特別養護老人ホームは、心身に著しい障害があり、介護保険で介護の必要があると認定された要介護者(常時の介護が必要な寝たきり老人や認知症の老人など)が利用することができます。
入所できる人は、低所得者に限られないのが特徴のひとつです。
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老人福祉法における特別養護老人ホームには、市町村長の権限で、何らかの虐待などを受けた高齢者を緊急避難的に、特別養護老人ホームに入所させるという行政処分による入所も存在します。
入所経費は、介護保険による介護福祉施設サービス費の利用者負担分のほか、食費・居住費(ホテルコスト)などの自己負担があります。居住費は、個室か相部屋かなどによって変わります。
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