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老人福祉法規定外の施設とは |
| 老人福祉法で規定している老人福祉施設には、「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「老人デイサービスセンター」「老人福祉センター」「軽費老人ホーム」「老人短期入所施設」および「老人介護支援センター」があり、利用者は、個人の介護の状態や生活状況などによって、これらの施設を選択して入所することができます。 |
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しかし、利用者がこれらの施設を必ずしも利用できない、馴染めないなどの場合もあり、このような場合に対応する施設として、老人福祉法では規定されていない施設があります。 その代表的なのが、「老人憩いの場」「老人休養ホーム」および「ケア付マンション」などと呼ばれる施設です。これらの施設は、老人福祉法で規定されているわけではないので、施設でのサービスなどはまちまちです。 従って、その利用に当っては、サービスの内容は自分の希望と合っているか、長期に使用するのか、一時的に利用するか、企業体は信頼できるか、経営はしっかりしているかなど、よく考え、調査して利用することが必要です。 |
