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〔老人休養ホーム〕

 
 老人福祉法で規定する老人福祉施設には、7つの種類がありますが、規定外の施設のひとつとして「老人休養ホーム」があります。

 老人休養ホームは、温泉地や自然に囲まれた景勝地、リゾート地において、低廉で健全な保養・休養の場を備え、高齢者に心身の健康増進、保健、安らぎの場を提供するための宿泊利用施設になっています。


 老人休養ホームには、公営と市営の施設とがあり、全国では30箇所ほどあります。

 老人休養ホームの主な利用者は、60歳以上の人とその付き添いの人となっていますが、同伴の子供も利用することができます。

 地方公共団体や社会福祉法人が運営する施設では、誰もが安い料金で宿泊・休養できる特徴があります。日帰りや宿泊で、気の合ったお仲間とのんびりとくつろぐこともできます。