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〔要支援・要介護ランクと給付区分〕

 介護サービスとは、「介護保険法」により給付されるサービスをいいます。

 介護サービスに関する「介護保険法」という法律があります。

 この法律は、2000年4月に施行された比較的新しい法律で、2006年4月に改定されています。


 介護保険による給付には「要支援ランク」あるいは「要介護ランク」に対応して、二つの給付があります。

「要支援ランク」に対応しての「介護予防給付」
「要介護ランク」に対応しての「介護給付」

要支援・要介護ランクと給付区分

 介護サービスの種類には、大きな分類として、「居宅介護サービス」「地域密着型サービス」および「介護保険施設サービス」があります。

 また、居宅介護をうける場合に、居宅介護支援事業所ののケアマネジャーによるケアプランの作成、サービスの手配をする「介護マネジメントサービス(居宅療養管理指導)」があります。

 このコーナーでは、「居宅療養管理指導」は居宅介護サービスに含めてご説明しています。
 予防介護サービスの種類には、「居宅介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」および、「介護マネジメントサービス(居宅療養管理指導)」があります。「居宅療養管理指導」は介護予防居宅介護サービスに含めてご説明しています。

 介護サービスのうちで、居宅介護サービス(在宅介護サービス)とは、家族などの手によって在宅で介護を受けている人たちのための介護サービスで、ホームヘルパーや介護福祉士が直接家庭を訪問して、食事や排泄などの生活上必要な支援を行うものです。これは訪問介護やデイサービスなどと呼ばれています。在宅での介護では、介護される本人ばかりでなく、介護している家族などの負担の軽減などの支援がとても重要です。

 居宅介護サービスは、サービスの性格上からは「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」および「住まいサービス」という4種類に分けられます。

 介護保険施設サービスというのは、特別養護老人ホームなどの施設で行われるサービスです。

 実は、介護を支援する法律には、このコーナー「介護サービス」の項で述べる「介護保険法」のほかに、「老人福祉法」というものがあります。両者は複雑に関連していながら別々な法律であり、制度を理解するだけでも困難を極めます。相互に関連する部分などもあって分かり難いのですが、「老人福祉法」関係は、次のコーナー「老人福祉」の項でまとめてあります。

介護保険給付体系(介護給付・予防介護給付の種類) ◆〔介護保険給付体系(介護給付・予防介護給付の種類)〕をご説明します。
介護保険給付体系

 介護保険給付体系には、給付の仕方として、〔介護給付〕と〔予防介護給付〕の二つがあります。

 一方、介護サービスの種類には、大きく分類して次の三つがあり、それぞれの中で非常に多くのサービスが存在しています。

 ・居宅介護サービス
 ・地域密着型サービス
 ・介護保険施設サービス

 居宅介護サービスと介護保険施設サービスの許認可は都道府県で行いますが、地域密着型サービスの許認可は各市町村が独自に行います。

居宅介護サービス

 介護サービスの主なものは、居宅でのサービス、居宅介護サービスです。

 居宅介護サービスは、分類として〔訪問サービス〕〔通所サービス〕〔短期入所サービス〕〔環境整備サービス〕および〔その他のサービス〕があり、それらの中で更に細かく分類されています。

居宅介護サービスの給付
サービス区分 介護給付 介護予防給付
訪問サービス ・訪問介護
・訪問看護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導

・介護予防訪問介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導

通所サービス ・通所介護
・通所リハビリテーション

・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション

短期入所サービス ・短期入所生活介護
・短期入所療養介護

・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護

環境整備サービス ・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入費支給
・住宅改修費支給

・介護予防福祉用具貸与
・介護予防特定福祉用具購入費支給
・介護予防住宅改修費支給

その他のサービス ・特定施設入所者生活介護

・介護予防特定施設入所者生活介護


地域密着型サービス

 地域密着型サービスは、平成18年4月1日の介護保険法改正に伴い、新たに創設されたサービスです。

 他の介護保険サービスが都道府県が許認可するのに対して、地域密着型サービスの許認可は各市町村が独自に行います。そのため、原則的に、住所地以外から他の市町村が実施する地域密着型サービスを利用することはできません。

地域密着型サービスの給付
サービス区分 介護給付 介護予防給付
地域密着型サービス ・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護


施設介護サービス

 介護を必要とする人が、特別な施設に入所して受ける施設サービスには、〔介護老人福祉施設〕と〔介護老人保健施設〕〔介護療養型医療施設〕があります。

 施設介護サービスの許認可は都道府県が行います。

施設介護サービスの給付
サービス区分 介護給付 介護予防給付
施設介護サービス ・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設