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介護保険給付体系(介護給付・予防介護給付の種類)
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介護サービスの種類として「居宅介護サービス」「地域密着型サービス」および「介護保険施設サービス」に分けてご説明します。
介護サービスの主なものは、居宅でのサービスですが、分類として「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「環境整備サービス」および「その他のサービス」があり、それらの中で更に細かく分類されています。
地域密着型サービスは、平成18年4月1日の介護保険法改正に伴い新たに創設されたサービスです。他の介護保険サービスが都道府県が許認可するのに対して、地域密着型サービスの許認可は各市町村が独自に行います。そのため、原則的に、住所地以外から他の市町村が実施する地域密着型サービスを利用することはできません。
介護を必要とする人が、特別な施設に入所して受ける施設サービスに「介護老人福祉施設」と「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」があります。
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サービス
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介護給付
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介護予防給付
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居宅
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<訪問サービス>
・訪問介護
・訪問看護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
<通所サービス>
・通所介護
・通所リハビリテーション
<短期入所サービス>
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
<環境整備サービス>
・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入費支給
・住宅改修費支給
<その他のサービス>
・特定施設入所者生活介護
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<訪問サービス>
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
<通所サービス>
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
<短期入所サービス>
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
<環境整備サービス>
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防特定福祉用具購入費支給
・介護予防住宅改修費支給
<その他のサービス>
・介護予防特定施設入所者生活介護
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地域密着型
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<地域密着型サービス>
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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<地域密着型サービス>
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
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施設
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<施設介護サービス>
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
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訪問介護(ホームヘルプ)
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訪問介護は、ホームぺるパーが介護を必要とする方のご自宅を訪問して、日々の生活を自立して行えるように支援するサービスです。介護の内容には食事介助、排泄介助、入浴介助などの「身体介護」と掃除、洗濯、買い物などの「生活支援」とがあります。
身体介護では、排泄・食事介助、清拭・入浴、身体整容、体位変換、移動・移乗介助、外出介助、起床及び就寝介助、服薬介助、自立生活支援のための見守り的援助など多岐にわたります。また、生活支援では、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物・薬の受け取りなどを行います。
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訪問看護
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訪問看護は、訪問看護ステーションから看護師(保健医・助産師など)が、病気や障害のために看護を必要とする方のご家庭を訪問し、看護ケアを提供するサービスです。
病気や障害を持っていても、長年住み慣れた我が家や地域で自分らしく暮らしたいという基本的な願いを実現できるよう、専門の看護師などが生活の場を訪問して看護ケアを提供し、療養生活を支援するサービスです。
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訪問入浴介護
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訪問入浴介護は、在宅の要介護者が寝たきりなどの理由で、自宅浴槽での入浴が困難な場合に、自宅でお風呂の世話をする介護です。訪問入浴介護には、浴場機器類を装備した入浴車で訪問し入浴の世話をする方法と、浴槽自体を自宅まで搬入して利用して入浴の世話をする方法とがあります。
通常、介護職員2名と看護師1名の3名のチームで入浴の世話をしますが、血圧や発熱などの確認をし、問題があるときは、入浴サービスが安全に提供できるか主治医の判断を仰ぐこともあります。
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訪問リハビリテーション
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訪問リハビリテーションは、病気や怪我、老化など心身に何らかの障害を持つ人で、通院などが困難な場合に、作業療法士や理学療法士・言語聴覚士などが直接ご家庭を訪問して、機能回復や維持のために身体各部の機能訓練や、更衣や食事動作、トイレ動作などの日常生活に直結する訓練を実施するサービスです。
具体的なリハビリ内容は、関節の変形拘縮の改善、寝返りなどの体位変換、起きあがりや座る訓練、立ち上がり歩行訓練、食事訓練、排泄動作訓練などです。
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居宅療養管理指導
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居宅療養管理指導とは、通院が困難な要介護者に対して医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師、看護師、准看護師が、家庭を訪問して療養上の管理や指導を行うサービスです。
病気や事故などにより何らかの心身の障害があり、医学的な管理を必要とする要介護者に対して、身体的、精神的状態を把握し、対象者がより快適で人間らしい日常生活を送ることができ、療養生活の質の向上を図れるように、その居宅を訪問して、療養上の管理および指導を行います。
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通所介護(デイサービス)
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通所介護は、一般にデイサービスのことで「通所介護事業」とか「日帰り介護」とも呼ばれるサービスです。在宅の要介護高齢者などをデイサービスセンターなどの施設に通所させて、入浴や食事を提供するとともに、レクレーションや機能訓練などの日常生活上のケアを受けるサービスです。
デイサービスの対象者は、通常は、要介護状態となった65歳以上の人を指します。デイサービスは、お年寄りご本人のためだけでなく、家族の介護負担も軽減などにも効果があるので、適切に利用されるのが明るい家庭を築く一助になります。
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通所リハビリテーション(デイケア)
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通所リハビリテーションのサービスは通常「デイケア」と呼ばれているもので、福祉・医療関係施設のサービスの一つで、老人デイケア、幼児デイケアおよび精神科デイケアという三つの種類に分けられています。
デイケアの最も基本的な考え方は、利用者同士が同じ場所で寛ぎ交流できることを特徴としていて、レクリエーションなどの活動を通じて人と接することで社会復帰できるようになることを目標としていることです。
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短期入所生活介護(ショートステイ)
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短期入所生活介護は、要介護者や要支援者を、1週間程度の短期間、特別養護老人ホームなどに入所しながら、入浴や排泄、食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスです。
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短期入所療養介護(ショートステイ)
