル。新生児などへの適用については多くの加算条件がある。
4000点 左心カテーテル。新生児などへの適用については多くの加算条件がある。
体液量等測定 60点 体液量測定、細胞外液量測定
60点 血流量測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定、血管伸展性検査
心電図検査 150点 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導
150点 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図
150点 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査
90点 バリストカルジオグラフ。2方向以上の記録による場合は所定点数に90点を加算
90点 その他(6誘導以上)
負荷心電図検査 320点 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導
190点 その他(6誘導以上)
ホルター型心電図検査 90点 30分又はその端数を増すごとに。解析料含む。
1500点 8時間を超えた場合。解析料含む。
体表面心電図、心外膜興奮伝播図 1500点
トレッドミルによる負荷心機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 700点 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定
リアルタイム解析型心電図 500点
携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査 500点
心音図検査 150点
脈波図、心機図、ポリグラフ検査 100点 脈波図、心機図、ポリグラフ検査実施料。2誘導
150点 脈波図、心機図、ポリグラフ検査実施料。3から4誘導
210点 脈波図、心機図、ポリグラフ検査実施料。5から6誘導
260点 脈波図、心機図、ポリグラフ検査実施料。7誘導以上
エレクトロキモグラフ 260点

超音波検査等
項目 点数 備考
超音波検査 150点 Aモード法
530点
350点
断層撮影法。胸腹部
その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)
780点
400点
800点
UCG。断層撮影法及びMモード法による検査
Mモード法のみによる検査
経食道的超音波法
20点/150点/400点 ドプラ法(1日につき)。胎児心音観察、末梢血管血行動態検査/脳動脈血流速度連続測定/脳動脈血流速度マッピング法
3600点 血管内超音波法
サーモグラフィー検査 200点 負荷検査を行った場合は、負荷の種類又は回数にかかわらず所定点数に100点を加算
残尿測定検査 50点 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定
骨塩定量検査 360点 DEXA法による腰椎撮影
140点 MD法、SEXA法等
80点 超音波法

監視装置による諸検査
項目 点数 備考
分娩監視装置による諸検査 400点 1時間以内の場合
550点 1時間を超え1時間30分以内の場合
700点 1時間30分を超えた場合
ノンストレステスト 200点
呼吸心拍監視、新生児心拍、呼吸監視装置、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ 20点 1時間以内又は1時間につき
150点/130点/50点 3時間を超えた場合(1日につき)。7日以内の場合/7日を超え14日以内の場合/14日を超えた場合
経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定 100点 1時間以内又は1時間につき
600点 5時間を超えた場合(1日につき)
経皮的動脈血酸素飽和度測定 30点 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)。人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。
終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定 100点
終末呼気炭酸ガス濃度測定 100点
観血的動脈圧測定 130点 1時間以内の場合
260点 1時間を超えた場合(1日につき)。カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定
非観血的連続血圧測定 100点 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。
中心静脈圧測定 100点 4回以下の場合。カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定
200点 5回以上の場合。カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定
頭蓋内圧持続測定 100点 1時間以内又は1時間につき
400点 3時間を超えた場合(1日につき)
深部体温計による深部体温測定 100点
前額部、胸部、手掌部、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察 100点
観血的肺動脈圧測定 150点 1時間以内又は1時間につき
450点 2時間を超えた場合(1日につき)。バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、開始日に限り所定点数に1,300点を加算。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。カテーテルの交換の有無にかかわらず、一連として算定
人工膵臓 5000点
食道内圧測定検査 650点
直腸肛門機能検査 800点 1項目行った場合。直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定
1200点 2項目以上行った場合。直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定
胃・食道内24時間pH測定 1000点

脳波検査等
項目 点数 備考
脳波検査 400点 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、これらの検査の別にかかわらず250点を加算
長期継続頭蓋内脳波検査 400点
脳誘発電位検査 670点 体性感覚誘発電位
670点 視覚誘発電位
670点 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査。2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定
光トポグラフィー 670点
神経磁気診断 5000点
終夜睡眠ポリグラフィー 720点
脳波検査判断料 140点 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定

