関連法令
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医薬関連の法律では、薬とサプリメントは決定的に違います。ひとことで言えば、薬はその効果や効能を表記することができますが、サプリメントにはそれは許されません。
薬
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医薬品(薬)は薬事法で厳密に定められていて、飲んだり、塗ったり、注射するなどにより、人や動物の病気を診断・治療・予防を行うための物質です。医薬品は、〔医療用医薬品〕と〔一般用医薬品〕とに大別されます。
医療用医薬品は、医師の処方箋などで供給されたり、医師または医師の指示により使用される医薬品です。一方、一般用医薬品は、医療用医薬品として取り扱われる医薬品以外の医薬品で、薬局・薬店で誰でも購入できます。
薬はその効果・効能を表記することができます。また、薬は具体的な服用時期や服用量を表示することができます。
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サプリメント
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サプリメントという言葉は、英語で「補うこと」を意味する「supplement」をそのままカタカナ表記した言葉で、食事では摂取しきれない栄養成分などを補うというような意味があります。
アメリカでは、サプリメントは「サプリメント健康・教育法」という法律で「医薬品」と「食品」の中間的存在として明確に定義されています。しかし、日本ではサプリメントは「単なる食品」として分類されているため、いわゆる健康食品市場には、さまざまな優良な商品から悪質な商品までが混在しています。
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期待効果
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法的に薬はその効果、効能を明示できますが、サプリメントはあくまでも食品のひとつであり、医学的な効果や効能を表明することは許されておりません。そのようなことをすれば薬事法違反となります。
薬
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薬は、効果・効能・効き目を重視し科学的根拠、厳重な臨床試験に基づいて作られ、国から承認されているので、疾病の治療に対して確実で即効的な効果が期待されます。
しかし、その反面で使用法には医師の指示が必要であり、また大小の副作用を伴う事もあります。
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サプリメント
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サプリメントには、薬のような特定の疾患に対して治療できるような効果はありません。
あくまで、健康維持や健康増進が目的であって、その効き目は緩やかで、長期間使用してみて、効いているかも知れないと感じる程度のものが多いです。サプリメントは直接的に疾病を治すものではありません。
サプリメントは薬ではないので、その効果・効能を表記することは許されません。また、サプリメントは、具体的な服用時期や服用量を表示することもできません。
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使用の選定者
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基本的に、薬は医師など法で許可された者だけがその使用を指定できますが、サプリメントは、一般食品と同じなので誰でも自由に選ぶことができます。
薬
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薬は、基本的に疾病を治療するためのものなので、医療用医薬品であれば、医師が相手の訴えや疾病に対し処方します。
また、一般用医薬品であれば普通の人が薬局で自由に購入することができますが、薬局には必ず薬剤師がいて、必要に応じて相談することができます。
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サプリメント
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サプリメントは薬ではなく、単なる食品の一つとして定義されるので、消費者が自由に選び摂取することができます。
サプリメントには明確な効能はないので、病気を治療するためではなく、あくまで健康維持や健康増進のためにだけ使用されます。
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使用期限
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薬はその薬特有の使用期限がありますが、サプリメントは食品なので医薬的な意味での使用期限はありません。
薬
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薬は何らかの医学的問題に対して使用されます。
高血圧の治療薬のように慢性的に服用を必要とするものも多数ありますが、一時的な病気に対してなら、服用期間はその病気が治癒するまでの限られた期間ということになります。
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サプリメント
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サプリメントには特定の服用期間というものはありません。
通常は健康維持や健康増進の目的で日常的、長期的に摂取して緩やかな効果を期待します。
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