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健康保険

画像診断料とは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 肺がんや結核の診断にX線撮影が使用されることは誰でも知っています。X線撮影をはじめ、MRI(核磁気共鳴画像法)やCT(コンピュータ断層撮影)などの最新鋭の診断機器を使用すれば病気の範囲や進行度などを明確に示す画像が得られます。これらを用いた検査法や診断法が画像診断法と呼ばれています。

 画像診断料はこれらにかかる費用で、画像での診断料、画像診断薬剤、画像診断材料、X線フィルム、画像診断加算料、造影剤注入手技料などが含まれます。

 レントゲン料とは、レントゲン写真やCT、MRIなどの料金を指します。エックス線やCT、MRIなどの画像検査の場合は、基本的に、画像を撮影する料金と、その画像を診断する料金に、フィルム代などを加えた料金となります。撮影した部位や、撮った画像の枚数、造影剤の使用の有無、CT・MRIの場合は機械の性能によっても料金が異なります。

画像診断料
エックス線診断料
項目 点数 備考
透視診断 110点
写真診断 85点/43点 単純撮影。頭部、胸部、腹部又は脊椎/その他
96点 特殊撮影(一連につき)
72点 造影剤使用撮影
256点 乳房撮影(一連につき)
撮影 65点 単純撮影
264点 特殊撮影(一連につき)
148点 造影剤使用撮影
196点 乳房撮影(一連につき)
造影剤注入手技 95点/95点/47点/点 点滴注射(1日につき)。6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)/それ以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)/その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る)/6歳未満の乳幼児に対して行った場合は,42点を加算
155点/45点 動脈注射(1日につき)。内臓の場合/その他の場合
1820点/1180点 動脈造影カテーテル法。主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合/それ以外の場合
1180点 静脈造影カテーテル法
500点/1500点/1000点 内視鏡下の造影剤注入。気管支鏡挿入気管支鏡検査,気管支カメラ/気管支ファイバースコピー挿入気管支ファイバースコピー(気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は,200点を加算)/尿管カテーテル法(両側)
300点/120点 腔内注入及び穿刺注入。注腸/その他のもの
基本的エックス線診断料 55点 入院の日から起算して4週間以内の期間
40点 入院の日から起算して4週間を超えた期間

核医学診断料
項目 点数 備考
シンチグラム 1300点 部分(静態)(一連につき)
1800点 部分(動態)(一連につき)
2200点 全身(一連につき)
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影 1800点
ポジトロン断層撮影 7000点 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)
7500点 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 7625点 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)
8625点 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)
核医学診断 375点

コンピューター断層撮影診断料
項目 点数 備考
コンピューター断層撮影 850点/660点 単純CT撮影。マルチスライス型の機器による場合/それ以外の場合
950点 特殊CT撮影(管腔描出を行った場合)
2300点 脳槽CT造影
非放射性キセノン脳血流動態検査 2000点
磁気共鳴コンピューター断層撮影 1230点/1080点 単純MRI撮影。1.5テスラ以上の機器による場合/それ以外の場合
1530点 特殊MRI撮影(管腔描出を行った場合)
コンピューター断層診断 450点 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず,月1回に限り算定


薬剤料
薬剤料  使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。

項目 点数 備考
薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

薬価が15円以下である場合は算定しない。


特定保健医療材料料
特定保健医療材料料  使用した特定保険医療材料の材料価格は,別に厚生労働大臣が定めます。

項目 点数 備考
特定保健医療材料料 材料価格を10円で除して得た点数