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在宅料とは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 在宅医療料は、大きく分類すると、「在宅患者診療・指導料」「在宅療養指導管理料」「在宅療養指導管理材料加算」「在宅医療用・特定保険医療材料料」および「薬剤料」となります。

 これらの内「在宅患者診療・指導料」には、往診料、在宅患者訪問診療料、救急搬送診療料、在宅患者訪問・指導料、在宅訪問リハビリテーション指導管理料、訪問介護支持料などが含まれます。

 「在宅療養指導管理料」には、退院前在宅療養指導管理料、在宅自己注射指導管理料、在宅酸素療法指導管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料、寝たきり老人訪問指導管理料など多くの項目があります。  また、これら指導料や管理料に加えて加算されるものとして「在宅療養指導管理材料加算」「特定保険医療材料料」「薬剤料」があります。これら在宅医療料関係の各項目ごとの点数や加点については更に下の表で詳細を示します。

在宅患者診療・指導料
往診料  ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。

 往診料は、患者または家族などが医師に要請して患家に往診してもらった場合に算定されます。定期的または計画的に患家に往診してもらう場合は算定されません。

 患者または家族などから緊急に要請して、医師が外来患者を診療している時間帯に往診してもらった場合には、緊急往診加算がなされます。具体的には、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合をいいます。

 夜間の往診、深夜の往診には、それぞれ点数が加算されます。患者が居宅で死亡した場合の死亡日に往診を行い、死亡診断を行った場合にも算定されます。また、保険医療機関の所在地が患家から16キロメートル以上離れている場合に要請した往診時の交通費は、患者負担となります。(保険診療は認められません。)

項目 点数 備考
往診料 650点 通常時間帯
緊急往診加算 975点 緊急とは、患者または家族などからの要請で速やかな往診が必要と判断された場合。
夜間往診加算 1300点 夜間とは、概ね、午後6時から翌日の午前6時まで。
深夜往診加算 1950点 深夜とは、午後10時から午前6時まで。
死亡診断加算 200点

在宅患者訪問診療料  在宅患者訪問診療料の算定対象者は、居宅診療中の患者で、疾病、傷病のために通院による療養が困難なものとなります。

 ひとつの保険医療機関の指導管理下で継続的に行われる訪問診療について、一日1回に限り算定されます。例外を除き、在宅患者訪問診療料の算定回数は週3回が限度です。

 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの在宅患者訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定されます。保険医療機関の所在地が患家から16キロメートル以上離れている場合に要請した往診時の交通費は、患者負担となります。(保険診療は認められません。)

 在宅患者訪問診療料には、多くの例外事項、特殊制限があるので、詳細は医療機関に確認する必要があります。

項目 点数 備考
在宅患者訪問診療料 830点 1日あたり1回、例外を除き週3回までに限定して算定される
往診時間加算 100点 患家で診療時間が1時間を越えた場合には、30分またはその端数を増すごとに100点が加点される。
在宅ターミナルケア加算 1200点 在宅死亡の在宅ターミナルケアを行った場合、1200点が加点される。ただし、住宅療養支援診療所等が看取った場合には1000点の加点となる。
死亡診断加算 200点 患家で死亡診断を行った場合、200点加算される。

在宅時医学総合管理料  在宅時医学管理料は、厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関の主治医が、在宅療養計画に基づき月2回以上継続して訪問診療(往診を含む)を行った場合に月1回に限り算定されます。

 在宅時医学総合管理料には、多くの例外事項、特殊制限があるので、詳細は医療機関に確認する必要があります。

項目 点数 備考
在宅時医学総合管理料 2200点 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
在宅時医学総合管理料 2500点 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付しない場合
重傷者加算 1000点 重症者で、月4回以上の往診、又は訪問診療の場合、1000点加算されます。

在宅末期医療総合診療料 在宅末期医療総合診療料は、厚生労働大臣の定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、居宅において療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍患者に対して、1週間を単位として算定される。また、交通費は患者負担です。

 在宅患者訪問診療料には、多くの例外事項、特殊制限があるので、詳細は医療機関に確認する必要があります。

項目 点数 備考
保険薬局において調剤を受けるために処方せん交付時 1495点 1日につき算定
保険薬局において調剤を受けるために処方せん交付しない時 1685点 1日につき算定
死亡診断加算 200点 患家で死亡診断を行った場合、200点加算されます。

救急搬送診療料  患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際に、医師が診療上の必要から当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定されます。

 また、6歳未満の乳幼児に対して当該診療を行った場合は、所定点数に150点加算されます。

項目 点数 備考
救急搬送診療料 650点 医師が、救急用自動車などに乗って患者を診療した場合
乳幼児加算 150点 医師が、救急用自動車などに乗って乳幼児患者を診療した場合に加点される。

在宅患者訪問看護・指導料  在宅患者訪問看護・指導料は、保険医療機関が、通院困難な居宅療養患者に対し、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が訪問して看護又は療養上必要な指導を行った場合、当該患者1人について、日単位で算定される。また、交通費は、患者の負担とする。