神経・筋検査
項目 点数 備考
筋電図検査 200点 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき))
250点 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(一連につき)
400点 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき)
電流知覚閾値測定 200点
神経・筋負荷テスト 130点 テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む)
130点 瞳孔薬物負荷テスト
200点 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む)
神経・筋検査判断料 140点 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定
尿水力学的検査 260点 膀胱内圧測定
260点 尿道圧測定図
205点 尿流測定
310点 括約筋筋電図

耳鼻咽喉科学的検査
項目 点数 備考
自覚的聴力検査 400点 標準純音聴力検査、自記オージメータによる聴力検査
400点 標準語音聴力検査、ことばのききとり検査
110点/40点 簡易聴力検査。気導純音聴力検査/その他(種目数にかかわらず一連につき)
補聴器適合検査 1300点 1回目
700点 2回目以降
鼻腔通気度検査 300点
アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点
他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査 300点 鼓膜音響インピーダンス検査
350点 チンパノメトリー
450点 耳小骨筋反射検査
450点 遊戯聴力検査
100点/300点 耳音響放射(OAE)検査。自発耳音響放射(SOAE)/その他の場合
耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点
蝸電図 750点
平衡機能検査 20点 標準検査(種目数にかかわらず一連につき)
100点 頭位及び頭位変換眼振検査
120点 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき)
400点/260点 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)。皿電極により4誘導以上の記録を行った場合/その他の場合
250点 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査
音声言語医学的検査 450点 喉頭ストロボスコピー
450点 音響分析
450点 音声機能検査
扁桃マッサージ法 40点
嗅覚検査 450点 基準嗅覚検査
30点 静脈性嗅覚検査
電気味覚検査 250点

眼科学的検査
項目 点数 備考
精密眼底検査 56点
汎網膜硝子体検査 150点
眼底カメラ撮影 56点 通常の方法の場合。使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を1回あたり16点を限度として算定
400点 蛍光眼底法の場合。使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を1回あたり16点を限度として算定
細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 92点 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算
網膜電位図(ERG) 230点
精密視野検査 38点
量的視野検査 195点 動的量的視野検査
300点 静的量的視野検査
屈折検査 74点
調節検査 74点
矯正視力検査 74点 眼鏡処方せんの交付を行う場合
74点 それ以外の場合
精密眼圧測定 85点 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、55点を加算
角膜曲率半径計測 89点
角膜形状解析検査 110点 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定
光覚検査 42点
色覚検査 60点 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合
38点 それ以外の場合
眼筋機能精密検査及び輻輳検査 38点
眼球突出度測定 38点
角膜知覚計検査 38点
両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法、ステレオテスト法による)、網膜対応検査(残像法、バゴリ二線條試験による) 38点
細隙燈顕微鏡検査(前眼部) 38点 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算
前房隅角検査 38点
圧迫隅角検査 76点
網膜中心血管圧測定 42点 簡単なもの
100点 複雑なもの
涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査 38点
眼球電位図(EOG) 160点
角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点
レーザー前房蛋白細胞数検査 160点
瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点
中心フリッカー試験 38点
D282−2 PL( Preferential Looking )法 100点
D282−3 コンタクトレンズ検査料 387点/112点 コンタクトレンズ検査料1。初回装用者の場合/既装用者の場合。地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関でコンタクトレンズ処方のために眼科学的検査を行った場合又はコンタクトレンズ装用者に対して眼科学的検査を行った場合
193点/56点 コンタクトレンズ検査料2。初回装用者の場合/既装用者の場合。地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関においてコンタクトレンズ処方のために眼科学的検査を行った場合又はコンタクトレンズ装用者に対して眼科学的検査を行った場合

