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〔老人福祉〕

 
 1963年7月、高齢者の心身の健康の保持や生活の安定など、高齢者の福祉を図ることを目的として「老人福祉法」が公布されました。

 老人福祉法では、65歳以上の人を老人と規定し、「介護保険法」のサービスを受けられない人を、この法律による「老人居宅生活支援事業」および「老人ホームへの入所措置」の対象としています。


老人居宅生活支援事業
老人居宅介護等事業
老人デイサービス事業
老人短期入所事業
小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型老人共同生活援助事業

 老人福祉における基本理念は、老人福祉法第2条および第3条において、「老人に対する敬愛と、生きがいを持てる健全で安らかな生活の保障、さらに老人の自助努力による心身の健康の保持、希望と能力に応じた就業および社会参加の機会の確保をすること」とされています。

 高齢者の心身の健康を保持し、生活の安定、さらには社会参加を促進するための保健、医療、所得保障、雇用、住宅の支援などが「老人居宅生活支援事業」で、左の表に示すような5つの事業があります。

老人福祉施設
老人デイサービスセンター
老人短期入所施設
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)
老人福祉センター
老人介護支援センター

 また、「老人ホームへの入所措置」では、左の表に示すような7つの施設を「老人福祉施設」と規定しています。

 これらの老人福祉施設は、言葉通り老人福祉を行う施設となっています。老人福祉施設の利用者は、個人の介護の状態や生活状態などにより、老人福祉施設には入所したり、通所したり、利用したりという方法を選択することができます。

 尚、老人福祉法で規定されていない「老人憩いの場」や「老人休養ホーム」「ケア付マンション」などと呼ばれる施設も存在します。


市区町村の老人ホームへの入所措置義務
市区町村の施設 身体、精神、環境、経済的な理由などで、在宅での介護が困難な人を市区町村の施設に入所させること。
特別養護老人ホーム 身体、精神的に障害があり、常時介護が必要にもかかわらず、在宅での介護が困難な人が介護老人福祉施設に入所できない場合に、市区町村の特別養護老人ホームに入所させること。
介護受託者 介護する人がいないか、不適当な人が介護している場合に介護受託者に委託すること。

 老人ホームへの入所措置は、左のような条件を満たす形で、市区町村において行われます。

老人居宅生活支援事業の種類 ◆〔老人居宅生活支援事業〕の種類についてご説明します。
老人居宅介護等事業

 老人居宅介護等事業とは、老人福祉法での「老人居宅生活支援事業」のひとつで、訪問介護やホームヘルプとも呼ばれる事業です。65歳以上の老人で、身体上または精神上の障害のために、日常生活に支障がある人などを対象にして、居宅での入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの家事や生活に関する相談などの便宜を供与します。

 老人居宅介護等事業の実施主体は、市区町村となります。また、この事業は介護保険法と密接な関係にあり、介護保険上では、「訪問介護」「夜間対応型訪問介護」「介護予防訪問介護」が対応しています。

老人デイサービス事業

 老人デイサービス事業は、在宅の虚弱老人、寝たきり老人、重度の徘徊型痴呆症の高齢者を対象とし、送迎用リフトバスなどを用いて、デイサービスセンターに来所させ、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、日常生活上の動作訓練、生活指導、レクリエーションなどを行い、社会交流の促進や心身機能の維持を図り、ご家族の負担軽減も図ることを目指した事業で、実施主体は市町村です。

 老人デイサービス事業には、「A型(重介護型)」「B型(虚弱型)」「C型(軽介護型)」「D型(小規模型)」および「E型(排徊型痴呆症の毎日通所型)」の5つの種類があります。

老人短期入所事業

 老人短期入所事業とは、介護者の病気などの理由で、寝たきりの高齢者などが一時的に、居宅において介護を受けることが困難となった場合、要介護者を短期間入所させて養護することをおこなう事業です。

 この事業の対象は、65歳以上の者であって、心身の障害のために日常生活を営むのに支障がある者で、かつ止むを得ない事由により、介護保険法での通所介護の利用が困難と認められる高齢者です。

小規模多機能型居宅介護事業

 小規模多機能型居宅介護とは、平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつで、主に認知症高齢者などの要介護者が、いままでの人間関係や生活環境を維持しつつ、「通い」を中心に「訪問」と「泊まり」の三つの形態のサービスを24時間にわたって受けられるようにする事業です。

 主な利用者は痴呆症高齢者ですが、痴呆の有無は問わず利用可能です。1事業所あたりの登録人数は25名以下で、1日当りの「通い」の定員はおおむね15名以下、「泊まり」の定員はおおむね9名以下となっています。

 施設の設備として歯、居間(食堂、機能訓練室、台所を兼用)、夜間ケアを行うための個室、静養室、相談室、事務室を設けることになっています。

認知症対応型老人共同生活援助事業

 認知症対応型共同生活介護事業は、身体的には元気であるが、共同生活に支障がない程度の認知症がある人に対する介護サービス事業です。認知症でも、要支援の認定を受けた人は利用することはできません。少人数の共同生活の中で、徘徊の防止や介護サービスが提供されます。

 施設は、それぞれの入所者には個室が与えられ、入居定員5~9人での共同生活住居です。個人の居室には、私物を置くスペースや収納が確保されます。夫婦で入所する場合は二人部屋となることもあります。


