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保険介護

〔小規模多機能型居宅介護事業〕

 小規模多機能型居宅介護とは、平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつです。

 主に認知症高齢者などの要介護者が、いままでの人間関係や生活環境を維持しつつ、「通い」を中心に「訪問」と「泊まり」の三つの形態のサービスを24時間にわたって受けられるようにする事業です。


 主な利用者は痴呆症高齢者ですが、痴呆の有無は問わず利用可能です。

 1事業所あたりの登録人数は25名以下で、1日当りの「通い」の定員はおおむね15名以下、「泊まり」の定員はおおむね9名以下となっています。
 施設の設備としては、居間(食堂、機能訓練室、台所を兼用)、夜間ケアを行うための個室、静養室、相談室、事務室を設けることになっています。

 小規模多機能型居宅介護サービスの更に詳しい内容については、「小規模多機能型居宅介護」を参照してください。