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医薬品
 

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〔市販薬〕

 医薬品の分類は多岐にわたり非常に複雑になっていますが、医薬品を患者が入手する立場からみると、大きく分けて次の二種類に分類されます。

 ・処方薬(医療用医薬品)
 ・市販薬(一般用医薬品)

 処方薬は、医師が病気などの診断をもとに処方する医療用医薬品です。

 市販薬は、薬局やドラッグストアなどで、一般の人が自由に購入することができる薬で、大衆薬とか売薬などと呼ばれることもあります。



 また、市販薬は、「カウンター越に買える薬」という意味の英語の表現から、〔OTC薬:Over The Counter薬〕と呼ばれることもあります。

 市販薬は、病気や怪我が軽症または軽傷の場合の初期治療薬として売られています。用法・用量・注意事項を守れば、自分の判断で使用できる医薬品です。

 市販薬は、患者自身が自ら健康管理したり、病気や怪我を治療したりすることを目的とする医薬品ですが、一般的な多くの症状に適合する薬を複数含むように調合されています。

 たとえば、風邪に効く薬では、頭痛を鎮める薬、鼻水を止める薬、咳を鎮める薬、喉の痛みを和らげる薬などが複数配合されています。いろいろな薬が配合されていることで、大抵の風邪に効きますがピンポイントでの効果はそれほどは期待できません。


市販薬:OTC医薬品とは何か ◆〔市販薬(OTC医薬品)〕とは何かをご説明します。
市販薬
OTC医薬品

 市販薬は一般の人が自分の判断で購入し、定められた用法・用量・注意事項をしっかり守って使用すれば、それなりの薬の効き目が発揮され、安全が保たれるとされる医薬品です。

 この市販薬のことを英語では「Over The Counter」と呼ぶのですが、これを略して〔OTC〕と呼ぶことがあります。カウンター越しに自由に買うことができるという意味合いです。

市販薬の効用
OTCの効用

 市販薬はもちろん、薬としての効果・効能がありますが、医師が処方する処方薬に比べれば、薬の効き目をやや抑え目にしてあり、安全性を重視したものとなっています。

 一般市販薬には、総合感冒薬、風邪薬、胃腸薬、痛み止め、咳止め、解熱剤、睡眠導入剤などいろいろとあります。

 そして、それらの薬には、多くの医薬成分が含まれているのが普通です。たとえば、総合感冒薬であれば、風邪のさまざまな症状に対応できるように、解熱・鎮痛に効く成分や、咳止め成分、鼻水を抑える成分などが少量ずつ配合されています。

 市販薬は、あくまでも病気や怪我の初期症状として使用されるべきものであり、市販薬を使用しても症状が改善されないときは、専門医の診察をうけることが重要となります。

スイッチOTC

 最近、「スイッチOTC」という言葉を聞くことがあります。

 特定の医薬品の中で、医療用医薬品処方薬としてのみ使用されてきた医薬成分について、長期間にわたり使われてきた実績を持つものがあります。

 このように、従来は医療用医薬品としてのみ使用されてきた医薬成分について、優れた安全性を示した医薬薬は、一般の市販薬として販売、使用できるように転換されることがあり、これを〔スイッチ(転用)OTC〕と呼びます。

 スイッチOTCの場合には、薬としての有効性と安全性のバランスをとるために、錠剤やカプセルなどの1個あたりの薬の有効成分の量が処方薬より少な目になっているのが普通です。

 スイッチOTCの例としては、湿布などに含まれる消炎鎮痛作用のインドメタシン、鎮痛薬の成分イブプロフェンやファモチジン、禁煙補助材のニコチンなどがよく知られています。


OTC医薬品の販売制度改正 ◆〔OTC医薬品〕の販売制度が改定されたので、その状況をご説明します。
OTC医薬品販売制度改定

 2009年6月1日より、OTC医薬品の販売制度が大幅に改正されました。

 本来、薬はその商品自体だけでなく、その効能や使用法などについての情報も同時に販売される性格の商品ですので、販売者側はその薬について説明義務があり、使用者側も説明を理解して使用する義務があるわけです。

 今回の改正はそのような販売者の義務および使用者の義務を含めた観点で行われたものです。

OTC医薬品の分類

 OTC医薬品は、「第1類」「第2類」および「第3類」の三つに分類されます。一番厳しく管理されるべき第1類の医薬品の割合は約5%ほどで、第2類と第3類が残り95%ほどを占めています。

 下記に示すように、OTC医薬品の販売に当たっては、薬剤師や登録販売者(下記の「登録販売者とは」を参照)が販売しますが、薬の陳列方法なども各種類ごとに陳列し、分類を混在させてはいけないことになります。

OTC医薬品の販売
第1類  第1類のOTC医薬品は、OTC医薬品として使用経験が少ないものや、安全性上特に注意が必要な医薬品で、薬剤師でなければ販売することができません。

 また、薬剤師は購入者に対して、その医薬の効能や使用方法などについて、文書で情報提供することが義務付けられています。

 第1類の医薬品は、薬剤師による説明が義務付けられることから、相談カウンターの内側などで、購入者が直接手の届かない場所に陳列することになります。

 尚、現在は医師の処方箋がなければ販売されない医薬品でも、OTC医薬品として販売されるようになる「スイッチOTC」が促進されると、第1類医薬品の割合は現状の約5%から増加するものと考えられます。

第2類  第2類のOTC医薬品は、風邪薬や一部の胃腸薬などの薬類です。

 第2類のOTC医薬品は、薬剤師や登録販売者が販売しますが、購入者から質問があったら、それに答える義務があります。

第3類  第3類のOTC医薬品は、主にビタミン剤が分類されています。

 第3類のOTC医薬品も、薬剤師や登録販売者が販売しますが、購入者から質問があったら、それに答える義務があります。


登録販売者とは

 登録販売者は、実務経験が1年以上あり、各都道府県が実施している登録販売者試験に合格した人をいいます。

 2009年6月1日からは、薬局や薬店、ドラッグストアの店内に有資格者の名前が掲示され、販売員が薬剤師なのか登録販売者なのか購入者に知らされます。同時に、販売員は白衣を着用し名札をつけるようになります。

今後の注意点

 2009年6月1日からの薬事法の改正によって、薬は一人ひとりに合った「1 to 1」の形になってゆきます。専門家との正しいコミュニケーションがあって、はじめて薬の有効性や安全性の確保ができるようになります。

 薬の利用者は、専門家からの説明を受けたり、今まで添え付けの説明資料を読んでいなかったしていた習慣を改め、きちんと説明書を読むことで、薬は症状に応じて選んで使うものだとの認識を高めることが大切です。

 尚、薬剤師や登録販売者は医師ではないので、病気の診断はできませんが、医師への受診を勧める場面もあるかもしれません。