老人福祉施設の種類 ◆〔老人福祉施設〕の種類についてご説明します。
老人デイサービスセンター

 老人デイサービスセンターは、いわゆる「日帰り介護施設」で、おおむね65歳以上の人で、心身の障害があり日常生活に困難がある人が対象です。

 更に具体的には、在宅の虚弱老人や寝たきり老人、重度徘徊型痴呆症の高齢者が対象とし、デイサービスセンターまではリフト付きのバスによる送迎します。センターでのサービス内容は「送迎サービス」や「給食サービス」「排泄サービス」「入浴サービス」「健康チェック」「生活指導」「日常生活動作訓練」「レクリエーション」、および「家族介護者サービス(家族介護者教室)」などです。

老人短期入所施設

 老人短期入所施設は、老人福祉施設のひとつです。居宅で介護を受けていた65歳以上の高齢者が、一時的に介護を受けることが困難となった場合に、要介護者を短期間入所させて養護することを目的としたショートステイ施設です。  介護者の病気や冠婚葬祭、出張、あるいは介護家族などの身体的・精神的負担が過多になった場合などの止むを得ぬ事由により、一時的に要介護者の介護ができなくなった場合などに利用することができます。  要介護高齢者の介護者に代わって、当該要介護者高齢者を一時的に入所させて、要介護者の養護をするとともに、介護家族の負担の軽減も図ります。  この施設の対象は、65歳以上の者であって、心身の障害のために日常生活を営むのに支障がある者で、かつ上記したよう止むを得ない事由により、介護保険法での通所介護の利用が困難と認められる高齢者です。

養護老人ホーム

 養護老人ホームは、65歳以上(特別な事情のある場合は60歳以上)の高齢者で、心身の機能が低下して日常生活に支障のある人、環境上、および経済的な理由によって、家庭で養護を受けることが困難な人などが入居できる施設です。また、低所得で虚弱で身寄りもないなど居宅での生活が困難な高齢者も対象となります。

 寝たきりではなく、自分の身の回りのことがある程度できる人が入所できますが、寝たきりや重度の痴呆の方、所得の多い方は入所できません。費用は入居者と、扶養義務者がその負担能力に応じて支払います。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

 特別養護老人ホームは、「老人福祉法」上の「老人福祉施設」の中のひとつで「特養ホーム」とも呼ばれる施設です。介護保険制度の発足により、「介護保険法」上の名称は「介護老人福祉施設」となっています。

 特別養護老人ホームは、心身に著しい障害があり、介護保険で介護の必要があると認定された要介護者(常時の介護が必要な寝たきり老人や認知症の老人など)が利用することができます。入所できる人は、低所得者に限られないのが特徴のひとつです。

 老人福祉法における特別養護老人ホームには、市町村長の権限で、何らかの虐待などを受けた高齢者を緊急避難的に、特別養護老人ホームに入所させるという行政処分による入所も存在します。

 入所経費は、介護保険による介護福祉施設サービス費の利用者負担分のほか、食費・居住費(ホテルコスト)などの自己負担があります。居住費は、個室か相部屋かなどによって変わります。

軽費老人ホーム

 軽費老人ホームは、家庭で生活が困難な高齢者が、低い料金で食事やその他の日常生活で必要な便宜を受けることができる施設のひとつです。軽費老人ホームには「軽費老人ホームA型」「軽費老人ホームB型」および「ケアハウス」の三つの種類があります。

 軽費老人ホームを利用できるのは、60才以上か、夫婦のどちらか一方が60才以上の場合です。軽費老人ホームでは、低額な料金で高齢者(高齢者夫婦)に、すべて個室化された住居を提供します。

 A型は食事サービスがありますが、B型は自炊式です。ケアハウスは、高齢などのために身体機能が低下し、自宅での生活が不安な人たちのために、自立とプライバシーを尊重しながら、安全安心で安らぎのある生活が過ごせるような生活環境が整えられた、食事つきの高齢者向けマンション(住宅)になっています。

 事務費コストは、利用希望者の年収により異なるが、毎日の生活費については本人負担となります。

老人福祉センター

 老人福祉センターは、老人福祉施設のひとつで、無料または低額な料金で、老人に対して各種の相談に応じたり、健康の増進、教養の向上、およびレクリエーションの便宜などを総合的に供与する施設であり、市民と高齢者の親睦の場でもあり、憩いの場でもあります。老人福祉センターには、機能・規模に応じて「A型」「特A型」および「B型」の三つの種類があります。

 A型は、地域老人福祉活動の拠点となるもので、「生活相談・健康相談」「生業及び就労の指導」「機能回復訓練の実施」「教養講座等の実施」「老人クラブに対する援助」等を行います。これらに「保健・健康増進部門」を強化したものが特A型です。

 B型は、比較的小規模で事業内容も限られ、「各種相談」「教養講座等の実施」「老人クラブに対する援助」などを行います。

 老人福祉センターの利用は原則無料で、60歳以上の人が対象となります。

老人介護支援センター

 老人介護支援センターは、老人福祉に関する専門的な情報の提供、各種施設利用の相談・指導、居宅介護の悩み相談、介護機器・介護用品の相談、在宅福祉サービスの相談、介護を受ける老人や養護家族などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行います。

 在宅ケアを支える福祉サービスの紹介や利用についての相談に応じます。例えば、デイサービス、ショートステイ、ホームヘルパーの派遣、緊急通報システム、日常生活用具、地域ケアサービス、入浴サービスなどの相談や、連絡を行います。