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〔老人居宅介護等事業〕

 
 老人居宅介護等事業とは、老人福祉法での「老人居宅生活支援事業」のひとつで、訪問介護やホームヘルプとも呼ばれる事業です。

 65歳以上の老人で、身体上または精神上の障害のために、日常生活に支障がある人などを対象にして、居宅での入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの家事や生活に関する相談などの便宜を供与します。


 老人居宅介護等事業の実施主体は、市区町村となります。

 また、この事業は介護保険法と密接な関係にあり、介護保険上では、「訪問介護」「夜間対応型訪問介護」「介護予防訪問介護」が対応しています。
 老人居宅介護等事業で、介護保険が適用されるためには、事業者は県市区町村に介護保険に基づく指定申請をしなくてはなりません。指定を受けて初めて介護保険が使える事業所となります。

 居宅介護サービスの更に詳しい内容については、「居宅介護サービス」を参照してください。