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〔擬似症〕

 感染症は、寄生虫、細菌、真菌、ウイルス、異常プリオンなどの病原体が体内に侵入し、増殖して、一定の病的症状を発症した状態のことをいいます。

 厚生労働省が管理する感染症に関して「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」があり、感染症は次の5種類に区分されています。

 ・一類感染症
 ・二類感染症
 ・三類感染症
 ・四類感染症
 ・五類感染症


 最近、鳥インフルエンザなどのような危険な感染症がパンデミックを起こす可能性があるので、厚生労働省では、上記の5種類ある感染症の他に〔インフルエンザ等感染症〕および〔擬似症〕という管理項目を設定しています。

 擬似症の患者を診察した医師は、最寄りの保健所長を経由して知事に届け出が必要です。


 現在、擬似症として管理される疾患には、二つがあります。

 ・発熱・呼吸器疾患
 ・発熱・発しん・水疱

 このページは、擬似症に関するナビゲートページです。下記に擬似症の各病気に関して概説していますので、病名をクリックして下されば直ちに詳細ページに移動できます。


擬似症には、こんな病気があります ◆〔擬似症〕には、こんな病気があります。
発熱・呼吸器疾患

 明らかな外傷や器質的疾患がない場合で、摂氏38度以上の発熱と呼吸器症状を呈する病気が擬似症です。

 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、この定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及びいわゆる普通感冒など感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、直ちに届け出ることになっています。

発熱・発しん・水疱

 発熱及び発しん又は水疱の両者を呈する状態もまた、擬似症です。

 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、この定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及び発熱及び発しんを呈するが感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、直ちに届け出ることになっています。