〔改正薬事法〕 |
2009年6月に「改正薬事法」が施行されました。 |
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今回の改正薬事法では、一般医薬品を「第一類医薬品」「第ニ医薬品」および「第三医薬品」の三つに分け、第一類医薬品では専門家による情報提供を義務付けるものの、第ニ類では努力義務とし、第三類ではその必要がないとの緩和を行いました。 |
〔改正薬事法〕 |
2009年6月に「改正薬事法」が施行されました。 |
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今回の改正薬事法では、一般医薬品を「第一類医薬品」「第ニ医薬品」および「第三医薬品」の三つに分け、第一類医薬品では専門家による情報提供を義務付けるものの、第ニ類では努力義務とし、第三類ではその必要がないとの緩和を行いました。 |
改正薬事法による変化 |
一般医薬品の分類 |
一般医薬品は、副作用等のリスクに応じて、次のような「第一類医薬品」「第ニ類医薬品」および「第三類医薬品」に分類されました。 下記に示すような改正により、リスクの少ない一部の医薬品がコンビニエンスストアや家電量販店で販売できるようになった反面、従来の市販薬の70%以上を占める第一類医薬品や第ニ類医薬品の通信販売ができなくなりました。通信販売とはインターネット販売や電話、FAX、郵便などでの販売を意味しています。
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