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介護サービス申請から利用まで |
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介護保険サービスを受けるための基本は、介護保険料を納付していること、なんらかの支援や介護が必要になったら、要支援・要介護のランク認定がなされていることが不可欠の条件です。その上で、支援や介護を受ける人と、サービス提供事業者との間での介護に関する契約が必要となります。 このページでは、介護保険のサービスを利用するための、必要事項の全体像を概説します。 |
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日本国民は、40歳以上になると介護保険に加入し、保険料を納入する義務があります。介護保険の保険料は、介護保険の保険者である市区町村に納入することになります。これに対して、市区町村は、被保険者(利用者)である介護保険加入者に対して、介護保険の「保険証」を交付します。 65歳以上の高齢のためや、40〜64歳までの人でも、病気や怪我のために生活する上で支援や介護が必要になったら、介護保険の被保険者(利用者)は、管轄する市区町村に対して、「要支援・要介護認定」の申請を行います。 市区町村は、申請を受理してから30日以内に、調査や審査を行います。また、主治医に対して、申請者に対する医学上の「意見書」の作成を依頼します。これらの情報をもとに、市区町村が任命した学識経験者数名で構成される「介護認定審査会」が要支援・要介護の必要性を審査し、そのランクを判定します。 |
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判定ランクは、「要介護」「要支援」または「非該当」と決定され、その結果は市区町村に報告され、市区町村から申請者に通知されます。非該当に判定された場合は、介護保険サービスを受けることはできません。 介護保険サービスによる「要介護・要支援」申請に対しての認定審査の結果、要介護あるいや要支援と認定されると、介護保険サービスの利用者(被保険者)は、必要とする支援や介護の程度に応じて、介護サービスの種類を選定することになります。 実際の支援や介護サービスを受けるには、「利用者」と「介護サービス提供事業者」との間で、支援や介護に関する契約を結ばなくてはなりません。そのためには「サービス計画書」を作成する必要があります。尚、サービス計画書は、要介護の人の場合は「ケアプラン」、要支援の人の場合は「介護予防プラン」と呼ばれています。 サービス利用計画は本人や家族が立てることもできますが、通常は、「ケアマネジャー」と呼ばれる介護支援専門員が立ててくれます。 最終的に契約が成立すると、介護サービス提供事業者は、利用者に対して支援・介護サービスを実施し、利用者はこの介護サービス事業者に対して、支援・介護費用の1割を支払います。 介護サービス事業者は、要介護者への「介護報酬」、要支援者への「介護予防報酬」を保険者である市区町村に請求し、市区町村は介護サービス費用の残り9割を介護サービス事業者に対して支払います。 |
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