食品としての分類
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サプリメントの正式な定義とか確たる定義というものは存在しませんが、食品の一種として分類することがあり、便宜上、〔特定保健用食品(トクホ)〕〔栄養機能食品〕〔健康補助食品〕の3つに分類されることがあります。
これらの中で、特定保健用食品と栄養機能食品は保健機能食品と呼ばれ、いわゆる「健康食品」のうちで、国が安全性や有効性を考慮して定めた規格・基準を満たすものとされています。
特定保健用食品
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身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、特定の保健的目的を期待できる食品を特定保健用食品といいます。
これらの食品は、安全性・有効性、期待できる効果・効能には科学的根拠が必要であり、個別に厚生労働省の審査を経て許可が必要ですが、効果や効能を表示することができます。
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栄養機能食品
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1日に必要な栄養素が不足した場合などに摂取する、栄養素の補給を目的とした食品のことを栄養機能食品といいます。
ビタミン・ミネラルなど14種類の栄養成分が含まれており、厚生労働省が設定した上限値・下限値の範囲内であれば、申請や審査は不要で発売・販売することができます。
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健康補助食品
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健康補助食品とは、(財)日本健康・栄養食品協会(JHFA)が認定した健康食品のことで、JHFAマークを表示することができます。
健康補助食品の種類には、タンパク質類から、ビタミン類、ミネラル類、脂質類、糖類、キノコ類、ハーブ等、藻類、発酵微生物類などがあります。
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