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麻酔料とは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 手術を行う場合などで痛みを伴う治療では、麻酔を使用することがあります。麻酔の目的は、手術を受ける患者に対して、鎮静剤や鎮痛薬、筋弛緩薬などにより鎮痛と不動の状態を得るようにします。

 不動という言葉はちょっと奇異ですが、簡単にいえば、手術中に身体を動けなくすることです。人間の身体は侵襲(ダメージ)を受けると防御反応としてそれに抵抗して暴れたりします。この防御反応を人為的に抑え込み、安全に手術をして疾病を治療できるようにするのが麻酔の役目になります。

 身体を傷つける手術を行うとき、麻酔なしであれば、患者の身体は手術の痛みや苦痛から逃れようとして暴れます。痛みのためにストレスホルモンが分泌されたりして頻脈や高血圧になり危険です。また、ときには激しい痛みや苦痛の記憶が将来的にPTSDとして残る可能性もあります。

 このように麻酔は手術を行う上で不可欠のことなのですが、麻酔薬には麻酔作用だけでなく副作用として、呼吸や心臓の機能や免疫機能を抑制したり、体温を低下させたり、全身の血管を拡張したりします。このため、あまり深い麻酔をすれば、今度は麻酔薬の袱紗量による危険が増すことになるので、適度な麻酔、できるだけ軽い麻酔、必要最低限の麻酔がが要求されます。

 麻酔で最も重要なことは、手術中は患者に痛みや苦痛を与えず不動の姿勢を保たせ、安全に手術を完了させることです。そして、手術が終了したら、できるだけ早く正常な状態に戻し、しっかりと覚醒させ、痛みや苦痛、吐き気、頭痛などの麻酔による副作用を残さないようにすることなどです。このようなことから、大きな手術の際には、執刀医だけでなく、チームの中に麻酔の専門家も立ち会います。

 麻酔薬には、麻酔作用だけでなく、呼吸や心臓の機能に影響を与えたりするので、手術の内容によって、部分麻酔や全身麻酔が選ばれます。麻酔料には、麻酔、麻酔薬剤、麻酔材料などの料金が含まれます。このページでは、麻酔に伴う医科点数を概説しています。

麻酔料
 麻酔には多くの規則が定められていて、その点数も複雑です。医科に表示する麻酔料の点数は基本的なものですが、これに対して、未熟児や新生児、乳児、1〜3歳未満の幼児に麻酔を行った場合はそれ相応の加点がなされます。また、深夜など麻酔使用の時刻、入院患者か通院患者かなどの違いなどでも加算がなされます。

 このページでは、標準的、基本的な点数を示していますが、具体的な手術に当たっての詳しい医科点数は、手術を担当する医療機関に確認する必要があります。

項目 点数 備考
迷もう麻酔 31点 吸入麻酔であって,その実施時間が数分程度のもの
静脈麻酔 120点 静脈麻酔とは、静脈注射用麻酔剤を用いて行う麻酔で、その実施時間が短時間のもの
硬膜外麻酔 1500点 頸・胸部
800点 腰部
340点 仙骨部。実施時間が2時間を超えた場合は,30分又はその端数を増すごとに,所定点数の100分の50に相当する点数を加算
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入 80点 精密持続注入時は、所定点数に1日につき80点を加算
脊椎麻酔 850点 実施時間が2時間を超えた場合、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に128点を加算
上・下肢伝達麻酔 160点
球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔 150点
開放点滴式全身麻酔 310点
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 8300点 別に厚生労働大臣が定める重症の患者に対して行った場合
6100点 上記以外の場合
低体温療法 12200点 低体温療法は、直腸温35℃以下の場合に算定。ただし、脳温を32〜34℃に維持する重度脳障害患者への治療的低体温は算定できない。
麻酔管理料 130点 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合
750点 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合

神経ブロック料
項目 点数 備考
1500点 トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神経節ブロック、胸部交感神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、頸・胸部硬膜外ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック
800点 眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、腰部硬膜外ブロック
570点 腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、ヒッチコック療法
340点 星状神経節ブロック、仙骨部硬膜外ブロック、顔面神経ブロック
170点 腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、迷走神経ブロック、副神経ブロック、横隔神経ブロック、深頸神経叢ブロック、眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、肩甲背神経ブロック、肩甲上神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、閉鎖神経ブロック
90点 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、筋皮神経ブロック、正中神経ブロック、尺骨神経ブロック、腋窩神経ブロック、橈骨神経ブロック
神経ブロック(神経破壊剤使用) 3000点 下垂体ブロック、三叉神経半月神経節ブロッ、ク腹腔神経叢ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック
1800点 胸・腰交感神経節ブロック、頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、顔面神経ブロック
800点 眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、副神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロック
340点 迷走神経ブロック、横隔神経ブロック、上喉頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック
神経幹内注射 25点
カテラン硬膜外注射 140点
トリガーポイント注射 50点
硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入 80点 精密持続注入を行った場合は、所定点数に1日につき80点を加算

薬剤 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。

項目 点数 備考
薬価 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。薬価が15円以下である場合は、算定しない。

特定保険医療材料 使用した特定保険医療材料の材料価格は別に厚生労働大臣が定めます。

項目 点数 備考
特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数