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〔厚生労働省令で定める疑似症とは〕 |
〔感染症〕は、寄生虫、細菌、真菌、ウイルス、異常プリオンなどの病原体が体内に侵入し、増殖して、一定の病的症状を発症した状態のことをいいます。
・一類感染症
・新型インフルエンザ等感染症 |
最近、〔鳥インフルエンザ〕などのような危険な〔感染症〕がパンデミックを起こす可能性があります。 厚生労働省では、上記の5類ある〔感染症〕の他に〔インフルエンザ等感染症〕および〔擬似症〕という管理項目を設定しています。 これらの感染症の中で、疑似症には次のような病気があります。
・発熱・呼吸器疾患 |
〔擬似症〕の患者を診察した医師は、最寄りの保健所長を経由して知事に届け出が必要です。 |
下記の感染症患者を診療した疑似症定点医療機関の医師は、所属する医療機関の所在地を管轄する保健福祉センターに全数届出をしなくてはなりません。
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摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状 |
明らかな外傷や器質的疾患がない場合で、摂氏38度以上の発熱と呼吸器症状を呈する病気が擬似症です。 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、この定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及びいわゆる普通感冒など感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、直ちに届け出ることになっています。 |
発熱及び発しん又は水疱 |
発熱及び発しん又は水疱の両者を呈する状態もまた、擬似症です。 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、この定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及び発熱及び発しんを呈するが感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、直ちに届け出ることになっています。 |