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〔老人憩いの場〕

 
 老人福祉法で規定する老人福祉施設には、7つの種類がありますが、規定外の施設のひとつとして「老人憩いの場」があります。

 老人憩いの場は、地域の福祉活動関係者や一般市民、特に高齢者などが相互親睦と連帯感を高め、福祉豊かな街づくりに寄与するような「場」として設立されるのが普通です。


老人憩いの場の施設例
施設  舞台付大広間・娯楽室・集会室・会議室・図書室・相談室(茶室)・男女浴室・機能回復訓練室・健康相談室・ゲートボール場

健康増進  機能回復訓練・健康相談・自動按摩器・ヘルストロン

レクリエーション  囲碁・将棋・マージャン・ゲートボール

環境  周囲は緑の樹木に包まれた閑静な台地や、市街地を一望できる景勝地など


 この場合、老人憩いの場は、市区町村などの社会福祉協議会などが、市区町村からの委託を受けて施設を管理します。

 老人憩いの場での活動内容は、地域内の高齢者が、健康で活き活きした生活を送るための各種相談をしたり、老化現象を防止するための機能回復訓練やレクリエーションなどを行います。

 各施設はそれぞれに場所や施設を整備するので、老人憩いの場での主要施設は一概に言えないのですが、一例としてどのような設備・施設があるかを示します。