A型の利用条件からも分かるように、A型軽費老人ホームは、ある意味で生活保護的な考えによって定められています。対象者として、身寄りのないお年寄りや低収入のお年寄りを想定しています。
即ち、A型軽費老人ホームへ入所できる対象者は、「身寄りのない方、あるいは家庭の事情等によって家族との同居が困難な方で、収入が基本利用料の2倍程度(月額おおむね34万円)以下の方」ということになっているわけです。
利用料として歯、A型では事務費の公的助成の割合を多くし、利用者負担の軽減が図られています。そのため、居室面積などはあるいみ必要最低限のものとならざるを得ないという側面があります。
一方、軽費老人ホームB型は、家庭環境や住宅事情等から家族との同居等が困難な老人を救済する、ということに主眼があります。利用者の収入面での制限などはなく、必ずしも低収入を想定もしていません。
従って、B型では、事務費の公的助成の割合は低く、利用料金の負担はやや多目となります。利用者には、それが出きると想定しているのです。そのため、居室面積などの制限ややや緩やかになっています。
軽費老人ホームの利用料は、国の定めた基準をもとに、利用者の年収によって決められますが、地域や運営体制などにより、施設ごとに多少異なりますので、ここではあくまでも一例を示します。詳細を知りたい場合は、入所をご希望の施設に直接問い合わせるのが懸命です。
|