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〔老人福祉法規定外の施設〕

 
 老人福祉法で規定している老人福祉施設には、下のような七つの施設があります。

 利用者は、個人の介護の状態や生活状況などによって、これらの施設を選択して入所することができます。

 しかし、利用者がこれらの施設を必ずしも利用できない、馴染めないなどの場合もあり、このような場合に対応する施設として、老人福祉法では規定されていない施設もあります。


 老人福祉法では規定されていない施設にはこのようなものがあります。

 ・「養護老人ホーム」
 ・「特別養護老人ホーム」
 ・「老人デイサービスセンター」
 ・「老人福祉センター」
 ・「軽費老人ホーム」
 ・「老人短期入所施設」
 ・「老人介護支援センター」
 その代表的なのが、「老人憩いの場」「老人休養ホーム」および「ケア付マンション」などと呼ばれる施設です。これらの施設は、老人福祉法で規定されているわけではないので、施設でのサービスなどはまちまちです。

 従って、その利用に当っては、サービスの内容は自分の希望と合っているか、長期に使用するのか、一時的に利用するか、企業体は信頼できるか、経営はしっかりしているかなど、よく考え、調査して利用することが必要です。