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老人福祉における基本理念は、老人福祉法第2条および第3条において、「老人に対する敬愛と、生きがいを持てる健全で安らかな生活の保障、さらに老人の自助努力による心身の健康の保持、希望と能力に応じた就業および社会参加の機会の確保をすること」とされています。 高齢者の心身の健康を保持し、生活の安定、さらには社会参加を促進するための保健、医療、所得保障、雇用、住宅の支援などが「老人居宅生活支援事業」で、左の表に示すような5つの事業があります。 |
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また、「老人ホームへの入所措置」では、左の表に示すような7つの施設を「老人福祉施設」と規定しています。 これらの老人福祉施設は、言葉通り老人福祉を行う施設となっています。老人福祉施設の利用者は、個人の介護の状態や生活状態などにより、老人福祉施設には入所したり、通所したり、利用したりという方法を選択することができます。 尚、老人福祉法で規定されていない「老人憩いの場」や「老人休養ホーム」「ケア付マンション」などと呼ばれる施設も存在します。 |
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老人ホームへの入所措置は、左のような条件を満たす形で、市区町村において行われます。 |
◆〔老人居宅生活支援事業〕の種類についてご説明します。 |
老人居宅介護等事業 |
老人居宅介護等事業とは、老人福祉法での「老人居宅生活支援事業」のひとつで、訪問介護やホームヘルプとも呼ばれる事業です。65歳以上の老人で、身体上または精神上の障害のために、日常生活に支障がある人などを対象にして、居宅での入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの家事や生活に関する相談などの便宜を供与します。 |
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老人デイサービス事業 |
老人デイサービス事業は、在宅の虚弱老人、寝たきり老人、重度の徘徊型痴呆症の高齢者を対象とし、送迎用リフトバスなどを用いて、デイサービスセンターに来所させ、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、日常生活上の動作訓練、生活指導、レクリエーションなどを行い、社会交流の促進や心身機能の維持を図り、ご家族の負担軽減も図ることを目指した事業で、実施主体は市町村です。 |
老人短期入所事業 |
老人短期入所事業とは、介護者の病気などの理由で、寝たきりの高齢者などが一時的に、居宅において介護を受けることが困難となった場合、要介護者を短期間入所させて養護することをおこなう事業です。 |
小規模多機能型居宅介護事業 |
小規模多機能型居宅介護とは、平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつで、主に認知症高齢者などの要介護者が、いままでの人間関係や生活環境を維持しつつ、「通い」を中心に「訪問」と「泊まり」の三つの形態のサービスを24時間にわたって受けられるようにする事業です。 |
認知症対応型老人共同生活援助事業 |
認知症対応型共同生活介護事業は、身体的には元気であるが、共同生活に支障がない程度の認知症がある人に対する介護サービス事業です。認知症でも、要支援の認定を受けた人は利用することはできません。少人数の共同生活の中で、徘徊の防止や介護サービスが提供されます。 |
◆〔老人福祉施設〕の種類についてご説明します。 |
老人デイサービスセンター |
老人デイサービスセンターは、いわゆる「日帰り介護施設」で、おおむね65歳以上の人で、心身の障害があり日常生活に困難がある人が対象です。 |
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老人短期入所施設 |
老人短期入所施設は、老人福祉施設のひとつです。居宅で介護を受けていた65歳以上の高齢者が、一時的に介護を受けることが困難となった場合に、要介護者を短期間入所させて養護することを目的としたショートステイ施設です。
介護者の病気や冠婚葬祭、出張、あるいは介護家族などの身体的・精神的負担が過多になった場合などの止むを得ぬ事由により、一時的に要介護者の介護ができなくなった場合などに利用することができます。
要介護高齢者の介護者に代わって、当該要介護者高齢者を一時的に入所させて、要介護者の養護をするとともに、介護家族の負担の軽減も図ります。
この施設の対象は、65歳以上の者であって、心身の障害のために日常生活を営むのに支障がある者で、かつ上記したよう止むを得ない事由により、介護保険法での通所介護の利用が困難と認められる高齢者です。 |
養護老人ホーム |
養護老人ホームは、65歳以上(特別な事情のある場合は60歳以上)の高齢者で、心身の機能が低下して日常生活に支障のある人、環境上、および経済的な理由によって、家庭で養護を受けることが困難な人などが入居できる施設です。また、低所得で虚弱で身寄りもないなど居宅での生活が困難な高齢者も対象となります。 |
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) |
特別養護老人ホームは、「老人福祉法」上の「老人福祉施設」の中のひとつで「特養ホーム」とも呼ばれる施設です。介護保険制度の発足により、「介護保険法」上の名称は「介護老人福祉施設」となっています。 |
軽費老人ホーム |
軽費老人ホームは、家庭で生活が困難な高齢者が、低い料金で食事やその他の日常生活で必要な便宜を受けることができる施設のひとつです。軽費老人ホームには「軽費老人ホームA型」「軽費老人ホームB型」および「ケアハウス」の三つの種類があります。 |
老人福祉センター |
老人福祉センターは、老人福祉施設のひとつで、無料または低額な料金で、老人に対して各種の相談に応じたり、健康の増進、教養の向上、およびレクリエーションの便宜などを総合的に供与する施設であり、市民と高齢者の親睦の場でもあり、憩いの場でもあります。老人福祉センターには、機能・規模に応じて「A型」「特A型」および「B型」の三つの種類があります。 |
老人介護支援センター |
老人介護支援センターは、老人福祉に関する専門的な情報の提供、各種施設利用の相談・指導、居宅介護の悩み相談、介護機器・介護用品の相談、在宅福祉サービスの相談、介護を受ける老人や養護家族などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行います。 |