介護者の病気や冠婚葬祭、出張、あるいは介護家族などの身体的・精神的負担が過多になった場合などの止むを得ぬ事由により、一時的に要介護者の介護ができなくなった場合などに利用することができます。
要介護高齢者の介護者に代わって、当該要介護者高齢者を一時的に入所させて、要介護者の養護をするとともに、介護家族の負担の軽減も図ります。
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この施設の対象は、65歳以上の者であって、心身の障害のために日常生活を営むのに支障がある者で、かつ上記したよう止むを得ない事由により、介護保険法での通所介護の利用が困難と認められる高齢者です。
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