軽費老人ホーム
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軽費老人ホームは、老人福祉施設のひとつで、高齢者や高齢者夫妻に無料または低額な料金で住居を提供し、食事の提供や日常生活上必要な便宜の供与をする施設です。60歳以上(夫婦においてはどちらか一方が60歳以上)の方が入居でき、住居となる部屋は全て個室化されています。事務費コストは、利用者の年収により異なり、日常生活費用は本人負担となります。
軽費老人ホームには「A型」「B型」および「ケアハウス」の3種類があります。
A型
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・低額な料金で、食事や日常生活に必要な便宜などを提供
・利用者の資産等が基本利用料の2倍以下で身寄りがない人
・家庭の事情等で家族と同居できない人
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B型
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・家庭環境や住宅事情等の理由で居宅での生活が困難な人
・自炊できる程度の健康状態の者(自炊を原則)
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ケアハウス
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・高齢者ケアに特別に配慮し、自立性を尊重した軽費老人ホーム
・住居はバリアフリー構造で車椅子の使用が可能で全室個室
・食事や入浴サービスを提供
・入所施設であるが介護保険上では居宅とみなされ、介護や支援が必要なときは、居宅サービスの利用が可能
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老人デイサービスセンター
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老人デイサービスセンターは、特別な状況下にある高齢者に対して、入浴や食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、その他の便宜を供与する施設で、入所できる具体的な条件は、次のようになっています。
条件1
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65歳以上の者で、心身上の障害により日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由で介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められ行政措置で利用が認められた場合
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条件2
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介護保険法その他の政令で利用を認められた者
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老人短期入所施設
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老人短期入所施設は、介護者の病気などの理由で、居宅で介護を受けることが一時的に困難となった高齢者を短期間入所させ、養護することを目的とした施設です。老人デイサービスセンターの同様な症状の人を対象としています。入所できる具体的な条件は、老人デイサービスセンターの場合と同様で、次のようになっています。
条件1
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65歳以上の者で、心身上の障害により日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由で介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められ行政措置で利用が認められた場合
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条件2
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介護保険法その他の政令で利用を認められた者
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老人介護支援センター
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老人介護支援センターは、老人福祉に関する専門的な情報の提供や、相談、指導をするとともに、居宅介護を受ける老人とその養護者などと、老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設です。
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特別養護老人ホーム
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特別養護老人ホームは、65歳以上の常時の介護が必要な人で、居宅での介護を受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などが入所できる養護を目的とする施設です。
小規模の特別養護老人ホームは、常に介護が必要な要介護者を対象とした、定員29人以下の小規模の施設で行われるサービスです。
寝たきりや認知症で常時の介護が必要な人で、在宅で介護を受けることが難しい人が入所し、入浴、排泄、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を受けられます。
養護老人ホームや軽費老人ホームに入所中の高齢者が、加齢や病気などで寝たきりの状態となり、特別養護老人ホームに入所することが増えています。
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養護老人ホーム
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養護老人ホームは、主に経済的な理由で居宅で養護を受けることが困難な、65歳以上の人を入所させ、養護することを目的とする施設です。
特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無く、行政による措置がなされる施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行います。
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老人福祉センター
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老人福祉センターは、無料または低額な料金で、高齢者に対して各種の相談に応じたり、高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜などを総合的に提供することを目的とした施設です。
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