〔要支援・要介護ランク認定手順〕
「介護サービス申請から利用まで」のページで述べているように、介護保険サービスを受けるには、「要介護・要支援」の認定を受ける必要があります。 これは医療保険とは異なり、申請しないと受けることができません。 介護保険サービスを受けるための第一歩は、要介護・要支援のランク認定を取得することからはじまります。 |
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このページでは、その申請から認定までの具体的な手順についてご説明しています。 |
「介護サービス申請から利用まで」のページで述べているように、介護保険サービスを受けるには、「要介護・要支援」の認定を受ける必要があります。 これは医療保険とは異なり、申請しないと受けることができません。 介護保険サービスを受けるための第一歩は、要介護・要支援のランク認定を取得することからはじまります。 |
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介護保険の支給を受けようとする被保険者は、「要介護認定申請書」を市区町村(介護保険担当窓口)に提出します。申請は、本人でなくても家族や後見人、地域担当支援センターでも代行できます。 申請書を受理した市区町村は、主治医に対しては「意見書」の作成を依頼し、同時に「認定調査」および「本人の面接調査」を実施します。 主治医の意見書、および認定調査・面接調査の結果からコンピュータによる「一次判定」がなされます。一次判定の結果と、主治医からの意見書、および認定調査・面接調査結果を用いて、「介護認定審査会」が開催され、委員の合議制により二次判定がなされます。 二次審査の結果は「判定結果通知」として、市区町村経由で申請者本人に通知されます。通知される結果は、「非該当」「要支援」または「要介護」のどれかとなります。 審査結果に不服があるときは、市区町村の介護保険窓口に問い合わせすることができます。 要支援や要介護のランクには、いくつかのランクがあり、要支援では「要支援1」「要支援2」があり、要介護では、「要介護1」~「要介護5」まであります。下記の表で示すように要支援・要介護のランクに応じて、支援や介護のサービス内容、費用などが異なります。 要介護1~5の認定を受けた方は、「居宅サービス」や「施設サービス」のどのサービスでも利用することができますが、要支援1・2の認定を受けた方は、居宅サービス内の「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」や「紙おむつ購入費の支給」などのサービスを利用することはできません。 尚、要支援・要介護の認定には、有効期限があります。 |
◆〔要介護・要支援認定〕のランクごとのサービスについてご説明します。 |
認定ランク毎のサービス |
要支援、あるいは要介護の認定を受けた場合は、そのランクに応じて、下記のようなサービスを受けることができます。
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