皮膚科学的検査
項目 点数 備考
D282−4 ダーモスコピー 12点

臨床心理・神経心理検査
項目 点数 備考
発達及び知能検査 80点 操作が容易なもの
280点 操作が複雑なもの
人格検査 80点 操作が容易なもの
280点 操作が複雑なもの
450点 操作と処理が極めて複雑なもの
その他の心理検査 80点 操作が容易なもの
280点 操作が複雑なもの
450点 操作と処理が極めて複雑なもの

負荷試験等
項目 点数 備考
肝及び腎のクリアランステスト 130点
内分泌負荷試験 1200点/1600点/1200点/1200点/1200点 下垂体前葉負荷試験。成長ホルモン(GH)(一連として月1回)/ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回)/甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回)/プロラクチン(PRL)(一連として月1回)/副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回)
1200点 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回)
1200点 甲状腺負荷試験(一連として月1回)
1200点 副甲状腺負荷試験(一連として月1回)
1200点/1200点 副腎皮質負荷試験。鉱質コルチコイド(一連として月1回)/糖質コルチコイド(一連として月1回)
1200点 性腺負荷試験(一連として月1回)
糖負荷試験 200点 常用負荷試験(血糖、尿糖検査を含む)
900点 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又はを常用負荷試験及び血中C-ペプタイド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験
その他の機能テスト 100点 膵機能テスト(PFDテスト)
100点 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、キシローゼ試験、ヨードカリ試験
700点 胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト
卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点
皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光貼布試験、最小紅斑量 16点 21箇所以内の場合(1箇所につき)
350点 22箇所以上の場合(1箇所につき)
小児食物アレルギー負荷検査(ラジオアイソトープを用いた諸検査) 100点

ラジオアイソトープを用いた諸検査
項目 点数 備考
体外からの計測によらない諸検査 480点 循環血液量測定、血漿量測定
800点 血球量測定
1550点 吸収機能検査、赤血球寿命測定
2600点 造血機能検査、血小板寿命測定
シンチグラム(画像を伴わないもの) 365点 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき)
575点 レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム)
990点 心機能検査(心拍出量測定を含む)
1820点 肺局所機能検査、脳局所血流検査
ラジオアイソトープ検査判断料 110点 ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定

内視鏡検査
項目 点数 備考
関節鏡検査 600点
喉頭直達鏡検査 190点
鼻咽腔直達鏡検査 220点
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー 620点
喉頭ファイバースコピー 620点
中耳ファイバースコピー 240点
顎関節鏡検査 1000点
気管支鏡検査、気管支カメラ 500点
気管支ファイバースコピー 1500点 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は200点加算
胸腔鏡検査 6000点
縦隔鏡検査 7000点
食道鏡検査、食道カメラ 400点
食道ファイバースコピー 800点 粘膜点墨法を行った場合は60点を加算
胃鏡検査、ガストロカメラ 500点
胃・十二指腸ファイバースコピー 1140点 胆管・膵管造影法を行った場合は600点を加算。粘膜点墨法を行った場合は60点を加算。胆管・膵管鏡を用いて行った場合は600点を加算
胆道ファイバースコピー 1400点
小腸ファイバースコピー 1700点 粘膜点墨法を行った場合は60点を加算
直腸鏡検査 300点
直腸ファイバースコピー 550点 粘膜点墨法を行った場合は60点を加算
大腸ファイバースコピー 900点 S状結腸。粘膜点墨法を行った場合は60点を加算
1350点 下行結腸及び横行結腸。粘膜点墨法を行った場合は60点を加算
1550点 上行結腸及び盲腸。粘膜点墨法を行った場合は60点を加算
腹腔鏡検査 1800点
腹腔ファイバースコピー 1800点
クルドスコピー 400点
膀胱尿道ファイバースコピー 900点
尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの( 膀胱尿道ファイバースコピーを含む。)) 1000点
腎盂尿管ファイバースコピー 1500点
ヒステロスコピー 220点
コルポスコピー 150点
子宮ファイバースコピー 800点
乳管鏡検査 800点
血管内視鏡検査 1700点 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定
肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法 3600点 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く)に対して当該検査を行った場合は、それぞれ100分の300又は100分の100に相当する点数を加算