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保険介護

〔介護サービス申請から利用まで〕

 日本国民は、40歳以上になると介護保険に加入し、保険料を納入する義務があります。

 介護保険の保険料は、保険者である市区町村などに納入します。

 介護保険サービスを受けるには介護保険料を納付していることが基本条件となります。


 介護保険料を納付している人が、なんらかの支援や介護が必要になったら、〔要支援・要介護のランク認定〕を申請します。そして、要支援・要介護が必要であると認定されれば、介護サービスを受けることができます。

介護サービスを受ける手順


 実際の支援や介護サービスを受けるには、「利用者」と「介護サービス提供事業者」との間で、支援や介護に関する契約を結ばなくてはなりません。そのためには「サービス計画書」を作成する必要があります。

 サービス利用計画は本人や家族が立てることもできますが、通常は、「ケアマネジャー」と呼ばれる介護支援専門員が立ててくれます。

 ここで、サービス計画書は、要介護の人の場合は「ケアプラン」、要支援の人の場合は「介護予防プラン」と呼ばれています。

 最終的に契約が成立すると、介護サービス提供事業者は、利用者に対して支援・介護サービスを実施し、利用者はこの介護サービス事業者に対して、支援・介護費用の1割を支払います。

 介護サービス事業者は、支援・介護費用の残りを保険者である市区町村に請求し、市区町村は介護サービス費用の残り9割を介護サービス事業者に対して支払います。

介護保険の申請から利用までの流れ ◆〔介護保険〕の申請から利用までの流れをご説明します。
保険料納付

 介護保険の保険料は、介護保険の保険者である市区町村に納入することになります。

介護保険の保険証交付

 これに対して、市区町村は、被保険者(利用者)である介護保険加入者に対して、介護保険の「保険証」を交付します。

要介護認定申請

 65歳以上の高齢のためや、40~64歳までの人でも、病気や怪我のために生活する上で支援や介護が必要になったら、介護保険の被保険者(利用者)は、管轄する市区町村に対して、「要支援・要介護認定」の申請を行います。

要介護認定

 市区町村は、申請を受理してから30日以内に、調査や審査を行います。また、主治医に対して、申請者に対する医学上の「意見書」の作成を依頼します。

 これらの情報をもとに、市区町村が任命した学識経験者数名で構成される「介護認定審査会」が要支援・要介護の必要性を審査し、そのランクを判定します。

 判定ランクは、「要介護」「要支援」または「非該当」と決定され、その結果は市区町村に報告され、市区町村から申請者に通知されます。非該当に判定された場合は、介護保険サービスを受けることはできません。

介護サービス申込
契約

 介護保険サービスによる「要介護・要支援」申請に対しての認定審査の結果、要介護あるいは要支援と認定されると、介護保険サービスの利用者(被保険者)は、必要とする支援や介護の程度に応じて、介護サービスの種類を選定することになります。

 実際の支援や介護サービスを受けるには、「利用者」と「介護サービス提供事業者」との間で、支援や介護に関する契約を結ばなくてはなりません。そのためには「サービス計画書」を作成する必要があります。尚、サービス計画書は、要介護の人の場合は「ケアプラン」、要支援の人の場合は「介護予防プラン」と呼ばれています。

 サービス利用計画は本人や家族が立てることもできますが、通常は、「ケアマネジャー」と呼ばれる介護支援専門員が立ててくれます。

 これにより被保険者と介護サービス提供事業者との間で、介護サービスの契約を行います。

介護サービス提供

 最終的に契約が成立すると、介護サービス提供事業者は、利用者に対して支援・介護サービスを実施します。

介護サービス報酬支払い1割り

 利用者はこの介護サービス事業者に対して、支援・介護費用の1割を支払います。

介護報酬請求

 介護サービス事業者は、要介護者への「介護報酬」、要支援者への「介護予防報酬」を保険者である市区町村に請求します。

介護サービス報酬支払い9割り

 市区町村等介護サービス保健者は、介護サービス費用の残り9割を介護サービス事業者に対して支払います。