 在宅患者訪問診療料には、多くの例外事項、特殊制限があるので、詳細は医療機関に確認する必要があります。

項目 点数 備考
保健師,助産師又は看護師による場合 530点
630点
週3日目まで
週4日目以降
准看護師による場合 480点
580点
週3日目まで
週4日目以降
多数回訪問・看護加算 450点
800点
1日に2回訪問看護・指導時加算
1日に3回以上訪問看護・指導時加算
緊急訪問看護加算 265点 緊急訪問看護(在宅支援診療の指示)時の加算
在宅ターミナルケア加算 1200点
1500点
在宅ターミナルケア時加算
在宅ターミナルケア(在宅支援診療の指示)時加算
特別管理加算 250点 特別管理(1回限り)時加算
特別重症患者管理加算 500点 特別重症患者管理(1回限り)時加算

在宅患者訪問点滴注射管理指導料 訪問看護・指導を受ける患者に、週3日以上の点滴注射を行ない、指導管理を受けた場合、週1回に限り算定される。

項目 点数 備考
在宅患者訪問点滴注射管理指導料 60点 週3日以上の点滴注射のものについて、一週間につき1回算定加算される。

在宅訪問リハビリテーション指導管理料  通院困難な居宅療養患者に、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、保険医療機関の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が訪問して基本的動作能力若しくは応用的動作能力、または社会的適応能力の回復を図るための訓練等の指導を行った場合に6単位に限り算定される。

 在宅訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担となります。

項目 点数 備考
在宅訪問リハビリテーション指導管理料 300点 1単位について300点で、週6単位が限度。ただし、退院日から3月以内は、週12単位まで算定できる。

訪問看護指示料  訪問看護指示量は、患者の主治医が診療に基づき指定訪問看護事業者からの指定訪問看護の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定される。

 患者の主治医が,診療に基づき,当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は,患者1人につき月1回に限り、所定点数に100点を加算する。

項目 点数 備考
訪問看護指示料 300点 月1回算定される。
訪問看護指示書交付 100点 月1回加算される。

在宅患者訪問薬剤管理指導料  在宅患者訪問薬剤管理指導料は、通院困難な居宅療養患者に、診療に基づき計画的な医学管理を継続的に行い、かつ薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、月2回に限り算定されます。

 麻薬の投薬実施患者に対し、麻薬使用に必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点が加算されます。

 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担となります。

項目 点数 備考
在宅患者訪問薬剤管理指導料 550点 月2回に限り算定される。
薬学的管理指導加算 100点 麻薬の投薬実施患者への麻薬使用の薬学的管理指導。1回につき100点加算。

在宅患者訪問栄養食事指導料  在宅患者訪問栄養食事指導料は、通院困難な居宅療養患者で厚生労働大臣が別途定める特別食を必要とするものに、診療に基づき計画的な医学管理を継続的に行い、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行った場合、月2回に限り算定される。

 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担となります。

項目 点数 備考
在宅患者訪問栄養食事指導料 530点 月2回に限り算定される。


在宅療養指導管理料
在宅療養指導管理料全般  在宅療養指導管理料は、原則として月1回に限り算定される。同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合には、第1回の指導管理を行ったときに算定される。

 同一の患者に対して、退院前在宅療養指導管理料以外の管理料の内、2つ以上の指導管理を行われた場合は、主たる指導管理の所定点数のみが算定されます。

 在宅療養指導管理料には、いろいろな制限条件や例外事項もあるので、詳細は医療機関で確認してください。


退院前在宅療養指導管理料  入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
退院前在宅療養指導管理料 120点 外泊の初日1回に限り算定

在宅自己注射指導管理料  別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者が自己注射に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅自己注射指導管理料 820点

在宅自己腹膜灌流指導管理料  在宅自己連続携行式腹膜灌流を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を受けた場合に算定される。

 頻回に指導管理を受ける必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき1,900点を月2回に限り算定される。

項目 点数 備考
在宅自己腹膜灌流指導管理料 3800点

在宅血液透析指導管理料  在宅血液透析を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅血液透析に関する指導管理を受けた場合に算定される。

 頻回に指導管理を受ける必要がある場合は、同一月内の2回目以降につき1900点を月2回に限り算定される。ただし,当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、1900点を月4回に限り算定される。

項目 点数 備考
在宅血液透析指導管理料 3800点

在宅酸素療法指導管理料  在宅酸素療法を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅酸素療法に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
チアノーゼ型先天性心疾患の場合 1300点
その他の場合 2500点

在宅中心静脈栄養法指導管理料  在宅中心静脈栄養法を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅中心静脈栄養法指導管理料 3000点

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料  在宅成分栄養経管栄養法を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2500点

在宅自己導尿指導管理料  在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者が、在宅自己導尿に関する指導管理を受けた場合に算定される。

 カテーテルの費用は、所定点数に含まれます。

項目 点数 備考
在宅自己導尿指導管理料 1800点

在宅人工呼吸指導管理料  在宅人工呼吸を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅人工呼吸に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅人工呼吸指導管理料 2800点

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料  在宅持続陽圧呼吸療法を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 250点

在宅悪性腫瘍患者指導管理料  在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を受けている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者が、当該療法に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅悪性腫瘍患者指導管理料 1500点

