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特定福祉用具購入費支給 |
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特定福祉用具購入費支給というのは、入浴や排泄などに使用される物品で、貸与にはなじまない特定の福祉用具について、購入費の一部を介護保険で支給してくれるサービスです。 貸与にはなじまないという意味は、直接的に肌に触れるような用具は衛生上の必要性や気分の問題から、介護には不可欠で、しかも自分専用のものとしたい類のものです。 |
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福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具は、「腰掛便座」や「特殊尿器」「入浴補助用具」「簡易浴槽」および「移動用リフトの吊り具」の部分などで、同一年度内で10万円までと決まっています。 支給を受ける人は、このような用具の購入時に全額を立て替えておき、申請して9割相当額の償還を受けることになります。申請から償還までにはひと月ほど掛かります。 注意点として、この制度を利用して特定福祉用具購入費支給をしてもらうためには、特定福祉用具購入費支給の指定を受けている事業者から購入することが必要です。購入するに当っては、同じような機能を備えている用具でも介護保険での購入費支給の対象外のものも多々あるので、慎重に確認する必要があります。 特定福祉用具の種類や、購入費の償還を受ける申請方法などを下記の表に示しておきます。 |
