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健康保険

リハビリテーションとは

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて点数が決まっています。

 この点数は1点=10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 リハビリ、またはリハビリテーションという言葉は、英語の「rehabilitaion」に対応する言葉で既に日本語として馴染みがあります。リハビリテーションは、何らかの障害を持った人が日常生活を円滑にできるようにするための全てのことを意味しています。本来のリハビリテーションは広い意味で障害者の自立を意味しています。

 リハビリテーションのもともとの意味あいは「本来あるべき状態、姿への回復、権利の回復、復権」などであり、現代的なリハビリテーションの具体的な意味づけや行動は、第二次大戦中に激増した傷病兵の身体障害を支援する運動としてアメリカで始まりました。

 現代の日本では、リハビリとかリハビリテーションという言葉は、狭義に解釈されるようになり、「治療体操や運動療法」的な意味合いの強い言葉として定着しています。即ち、脳卒中などで身体が不自由になるような神経疾患の後遺症の改善、老年痴呆の改善、がんの治療で化学療法を行った場合の後遺症の改善、あるいは怪我などで身体が不自由になった場合の機能回復などを目指すものとしてのリハビリテーションの重要性が増してきているのです。

 リハビリテーションには、大きく分けて、医学的要因による障害(インペアメント)に対する「医学的リハビリテーション」と、障害(インペアメント)に伴って社会的に生じる障害(ディスアビリティ)に対する「社会的リハビリテーション」の二つに分類されています。現代でのリハビリテーションの基本概念は、「生活機能の改善・向上」となっています。

 リハビリテーションにかかる費用は、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門家によるリハビリテーションが行われた場合にかかるります。患者さんの病気の種類や、時間単位数などによりその料金は変化します。

リハビリテーション機器概要
機器の種類・分類  いろいろな病気疾患の後遺症や怪我などの後遺症によるだけでなく、最近の日本人の高齢化にともなう障害者や寝たきり老人などの数も増加する傾向にあります。これに伴い、各種のリハビリテーション機器に対するニーズが高まっています。  身体障害者、病気に起因する障害をもつ人、痴呆症や老人用リハビリ機器として、今日では非常に多くの機器が開発されています。これらの機器は患者の機能回復を順調に行う手助けになるだけでなく、患者の機能回復を支援する医師、セラピスト、看護婦、保健婦、介護福祉士、社会福祉士など多くの方々にも使用しやすいように工夫がなされています。

 一方で、各種機器には統一された規格などが必要ですが、名称一つをとってみても、リハビリ機器、リハ機器、福祉機器、福祉関連機器などと呼ばれたりしているのが現状です。リハビリ機器については、JIS規格やISO(国際標準化機構)での規格などが制定されつつありますが、まだまだ完全とはいえない状況です。そこで、この項では、リハビリ機器の種類などについて、どのようなものがあるのか概観してみました。

 ここに「リハビリテーション機器の分類」の一つとして、ISO/DIS 9999による分類の内、大・中分類のみを記載しています。将来の発展性も考慮してコード番号は3つ飛ばしで番号付けされています。

 念のために、これらの機器や製品の目標とするものは、障害者のもつ機能・形態障害(impairment)、能力障害(disability)および社会的不利(handicap)の防止・代償・軽減または中和のために特別な機能や性能を有するものであるという点にあります。

治療・訓練
コード:03
コード番号 機器名称
0303 呼吸療法用具
0306 循環治療用具
0309 光線療法用具
0312 ヘルニア治療用具
0315 透析治療用具
0318 薬飲み器
0321 注射器
0324 試験器材
0327 刺激装置
0330 温熱・寒冷療法用具
0333 褥創防止装置
0336 認知療法器
0339 視力訓練器
0342 コミュニケーション訓練器具
0345 脊髄牽引療法器具
0348 動作、筋力、バランス訓練器具
0351 継続訓練用具
0354 性行為補助具

義肢装具
コード:06
コード番号 機器名称
0603 体幹装具システム
0606 上肢装具システム
0609 上肢装具(非装着型)
0612 下肢装具システム
0615 機能的電気刺激療法、ハイブリッド装具システム
0618 義手システム
0621 装飾義手
0624 義足システム
0627 装飾用義足
0630 義肢以外の身体補填器具
0633 整形外科履物

