〔老人憩いの場〕
老人福祉法で規定する老人福祉施設には、7つの種類がありますが、規定外の施設のひとつとして「老人憩いの場」があります。
老人憩いの場は、地域の福祉活動関係者や一般市民、特に高齢者などが相互親睦と連帯感を高め、福祉豊かな街づくりに寄与するような「場」として設立されるのが普通です。
老人福祉
老人居宅介護等事業
老人デイサービス事業
老人短期入所事業
小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型老人共同生活援助事業
老人福祉施設〔詳細展開〕
老人福祉法規定外の施設
老人憩いの場
老人休養ホーム
ケア付きマンション
老人憩いの場の施設例
施設
舞台付大広間・娯楽室・集会室・会議室・図書室・相談室(茶室)・男女浴室・機能回復訓練室・健康相談室・ゲートボール場
健康増進
機能回復訓練・健康相談・自動按摩器・ヘルストロン
レクリエーション
囲碁・将棋・マージャン・ゲートボール
環境
周囲は緑の樹木に包まれた閑静な台地や、市街地を一望できる景勝地など
この場合、老人憩いの場は、市区町村などの社会福祉協議会などが、市区町村からの委託を受けて施設を管理します。
老人憩いの場での活動内容は、地域内の高齢者が、健康で活き活きした生活を送るための各種相談をしたり、老化現象を防止するための機能回復訓練やレクリエーションなどを行います。
各施設はそれぞれに場所や施設を整備するので、老人憩いの場での主要施設は一概に言えないのですが、一例としてどのような設備・施設があるかを示します。