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保険介護保険介護全般健康保険介護保険老人福祉医療制度  
保険介護

〔介護老人福祉施設〕

 
 介護老人福祉施設の役割の基本は、利用者である高齢者が、できる限り居宅での生活に復帰できることを念頭にした施設サービスです。

 そのサービス内容は、食事、入浴、着替え、排泄などの介護、相談および支援などです。


 日常生活上の世話のほか、レクリエーション、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うとともに、社会生活上の便宜を供与し、入所者ができるだけ自立して日常生活ができるようになることを目指した施設です。

 介護老人福祉施設は、65歳以上の高齢者を対象に生活全般の介護を行う施設ですが、40歳~64歳の人でも老化などが原因で起こる「特定疾病」がある場合は入所することができます。

 この施設では、医療面のサービスとして健康管理や病気予防、慢性病の服薬管理などを行いますが、医療処置はできないので、通院や入院が必要となることもあります。長期間の入院が必要なときは一旦退所を促されることもあります。
 介護老人福祉施設は、介護保険を利用できると指定された老人福祉施設の総称であり、表に示すように多くの種類があります。これらの施設の目指す基本的目標は、あくまでも自立した生活に復帰することを目指しますが、施設により利用する高齢者の対象は異なっています。

介護老人福祉施設の種類
軽費老人ホーム 老人デイサービスセンター
老人短期入所施設 老人介護支援センター
特別養護老人ホーム 養護老人ホーム
老人福祉センター


介護老人福祉施設サービス ◆〔介護老人福祉施設サービス〕についてご説明します。
軽費老人ホーム

 軽費老人ホームは、老人福祉施設のひとつで、高齢者や高齢者夫妻に無料または低額な料金で住居を提供し、食事の提供や日常生活上必要な便宜の供与をする施設です。60歳以上(夫婦においてはどちらか一方が60歳以上)の方が入居でき、住居となる部屋は全て個室化されています。事務費コストは、利用者の年収により異なり、日常生活費用は本人負担となります。

 軽費老人ホームには「A型」「B型」および「ケアハウス」の3種類があります。

軽費老人ホームの種類
A型 ・低額な料金で、食事や日常生活に必要な便宜などを提供
・利用者の資産等が基本利用料の2倍以下で身寄りがない人
・家庭の事情等で家族と同居できない人
B型 ・家庭環境や住宅事情等の理由で居宅での生活が困難な人
・自炊できる程度の健康状態の者(自炊を原則)
ケアハウス ・高齢者ケアに特別に配慮し、自立性を尊重した軽費老人ホーム
・住居はバリアフリー構造で車椅子の使用が可能で全室個室
・食事や入浴サービスを提供
・入所施設であるが介護保険上では居宅とみなされ、介護や支援が必要なときは、居宅サービスの利用が可能

老人デイサービスセンター

 老人デイサービスセンターは、特別な状況下にある高齢者に対して、入浴や食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、その他の便宜を供与する施設で、入所できる具体的な条件は、次のようになっています。

老人デイサービスセンター入所条件
条件1  65歳以上の者で、心身上の障害により日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由で介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められ行政措置で利用が認められた場合
条件2  介護保険法その他の政令で利用を認められた者

老人短期入所施設

 老人短期入所施設は、介護者の病気などの理由で、居宅で介護を受けることが一時的に困難となった高齢者を短期間入所させ、養護することを目的とした施設です。老人デイサービスセンターの同様な症状の人を対象としています。入所できる具体的な条件は、老人デイサービスセンターの場合と同様で、次のようになっています。

老人短期入所施設入所条件
条件1  65歳以上の者で、心身上の障害により日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由で介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められ行政措置で利用が認められた場合
条件2  介護保険法その他の政令で利用を認められた者

老人介護支援センター

 老人介護支援センターは、老人福祉に関する専門的な情報の提供や、相談、指導をするとともに、居宅介護を受ける老人とその養護者などと、老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設です。

特別養護老人ホーム

 特別養護老人ホームは、65歳以上の常時の介護が必要な人で、居宅での介護を受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などが入所できる養護を目的とする施設です。

 小規模の特別養護老人ホームは、常に介護が必要な要介護者を対象とした、定員29人以下の小規模の施設で行われるサービスです。

 寝たきりや認知症で常時の介護が必要な人で、在宅で介護を受けることが難しい人が入所し、入浴、排泄、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を受けられます。

 養護老人ホームや軽費老人ホームに入所中の高齢者が、加齢や病気などで寝たきりの状態となり、特別養護老人ホームに入所することが増えています。

養護老人ホーム

 養護老人ホームは、主に経済的な理由で居宅で養護を受けることが困難な、65歳以上の人を入所させ、養護することを目的とする施設です。

 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無く、行政による措置がなされる施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行います。

老人福祉センター

 老人福祉センターは、無料または低額な料金で、高齢者に対して各種の相談に応じたり、高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜などを総合的に提供することを目的とした施設です。


介護老人福祉施設介護費 ◆〔介護老人福祉施設介護費〕についてご説明します。
介護老人福祉施設介護

 サービスの単位を金額に換算するには、標準では「1単位=10円」で換算しますが、この換算レートは地域により数%変動します。首都圏などではちょっと高くなります。このレートの詳細は「介護費用換算レート」のページで見ることができます。

 介護老人福祉施設を利用する場合、施設サービス費の他、栄養管理や機能訓練、療養食、在宅復帰支援、外泊、退所時相談指導などの加算費用も含めた全費用の9割は介護保険から支払われ、自己負担は1割だけです。
 しかし、個室代、水道光熱費などの居住費や食費、理美容や洗濯・日用品などの日常生活費、特別食などの特別サービス料は全て自己負担となります。

 施設サービス費、居住費、食費は、申請すると所得の有無などによって、自己負担額を減額されることがあります。

介護老人福祉施設サービス費

介護老人福祉施設サービス費(要介護ランク)
要介護ランク 居室種類 サービス単位 備 考
要介護1 ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床型

657単位
657単位
577単位
639単位

・1日あたりの介護予防の費用です。

・次のような加算があります。
 ・重度化対応加算
 ・看取り介護加算
 ・個別機能訓練加算
 ・在宅・入所相互利用加算
 ・退所時等相談援助加算
 ・在宅復帰支援加算
 ・専従・常勤医師加算
 ・栄養マネジメント加算
 ・経口移行加算
 ・経口維持加算
 ・療養食加算

要介護2 ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床型

728単位
728単位
648単位
710単位

要介護3 ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床型

798単位
798単位
718単位
780単位

要介護4 ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床型

869単位
869単位
789単位
851単位

要介護5 ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床型

929単位
929単位
859単位
921単位