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居宅療養管理指導費

 居宅療養管理指導とは、通院が困難な要支援・要介護者に対して医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師、看護師、准看護師が、居宅を訪問して、支援や介護が必要とする人の心身の状況やおかれている環境などを把握した上で、療養上の管理や指導、助言などを行うサービスです。


 居宅療養管理指導サービスの費用の計算には、サービスの「単位」が用いられます。例えば、居宅療養管理指導サービスを受ける場合の1回あたりのサービスは「〇〇単位」というように表されます。

 利用者が実際に支払う費用の計算方法を説明しますと、先ず、そのサービスの全体費用は「1単位=10円」として計算できます。ここでいう10円という換算レートは標準値で、地域により最大数%ほど高くなります。東京都などの都会地では7%ほど高くなることがあります。

 こうして計算される費用の金額は、サービス全体の費用ですが、利用者が支払うのはその内の1割だけで、残り9割は介護保険より事業者へ支払われます。

居宅療養管理指導サービス費
職種 最大月間頻度 1回あたり単位(費用) サービス内容など
医師・歯科医師 2回まで 500単位(5000円)  本人や家族に、介護サービス利用上の留意点や介護方法などを指導、助言します。利用者の同意の上で、ケアマネジャーやサービス提供事業者に対して、医学的管理・歯科医学的管理の情報を提供します。

歯科衛生士など 4回まで 350単位(3500円)  歯科医師の指示により、口腔内の清掃や義歯の清掃指導などを行います。歯磨きやうがいなど口腔内の清潔化の実地指導や飲み込みなどの機能訓練指導などを行います。このサービスは歯科医師の指示により、保健師、看護師、准看護師が行うこともできます。

病院や診療所の薬剤師 1〜2回 550点(5500円)  医師または歯科医師の指示で、服薬の管理・指導を行います。薬剤師による指導では、薬の飲み忘れがないかのチェックや、薬による副作用のチェックなどもしてくれます。薬の剤型が飲みにくい場合は、医師に相談して剤型の変更もしてもらえます。

薬局の薬剤師 1回目
2〜4回目
500点(5000円)
300点(3000円)
 処方箋による指示に基づいて、服薬の管理・指導を行います。薬剤師による指導では、薬の飲み忘れがないかのチェックや、薬による副作用のチェックなどもしてくれます。薬が形状的に飲みにくいなら、医師に処方箋を変更してもらえば剤型の変更もできます。

管理栄養士 −−− 530点(5300円)  医師の指示により、食事に関する栄養指導を行います。腎臓病食や糖尿病食、高血圧食、人工透析中の食事、心臓病食、肝臓病食、低栄養改善食などの食事管理や、噛む力や飲み込み力が衰えている人に、食べ易い食事の調理法などの指導も行います。