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健康用語

〔改正薬事法〕


 2009年6月に「改正薬事法」が施行されました。
 今回の薬事法の改正に伴い、市販の医薬品の購入方法が変更となりました。

 今回の薬事法改正の目的は、従来法ではドラッグストアなどの店頭では薬剤師が常駐していないことがあり、一般用医薬品の販売時に薬の購入者に対して十分な情報提供がなされていない問題がありました。


 今回の改正薬事法では、一般医薬品を「第一類医薬品」「第ニ医薬品」および「第三医薬品」の三つに分け、第一類医薬品では専門家による情報提供を義務付けるものの、第ニ類では努力義務とし、第三類ではその必要がないとの緩和を行いました。

 これにより、一部の一般医薬品については、コンビニエンスストアなどでも販売ができるようになりました。一方で、インターネットでの販売はかなり制限されるようになりました。


改正薬事法による変化
一般医薬品の分類

 一般医薬品は、副作用等のリスクに応じて、次のような「第一類医薬品」「第ニ類医薬品」および「第三類医薬品」に分類されました。

 下記に示すような改正により、リスクの少ない一部の医薬品がコンビニエンスストアや家電量販店で販売できるようになった反面、従来の市販薬の70%以上を占める第一類医薬品や第ニ類医薬品の通信販売ができなくなりました。通信販売とはインターネット販売や電話、FAX、郵便などでの販売を意味しています。

一般医薬品の分類と販売方法
第一類医薬品  第一類医薬品は、副作用などのリスクが比較的高いとされる育毛剤やH2ブロッカーなどの医薬品です。

 これらの医薬品は、薬剤師のみが取り扱うことができ、他の医薬品とは区別された棚に置かれて、消費者にはカウンター越しに販売しなくてはなりません。

 従来は可能であったインターネットを含む通信販売が、完全に禁止となりました。

第ニ類医薬品  第ニ類医薬品は、副作用などはそれほど心配のない風邪薬、漢方薬、痔の薬、妊娠検査薬などの医薬品です。

 この第ニ類医薬品は、薬局・薬店の薬剤師でなくても、実務経験が1年以上あり、都道府県が実施する試験に合格した「登録販売者」であれば、販売することができます。

 この医薬品は、登録販売者の資格を有する者がいれば、コンビにや家電量販店などの店頭でも販売することができます。

 しかし、インターネットを含む通信販売はできません。

第三類医薬品  第三類医薬品は、ビタミン剤やうがい薬などのほとんどリスクがないと考えられる医薬品です。

 この第三類医薬品は、第ニ類医薬品と同様に、薬局・薬店の薬剤師でなくても、実務経験が1年以上あり、都道府県が実施する試験に合格した「登録販売者」であれば、販売することができます。

 この医薬品は、登録販売者がいれば、コンビニエンスストアや家電量販店でも販売することができます。

 また、同様な条件で、インターネットを含む通信販売も可能です。