このような症状の患者を診察した医師は届出が義務付けられています。
定義 |
発熱及び発しん又は水疱の両者を呈する状態を指します。
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届出基準 |
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、この定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及び発熱及び発しんを呈するが感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、届出を直ちにしなければなりません。
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注意事項 |
本届出は、原因不明の感染性皮膚疾患等の発生動向を把握するために行うものであることから、当該患者の初期症状、主症状その他の状態を総合的に勘案して、届出を行うものです。
全般的注意事項として、これらの症状が、感染症法に規定する感染症によるものでないことが明らかである場合には、本届出の対象とはなりません。
即ち、感染症法に規定する感染症によるものであることが明らかであり、かつ、いずれの感染症であるかが特定可能な場合には、当該感染症の届出基準に基づき届出を行うこととなるため、本届出の対象とはなりません。
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