在宅寝たきり患者処置指導管理料  在宅における創傷処置等の処置を受けている入院中の患者以外の患者で、現に寝たきりの状態にあるもの、またはこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理をなされた場合に算定される。

 皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定されない。

項目 点数 備考
在宅寝たきり患者処置指導管理料 1050点

在宅自己疼痛管理指導管理料  疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を受けている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者が、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅自己疼痛管理指導管理料 1300点

在宅肺高血圧症患者指導管理料  原発性肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者が、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅肺高血圧症患者指導管理料 1500点

在宅気管切開患者指導管理料  気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外の患者が、在宅における気管切開に関する指導管理を受けた場合に算定される。

項目 点数 備考
在宅気管切開患者指導管理料 900点

寝たきり老人訪問指導管理料  在宅寝たきり老人に対して、訪問して計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該患者またはその家族等に対して療養上必要な指導が行われた場合に算定される。

 初診料を算定する日に行った指導、または当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は初診料に含まれる。

 当該保険医療機関を退院した患者が、退院の日から1月以内に指導を受けた場合における当該指導の費用は、入院基本料に含まれるものとする。

 ウイルス疾患指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、または心臓ペースメーカー指導管理料を算定している患者については算定されない。

 同一の患者が1月以内に寝たきり老人訪問指導管理料を算定すべき指導を2回以上受けた場合、寝たきり老人訪問指導管理料は1回目の指導を受けたときの1回のみ算定される。

項目 点数 備考
寝たきり老人訪問指導管理料 430点


在宅療養指導管理材料加算
在宅療養指導管理材料加算全般  在宅療養指導管理材料加算は、退院前在宅療養指導管理料以外の在宅療養指導管理料の所定点数が算定された場合に月1回に限り算定される。


血糖自己測定器加算  インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の1型糖尿病の患者が、血糖自己測定値に基づく指導を受けるため、血糖自己測定値を使用した場合に測定頻度に応じて加算される。

 血糖自己測定器加算には、いくつかの条件があるので、詳細は医療機関に確認してください。

項目 点数 備考
血糖自己測定器加算 400点 月20回以上測定する場合
580点 月40回以上測定する場合
860点 月60回以上測定する場合
1140点 月80回以上測定する場合

注入器加算  別に労働厚生大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者が、注入器の処方を受けた場合に加算される。

項目 点数 備考
注入器加算 300点

間歇注入シリンジポンプ加算  別に労働厚生大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者が、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
間歇注入シリンジポンプ加算 1000点

注入器用注射針加算  治療上の必要があって、1型糖尿病、もしくは血友病の患者、またはこれらの患者に準ずる状態にある患者が処方を受けた場合に加算される。

 別に労働厚生大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者が、注入器用の注射針を処方された場合に加算される。

項目 点数 備考
1型糖尿病、血友病の患者 200点
それ以外の患者 130点

紫外線殺菌器加算  在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者が、紫外線殺菌器を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
紫外線殺菌器加算 360点

自動腹膜灌流装置加算  在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者が、自動腹膜灌流装置を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
自動腹膜灌流装置加算 2500点

透析液供給装置加算  在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者が、透析液供給装置を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
透析液供給装置加算 8000点

酸素ボンベ加算  在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
携帯用酸素ボンベ 880点
それ以外の酸素ボンベ 3950点

酸素濃縮装置加算  在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)が、酸素濃縮装置を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
酸素濃縮装置加算 4620点

液化酸素装置加算  在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)が、液化酸素装置を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
設置型液化酸素装置 3970点
携帯型液化酸素装置 880点

在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算  在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者が、輸液セットを使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
設置型液化酸素装置 2000点

注入ポンプ加算  「注入ポンプ」とは、在宅で中心静脈栄養法又は成分栄養経管栄養法、もしくは悪性腫瘍の鎮痛療法、または化学療法を行うに当たって用いる注入ポンプで、これを使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
注入ポンプ加算 1000点

在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算  在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者が、栄養管セットを使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算 2000点

間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算  在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者が、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算 600点

人口呼吸器加算  在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者が、人工呼吸器を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
陽圧式人工呼吸器 6840点 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定
人工呼吸器 5930点 鼻マスク若しくは顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
陰圧式人工呼吸器 5930点 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。

経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算  在宅的持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者が、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算 1210点

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算  在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者が、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2500点

疼痛管理用送信機加算  疼痛除去のために埋込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を受ける入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者が、疼痛管理用送信機を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
疼痛管理用送信機加算 600点

携帯型精密輸液ポンプ加算  肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者が、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
携帯型精密輸液ポンプ加算 10000点

気管切開患者用人工鼻加算  気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外の患者に対して,人工鼻を使用した場合に加算される。

項目 点数 備考
気管切開患者用人工鼻加算 1500点


特定保険医療材料料
特定保険医療材料料全般  使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。

 該当する医療材料には、腹膜透析液交換セット、在宅中心静脈栄養用輸液セット、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル、在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル、在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む)などがあります。



薬剤料
薬剤料全般  使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。

 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とします。

 薬価が15円以下である場合は、算定しない。