A.特徴的症状:以下のうち2つ(またはそれ以上)、各々は、1ヶ月の期間(治療が成功した場合はより短い)ほとんどいつも存在。
(1)妄想
(2)幻覚
(3)解体した会話(例:頻繁な脱線または滅裂)
(4)ひどく解体したまたは緊張病性の行動
(5)陰性症状、すなわち感情の平板化、思考の貧困、または意欲の欠如
注.妄想が奇異なものであったり、幻聴が患者の行動や思考を逐一説明するか、または2つ以上の声が互いに会話しているものであるときには、基準あの症状1つを満たすだけでよい。
B.社会的または職業的機能の低下:障害の始まり以降の期間の大部分で、仕事、対人関係、自己管理などの面で1つ以上の機能が病前に獲得していた水準より著しく低下している(または小児期や青年期の発症の場合、期待される対人的、学業的、職業的水準にまで達しない)。
C.期間:障害の持続的な徴候が少なくとも6ヶ月間存在する。この6ヶ月の期間には、基準Aを満たす各症状(すなわち、活動期の症状)は少なくとも1ヶ月(または治療が成功した場合はより短い)存在しなければならないが、前駆期または残遺期の症状の存在する期間を含んでもよい。これらの前駆期または残遺期の期間では、障害の徴候は陰性症状のみか、もしくは基準Aにあげられた症状の2つまたはそれ以上が弱められた形(たとえば、風変わりな信念、異常な知覚体験)で表されることがある。
D.分裂感情障害と気分障害の除外:分裂感情障害と気分障害、精神病性の特徴を伴うものが以下の理由で除外されていること。
(1)活動期の症状と同時に、大うつ病、躁病、または混合性のエピソードが発症している。
(2)活動期の症状中に気分のエピソードが発症していた場合、その持続期間の合計は、活動期および残遺期の持続期間の合計に比べて短い。
E.物質や一般身体疾患の除外:障害は、物質(例:乱用薬物、投薬)、または一般身体疾患の直接的な生理学的作用によるものではない。
F.広汎性発達障害との関係:自閉性障害や他の広汎性発達障害の既往歴があれば、統合失調症の追加診断は、顕著な幻覚や妄想が少なくとも1ヶ月(治療が成功した場合は、より短い)存在する場合にのみ与えられる。
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