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保険介護

〔要支援・要介護ランク認定手順〕

 「介護サービス申請から利用まで」のページで述べているように、介護保険サービスを受けるには、「要介護・要支援」の認定を受ける必要があります。

 これは医療保険とは異なり、申請しないと受けることができません。

 介護保険サービスを受けるための第一歩は、要介護・要支援のランク認定を取得することからはじまります。


 このページでは、その申請から認定までの具体的な手順についてご説明しています。

介護申請から認定までの手順
 介護保険の支給を受けようとする被保険者は、「要介護認定申請書」を市区町村(介護保険担当窓口)に提出します。申請は、本人でなくても家族や後見人、地域担当支援センターでも代行できます。

 申請書を受理した市区町村は、主治医に対しては「意見書」の作成を依頼し、同時に「認定調査」および「本人の面接調査」を実施します。

 主治医の意見書、および認定調査・面接調査の結果からコンピュータによる「一次判定」がなされます。一次判定の結果と、主治医からの意見書、および認定調査・面接調査結果を用いて、「介護認定審査会」が開催され、委員の合議制により二次判定がなされます。

 二次審査の結果は「判定結果通知」として、市区町村経由で申請者本人に通知されます。通知される結果は、「非該当」「要支援」または「要介護」のどれかとなります。

 審査結果に不服があるときは、市区町村の介護保険窓口に問い合わせすることができます。

 要支援や要介護のランクには、いくつかのランクがあり、要支援では「要支援1」「要支援2」があり、要介護では、「要介護1」~「要介護5」まであります。下記の表で示すように要支援・要介護のランクに応じて、支援や介護のサービス内容、費用などが異なります。

 要介護1~5の認定を受けた方は、「居宅サービス」や「施設サービス」のどのサービスでも利用することができますが、要支援1・2の認定を受けた方は、居宅サービス内の「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」や「紙おむつ購入費の支給」などのサービスを利用することはできません。

 尚、要支援・要介護の認定には、有効期限があります。


要介護・要支援認定のランク ◆〔要介護・要支援認定〕のランクごとのサービスについてご説明します。
認定ランク毎のサービス

 要支援、あるいは要介護の認定を受けた場合は、そのランクに応じて、下記のようなサービスを受けることができます。

 認定ランクが「非該当」の場合には、介護保険の利用はできませんが、住んでいる市区町村が独自に行っている地域支援事業や福祉サービスを利用できる場合がありますので、在住市区町村への確認をお勧めします。

要支援・要介護認定ランクのサービス
認定ランク 介護保険
サービス区分
支給限度月額 備 考
非該当 0円  介護サービスが不要な状態。

要支援1 介護予防
サービス
49,700円  社会的支援が必要な状態。日常生活はほほ自分でできるが、現状を改善し、要介護状態にならないための予防として少しの支援が必要な状態。

要支援2 介護予防
サービス
104,000円  社会的支援が必要な状態。日常生活に支援が必要だが、それにより要介護にいたらず、改善する可能性が高いな状態。

要介護1 介護サービス 165,800円  部分的介護が必要な状態。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多く、日常生活に部分的な介助が必要な状態。

要介護2 介護サービス 194,800円  軽度の介護が必要な状態。立ち上がりや歩行が自力でできない場合が多く、排泄や入浴などにも一部または全面的介助が必要な状態。

要介護3 介護サービス 267,500円  中等度の介護が必要な状態。立ち上がりや歩行、排泄や入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介助が必要な状態。

要介護4 介護サービス 306,000円  重度の介護が必要な状態。日常の生活全般にわたり、さらに動作能力が低下し、介護なしでは日常生活が困難な状態。

要介護5 介護サービス 358,300円  最重度の介護が必要な状態。生活全般に全面的介護が必要で、介護なしではほとんど生活が不可能な状態。