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また、短期入所療養介護は、要介護者や要支援者を、1週間程度の短期間、老人保健施設や療養型病床群などに入所しながら,医学的な管理のもとで、看護、介護、リハビリを行い、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービスです。普段、介護にあたっている家族の方々の、身体的、精神的負担の軽減を図ることも目的です。
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福祉用具貸与
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在宅の要介護、要支援の人が、車椅子や特殊ベッド、じょく瘡予防用具、体位変換機、歩行器、移動用リフトなど、日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で貸与を受けることができます。
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特定福祉用具購入費支給
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入浴や排泄などに使用される物品で、貸与にはなじまない特定の福祉用具について、購入費を支給してくれるサービスです。福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具は、腰掛便座や特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などです。
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住宅改修費支給
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住宅改修費支給とは、要介護認定、要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給する制度です。
対象となる住宅改修の種類は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、およびそれらに付帯して必要な工事も対象となります。
尚、対象となる住宅改修費用の9割相当額が支給されますが、支給されるのは最高20万円までです。回収費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費支給は受けられます。
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特定施設入所者生活介護
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特定施設入居者生活介護とは、特定施設の指定を受けた、有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)が、その施設の入居者に対して行う、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話などのサービスをいいます。
特定施設入居者生活介護サービスでは、居室は通常、プライバシーに配慮した個室となっていて、入居者は、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営めるように、入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談、助言など日常生活上の世話や、機能訓練、療養上の世話を受けることができます。
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夜間対応型訪問介護
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中重度の要介護者に対して、在宅生活が安心して過ごせるよう、24時間にわたって行われるサービスです。夜間に定期的に各自宅を巡回して行う訪問介護を受けることができます。
また、随時対応として、要介護者がケアコール端末を持ち、夜間に介護が必要となったとき、端末のボタンを押して常駐オペレータに通報すると、オペレータからの連絡により訪問介護員が訪問するサービスもあります。
夜間対応型訪問介護は、平成18年4月の介護保険制度の改正により創設された新しいサービス類型のため、地域によっては未対応の場合もあります。
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認知症対応型通所介護
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認知症対応型通所介護サービスとは、認知症のために要介護状態となった人を対象として、居宅からの送迎、簡単な健康チェック、食事、排せつ、入浴など、日帰りで日常生活上の世話を行う他、簡単な機能訓練などを行うサービスです。
利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活上の世話や機能訓練だけでなく、利用者および家族の心身の負担軽減も図るようなサービスです。
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小規模多機能型居宅介護
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小規模多機能型居宅介護では、要介護となった(主に認知症)高齢者が、いままでの生活環境や人間関係を維持しながら、「通い」により入浴や食事、その他の日常生活に必要な世話を受けるサービスです。また、利用者の状態や希望に応じて随時「訪問」や「泊まり」により、24時間切れ間ないサービスを受けることができます。
小規模多機能型居宅介護は、平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつで、1事業所あたりの登録定員は25名以下となっています。そして、サービスは利用する事業所の介護支援専門員が作成する介護計画に基づき提供されます。
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
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認知症対応型共同生活介護は、認知症の要介護者が、グループホームと呼ばれる共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受けるサービスです。
利用者は、家庭的な雰囲気の中で、5〜9人くらいで共同生活をし、介護スタッフによる日常生活上の世話や機能訓練などのリハビリにより、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを目指しています。また、認知症を進行させないことも目標のひとつです。
認知症対応型共同生活介護は、何らかの理由で共同生活が困難と判断される人には利用することが出来ません。
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地域密着型特定施設入居者生活介護
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小規模の特別養護老人ホームは、常に介護が必要な要介護者を対象とした、定員29人以下の小規模の施設で行われるサービスです。寝たきり、あるいは認知症のために常に介護を必要とする人で、在宅で介護を受けることが難しい人が入所し、入浴、排泄、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話が行われます。
少人数の入所者に対し、従来の特別養護老人ホームと同じ、施設サービスが提供されます。養護老人ホームや軽費老人ホームに入所中の老人が、加齢などにより寝たきりの状態となり、特別養護老人ホームに入所することが増えています。
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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小規模の特定施設入所者生活介護とは、介護を必要とする人を対象にした定員29人以下の小規模な有料老人ホームやケアハウスなどで、入浴、排泄、食事などの介助や機能訓練、療養上の介護などの支援を行うサービスです。
小規模の特定施設入所者生活介護の施設に入所中の高齢者は、在宅とみなされます。
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
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特別養護老人ホームは、身体上、または精神上、著しい障害があり、介護保険で要介護とされた人が利用可能な、「老人福祉法」上の老人福祉施設の中のひとつ(社会福祉施設)で、通常「特養」と呼ばれています。
一方で、介護保険制度の発足により、この施設(特別養護老人ホーム)は、「介護保険法」上では、「介護老人福祉施設」と呼ばれます。
介護老人福祉施設は、介護保険で要介護と判定を受けた方が入所する施設で、食事や入浴、排泄などの日常生活の介護、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを利用できる介護施設です。
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介護老人保健施設(老人保健施設)
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介護老人保健施設は、利用者の自立した生活を営むことを支援し、明るい家庭的な雰囲気の中で、地域や家族との結びつきを目指す施設で、「ろうけん」とも呼ばれています。
介護老人保健施設では、介護を必要とする高齢者や家族が、快適に自分らしい日常生活を送れるように支援して、家庭で生活できるように支援する施設です。
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介護療養型医療施設
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要介護1以上の人を対象にした医療施設で、介護保険施設にある「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」や「介護老人保健施設」よりも手厚い医療が受けられる施設です。
尚、この施設は、平成24年3月を目処に廃止される見込みです。その後は、38万床ある療養型病床のうち、15万床程度は医療型の療養病床に、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等居住系サービスへ転換すると見られます。
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