| 項目 |
点数 |
備考 |
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放射線治療管理料
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備考 |
線量分布図を作成し,体外照射,腔内照射又は組織内照射による治療を行った場合に,患者1人につき1回に限り算定される。
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| 2700点 |
1門照射,対向2門照射又は外部照射を行った場合
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| 3100点 |
非対向2門照射,3門照射又は腔内照射を行った場合
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| 3400点 |
4門以上の照射,運動照射,原体照射又は組織内照射を行った場合
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放射性同位元素内用療法管理料
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備考 |
甲状腺疾患(甲状腺癌及び甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して,放射性同位元素内用療法を行い,かつ,計画的な治療管理を行った場合に,月1回に限り算定される。
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| 500点 |
甲状腺癌に対するもの
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| 250点 |
甲状腺機能亢進症に対するもの
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体外照射
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備考 |
疾病,部位又は部位数にかかわらず,1回につき算定されれう。
術中照射療法を行った場合は,患者1人につき1日に限り,所定点数に3,000点が加算される。
体外照射用固定器具を使用した場合は,所定点数に1,000点が加算される。
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| 110点/33点 |
エックス線表在治療。1回目/2回目
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| 700点/210点 |
コバルト60遠隔大量照射。1回目/2回目
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| 930点/1240点/1580点 |
高エネルギー放射線治療1回目。1門照射又は対向2門照射を行った場合/非対向2門照射又は3門照射を行った場合/4門以上の照射,運動照射又は原体照射を行った場合
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| 310点/410点/520点 |
高エネルギー放射線治療2回目。1門照射又は対向2門照射を行った場合/非対向2門照射又は3門照射を行った場合/4門以上の照射,運動照射又は原体照射を行った場合
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ガンマナイフによる定位放射線治療
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50000点 |
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直線加速器による定位放射線治療
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63000点 |
直線加速器による定位放射線治療のうち,患者の体幹部に対して行われるものについては,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定
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全身照射
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10000点 |
骨髄移植を目的として行われるものに限定
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電磁波温熱療法
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9000点 |
深在性悪性腫瘍に対するもの
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| 6000点 |
浅在性悪性腫瘍に対するもの
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密封小線源治療
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備考 |
疾病,部位又は部位数にかかわらず,一連につき算定される。
使用した高線量率イリジウムの費用として,購入価格を70円で除して得た点数が加算される。
使用した低線量率イリジウムの費用として,購入価格を10円で除して得た点数が加算される。
前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は,使用した線源の費用として1個につき630点が加算される。
食道用アプリケーター又は気管,気管支用アプリケーターを使用した場合は,それぞれ所定点数に6,700点又は4,500点が加算される。
使用した放射性粒子の費用として,購入価格を10円で除して得た点数が加算される。
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| 80点 |
外部照射
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| 3000点/1500点 |
腔内照射。高線量率イリジウム照射を行った場合/その他の場合
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| 48000点/7500点/6000点 |
組織内照射。前立腺癌に対する永久挿入療法/高線量率イリジウム照射を行った場合/その他の場合
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| 2000点 |
放射性粒子照射(本数に関係なく)
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血液照射
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110点 |
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