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@保険料
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日本国民は40歳になると介護保険に加入しなければなりません。40歳以上の人は、老後などに支援や介護が必要になるときのために、保険料を納入するのです。
65歳以上の人は「第1号被保険者」と呼ばれ、保険料は居住地域の市区町村が定め、年金から天引きされて納入します。また、40〜64歳の人は「第2号被保険者」と呼ばれ、保険料は健康保険・国民健康保険で定められ、医療保険分と合わせて納入します。
介護保険の費用は基本的には、国民の保険料収入で賄われるべきなのですが、膨大な費用をそれだけではカバーしきれないので、都道府県・市区町村が公費(税金)から保険料の一部を出費しています。
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A保険証交付
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介護保険を管理する「保険者」は、国ではなく市区町村となっています。市区町村は、保険料を納入した被保険者(介護を受けるかもしれない40歳以上の人)に対して、「介護保険証」を交付します。
これで、いざとなれば、介護保険の適応を申請し介護サービスを受けることができるようになります。
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Bサービスの依頼
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介護や支援が必要になったら、保険者である市区町村に介護が必要であることの認定を申請します。真に介護が必要かどうかの審査があります。介護が必要かどうかの審査結果は、「要支援」「要介護」および「非該当」というように判定されます。
判定結果で介護認定が、「要支援」または「要介護」と認められると支援や介護を受けることができるようになりますが、非該当となった場合は支援も介護も受けることはできません。
要支援または、要介護と認定されたら、「介護サービス提供事業者」に介護サービスの依頼をし、契約を交わします。
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Cサービス提供
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介護サービス提供事業者は、支援や介護を必要とする人との契約に基づき、支援・介護サービスを提供してくれます。
支援や介護サービスの種類にはとても多くのものがありますが、大きく分けると、「居宅介護」「地域密着型介護」「介護保険施設」などとなっています。これらの詳細は、別のページでご説明しています。
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D介護費用自己負担分支払い
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支援や介護のサービスを受けた、被保険者は、介護サービス提供事業者に対して、介護費用の1割相当額を支払います。
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E報酬請求
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介護サービス提供事業者は、介護サービスを行った報酬として、被保険者からの収入(1割相当額)を除いた、残り9割の支払いを、介護保険者である市区町村に行います。
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F報酬支払い
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介護保険者である市区町村は、報酬請求に基づき、保険費用の9割相当額を介護サービス提供事業者に支払います。
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被保険者の種類
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介護保険料を負担するのは40歳以上の人となっていて、この被保険者が納める保険料と公費(税金)とで介護保険は運営されています。介護保険の被保険者には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つの種類があります。
| 第1号被保険者 |
65歳以上の人 |
| 第2号被保険者 |
40〜64歳の人 |
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介護保険支給の条件
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介護保険の給付を受けることができる基本的な条件は、その人が「介護や支援が必要である(要介護・要支援)」と認定されていることです。また、年齢的には、40歳以上で介護保険料を納めている人に限られます。介護保険を使うには、下記のどちらかに該当する必要があります。また、介護保険を利用する場合でも、依然として該当する保険料を納めながら、必要なサービスを受けることができます。
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条件1
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・65歳以上(第1号被保険者)であること
・要介護もしくは要支援と認定された人
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条件2
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・40〜64歳(第2号被保険者)であること
・老化に伴う病気や怪我(特定疾病)によって介護が必要になった人
(要介護認定を申請できる特定疾病は、下方に表で示しています。)
・要介護もしくは要支援と認定された人
・この受給にはもうひとつの条件があって、国民健康保険や医療保険に加入していないと、利用の対象にはなれません。
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尚、注意すべき点として、介護保険サービスは、医療保険のように保険証を提示すれば自動的に受けられるわけではなく、介護保険の保険者である市区町村に申請し「要介護」あるいは「要支援」と認定される必要があります。
「要支援」や「要介護」の認定を受ると、何らかの支援や介護が必要になった被保険者(利用者)は、費用の1割を支払って、介護サービスを受けることができます。費用の残り9割は介護保険から支払われることとなります。
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保険料を滞納すると
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何らかの事由が発生して、保険料を支払うことが困難になった場合、保険料を納入しないでそのまま放置してしまうと、いざ介護保険のサービスが必用になったとき、利用料が高くなることがあります。
保険料を1年以上滞納すると、介護サービスを利用したときの利用料を一旦全額自己負担しなくてはなりません。この場合、滞納保険料を支払った上で、役所に申請して利用料の9割を償還してもらうことになります。
1年半以上滞納すると、滞納保険料を支払わないと保険給付がなされません。そして、2年以上滞納すると、一定期間、保険給付が9〜7割に減少し、自己負担が3割になります。更に、利用料が高額になった際の給付を受けられなくなります。
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高額介護サービス費
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1世帯当りの1か月に支払ったサービス費が一定の額を超えると、「高額介護サービス費」と呼ばれ、申請により限度を超えた金額が払い戻されます。
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払い戻し区分
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世帯あたり上限額(月間)
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一般世帯
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37,200円
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市町村民税世帯非課税で下項目の2つ以外
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24,600円
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市町村民税世帯非課税で
・合計所得金額+課税年金収入=年間80万円以内
・老齢福祉年金受給者
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15,000円
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生活保護受給者、および利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者にならない場合
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15,000円
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