居宅介護サービスの種類
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既にご紹介したように、居宅介護サービスの介護給付の対象項目には、次のようなものがあります。ここではこれらの各項目ごとの概要をご説明します。
◆訪問サービス
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・訪問介護
・訪問看護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
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◆通所サービス
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・通所介護
・通所リハビリテーション
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◆短期入所サービス
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・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
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◆環境整備サービス
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・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入費支給
・住宅改修費支給
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◆その他のサービス |
・特定施設入所者生活介護
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訪問サービス
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訪問介護
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訪問介護は、ホームヘルパーが介護を必要とする方のご自宅を訪問して、日々の生活を自立して行えるように支援するサービスです。介護の内容には食事介助、排泄介助、入浴介助などの「身体介護」と掃除、洗濯、買い物などの「生活支援」とがあります。
身体介護では、排泄・食事介助、清拭・入浴、身体整容、体位変換、移動・移乗介助、外出介助、起床及び就寝介助、服薬介助、自立生活支援のための見守り的援助など多岐にわたります。また、生活支援では、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物・薬の受け取りなどを行います。
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訪問看護
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訪問看護は、訪問看護ステーションから看護師(保健医・助産師など)が、病気や障害のために看護を必要とする方のご家庭を訪問し、看護ケアを提供するサービスです。
病気や障害を持っていても、長年住み慣れた我が家や地域で自分らしく暮らしたいという基本的な願いを実現できるよう、専門の看護師などが生活の場を訪問して看護ケアを提供し、療養生活を支援するサービスです。
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訪問入浴介護
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訪問入浴介護は、在宅の要介護者が寝たきりなどの理由で、自宅浴槽での入浴が困難な場合に、自宅でお風呂の世話をする介護です。訪問入浴介護には、浴場機器類を装備した入浴車で訪問し入浴の世話をする方法と、浴槽自体を自宅まで搬入して利用して入浴の世話をする方法とがあります。
通常、介護職員2名と看護師1名の3名のチームで入浴の世話をしますが、血圧や発熱などの確認をし、問題があるときは、入浴サービスが安全に提供できるか主治医の判断を仰ぐこともあります。
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訪問リハビリテーション
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訪問リハビリテーションは、病気や怪我、老化など心身に何らかの障害を持つ人で、通院などが困難な場合に、作業療法士や理学療法士・言語聴覚士などが直接ご家庭を訪問して、機能回復や維持のために身体各部の機能訓練や、更衣や食事動作、トイレ動作などの日常生活に直結する訓練を実施するサービスです。
具体的なリハビリ内容は、関節の変形拘縮の改善、寝返りなどの体位変換、起きあがりや座る訓練、立ち上がり歩行訓練、食事訓練、排泄動作訓練などです。
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居宅療養管理指導
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居宅療養管理指導とは、通院が困難な要介護者に対して医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師、看護師、准看護師が、家庭を訪問して療養上の管理や指導を行うサービスです。
病気や事故などにより何らかの心身の障害があり、医学的な管理を必要とする要介護者に対して、身体的、精神的状態を把握し、対象者がより快適で人間らしい日常生活を送ることができ、療養生活の質の向上を図れるように、その居宅を訪問して、療養上の管理および指導を行います。
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通所サービス
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通所介護(デイサービス)
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通所介護は、一般にデイサービスのことで「通所介護事業」とか「日帰り介護」とも呼ばれるサービスです。在宅の要介護高齢者などをデイサービスセンターなどの施設に通所させて、入浴や食事を提供するとともに、レクレーションや機能訓練などの日常生活上のケアを受けるサービスです。
デイサービスの対象者は、通常は、要介護状態となった65歳以上の人を指します。デイサービスは、お年寄りご本人のためだけでなく、家族の介護負担も軽減などにも効果があるので、適切に利用されるのが明るい家庭を築く一助になります。
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通所リハビリテーション(デイケア)
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通所リハビリテーションのサービスは通常「デイケア」と呼ばれているもので、福祉・医療関係施設のサービスの一つで、老人デイケア、幼児デイケアおよび精神科デイケアという三つの種類に分けられています。
デイケアの最も基本的な考え方は、利用者同士が同じ場所で寛ぎ交流できることを特徴としていて、レクリエーションなどの活動を通じて人と接することで社会復帰できるようになることを目標としていることです。
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短期入所サービス
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短期入所生活介護(ショートステイ)
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短期入所生活介護は、要介護者や要支援者を、1週間程度の短期間、特別養護老人ホームなどに入所しながら、入浴や排泄、食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスです。
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短期入所療養介護(ショートステイ)
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また、短期入所療養介護は、要介護者や要支援者を、1週間程度の短期間、老人保健施設や療養型病床群などに入所しながら、医学的な管理のもとで、看護、介護、リハビリを行い、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービスです。普段、介護にあたっている家族の方々の、身体的、精神的負担の軽減を図ることも目的です。
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環境整備サービス
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福祉用具貸与
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在宅の要介護、要支援の人が、車椅子や特殊ベッド、じょく瘡予防用具、体位変換機、歩行器、移動用リフトなど、日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で貸与を受けることができます。
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特定福祉用具購入費支給
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入浴や排泄などに使用される物品で、貸与にはなじまない特定の福祉用具について、購入費を支給してくれるサービスです。福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具は、腰掛便座や特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などです。
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住宅改修費支給
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住宅改修費支給とは、要介護認定、要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給する制度です。
対象となる住宅改修の種類は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、およびそれらに付帯して必要な工事も対象となります。
尚、対象となる住宅改修費用の9割相当額が支給されますが、支給されるのは最高20万円までです。回収費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費支給は受けられます。
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その他のサービス
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特定施設入所者生活介護
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特定施設入居者生活介護とは、特定施設の指定を受けた、有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)が、その施設の入居者に対して行う、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話などのサービスをいいます。
特定施設入居者生活介護サービスでは、居室は通常、プライバシーに配慮した個室となっていて、入居者は、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営めるように、入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談、助言など日常生活上の世話や、機能訓練、療養上の世話を受けることができます。
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