〔老人短期入所事業〕
老人短期入所事業とは、介護者の病気などの理由で、寝たきりの高齢者などが一時的に、居宅において介護を受けることが困難となった場合、要介護者を短期間入所させて養護することを行う事業です。
この事業の対象は、65歳以上の者であって、心身の障害のために日常生活を営むのに支障がある者で、かつ止むを得ない事由により、介護保険法での通所介護の利用が困難と認められる高齢者です。
老人短期入所事業の更に詳しい内容については、次の二つの事項を参照してください。
・「
短期入所生活介護
」
・「
短期入所療養介護
老人福祉
老人居宅介護等事業
老人デイサービス事業
老人短期入所事業
小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型老人共同生活援助事業
老人福祉施設〔詳細展開〕
老人福祉法の規定外の施設〔詳細展開〕