パーソナルケア
コード:09
コード番号 機器名称
0903 衣類・靴
0906 保護用具
0909 更衣
0912 排泄
0915 気管切開用具
0918 ストマ用品
0921 皮膚清拭具
0924 収尿器
0927 集尿袋
0930 おむつ・パッド
0933 入浴・体洗い用具
0936 マニュキア・ペディキュア用具
0939 髪の手入れ用具
0942 歯・口の手入れ用具
0945 顔の手入れ用具
0948 体温・体重測定器具
0951 時計

移動機器
コード:12
コード番号 機器名称
1203 歩行補助杖
1206 歩行器、歩行車
1209 特殊自動車
1212 自動車補助装置
1215 バイク
1218 自転車
1221 車椅子
1224 車椅子用部品
1227 カート
1230 移動介助器具
1233 移動式リフター
1336 固定式リフター
1339 オリエンテーション機器

家事用具
コード:15
コード番号 機器名称
1503 炊事
1506 皿洗い器
1509 食事用具
1512 掃除
1515 裁縫

家具・家庭設備品
コード:18
コード番号 機器名称
1803 テーブル
1806 照明固定用具
1809 椅子・シート・クッション
1812 ベッド
1815 家具高さ調節装置
1818 支持用具
1821 ドア・窓・カーテン開閉装置
1824 家の構成要素
1827 階段
1830 昇降装置
1833 非常脱出装置
1836 格納具

コミュニケーション・シグナル
コード:21
コード番号 機器名称
2103 視覚補助器(オプチカル・エイド)
2106 電動視覚用具
2109 タイプライター・ワープロ用入出力ユニット
2112 コンピュータ
2115 タイプライター・ワープロ
2118 計算器
2121 汎用性ソフトウェア
2124 書字用具
2127 非電動読書用具
2130 オーディオレコーダー、ラジオ
2133 テレビ、ビデオ
2136 電話
2139 音伝導システム
2142 会話用具
2145 補聴器
2148 シグナル
2151 警報システム

ハンドリング器具
コード:24
コード番号 機器名称
2403 標識・指示器
2406 容器操作器具
2409 コントロール・操作器具
2412 環境制御システム
2415 タイマー
2418 ハンドリング器具
2421 リーチャー
2424 位置決め器具
2427 固定器具
2430 移動器具
2433 ロボット
2436 搬送用器具
2439 工業用搬送車
2442 コンベアー
2445 クレーン

環境改善機器・工具
コード:27
コード番号 機器名称
2703 環境改善器具
2706 計測器
2709 作業器具
2712 手動器具
2715 機械、動力器具及び付属品

レクリエーション
コード:30
コード番号 機器名称
3003 玩具
3006 ゲーム
3009 訓練・スポーツ器具
3012 楽器
3015 写真用品
3018 手芸用品
3021 園芸用具
3024 狩猟・釣り用具
3027 キャンプ・キャラバン用具
3030 喫煙用具


リハビリテーション
リハビリテーション料  ここに掲げられていないリハビリテーションであって、特殊なリハビリテーションの費用は、ここに掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定されます。

項目 点数 備考
心大血管疾患リハビリテーション料 256点 心大血管疾患リハビリテーション料(I)(1単位)
100点 心大血管疾患リハビリテーション料(II)(1単位)
脳血管疾患等リハビリテーション料 250点 脳血管疾患リハビリテーション料(I)(1単位)
100点 脳血管疾患リハビリテーション料(II)(1単位)
運動器リハビリテーション料 180点 運動器リハビリテーション料(I)(1単位)
180点 運動器リハビリテーション料(II)(1単位)
呼吸器リハビリテーション料 180点 呼吸器リハビリテーション料(I)(1単位)
80点 呼吸器リハビリテーション料(II)(1単位)
リハビリテーション総合計画評価料 480点
摂食機能療法 185点 摂食機能障害を有する患者に30分以上行った場合に限り、1月に4回を限度として算定。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。
視能訓練 135点 斜視視能訓練
135点 弱視視能訓練
難病患者リハビリテーション料 600点
障害児(者)リハビリテーション料 190点 6歳未満の患者の場合
140点 6歳以上18歳未満の患者の場合
100点 18歳以上の患者の場合


薬剤料
薬剤料  使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。

項目 点数 備考
薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

薬価が15円以下である場合は算定しない。