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心の病気

 

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〔心の病気〕

◇心の病気の分類◇

幼児期・小児期・青年期障害の分類


 アメリカ精神医学会発行の「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-IV)」における分類方法が、日本においても主流となっています。

 この基準の中で、「幼児期・小児期・青年期に診断される障害」に関する詳細分類と診断基準を示しています。

 幼児期・小児期・青年期に診断される障害には、非常に多くの種類があります。


 更に、それぞれの障害には更に多くの症状や疾患が含まれています。このページでは、これらの障害に含まれるそれぞれの疾患について、概要をご説明しています。


幼児期・小児期・青年期に診断される障害の種類
精神遅滞
学習障害
運動機能障害
コミュニケーション障害
広汎性発達障害
注意欠陥
破壊的行動障害
哺育障害
摂食障害
チック障害
排泄障害


DSM-Ⅳによる幼児期・小児期・青年期に診断される障害の詳細分類 ◆幼児期・小児期・青年期に診断される障害の詳細分類をご説明します。
精神遅滞

・軽度精神遅滞
・中度[中等度]精神遅滞
・重度精神遅滞
・最重度精神遅滞
・特定不能の精神遅滞

学習障害

・読字障害
・算数障害
・書字表出障害
・特定不能の学習障害

運動機能障害

・発達性強調運動障害

コミュニケーション障害

・表出性言語障害
・受容-表出混合性言語障害
・音韻障害
・吃音症
・特定不能のコミュニケーション障害

広汎性発達障害

・自閉性障害
・レット障害
・小児期崩壊性障害
・アスペルガー障害
・特定不能の広汎性発達障害

注意欠陥および破壊的行動障害

・注意欠陥・多動性障害
 ・混合型
 ・不注意優勢型
 ・多動性-衝動性優勢型
 ・特定不能の注意欠陥-多動性障害
・行為障害
 ・小児期発症型
 ・青年期発症型
 ・発症年齢不詳型
・反抗挑戦性障害
・特定不能の破壊的行動障害

幼児期または小児期早期の哺育・摂食障害

・異食症
・反芻性障害
・幼児期または小児期早期の哺育障害

チック障害

・トゥレット障害
・慢性運動性または音声チック障害
・一過性チック障害
・特定不能のチック障害

排泄障害

・遺糞症
 ・便秘と溢流性失禁を伴なうもの
 ・便秘と溢流性失禁を伴なわないもの
・遺尿症(一般身体疾患によらない)

幼児期、小児期、または青年期の他の障害

・分離不安障害
・選択性緘黙(かんもく)
・幼児期または小児期早期の反応性愛着障害
・常同運動障害
・特定不能の幼児期、小児期または青年期の障害


DSM-Ⅳによる幼児期・小児期・青年期に診断される障害の診断基準 ◆幼児期・小児期・青年期に診断される障害の診断基準をご説明します。
精神遅滞
精神遅滞の判定
A  明らかに平均以下の知的機能であること。個別に行う知能検査で、IQがおよそ70またはそれ以下であること。幼児では、臨床的判断で、明らかに平均以下の知的機能であること。

B  同時に、現在の適応機能の欠陥または不全が、以下の二つ以上の領域で存在すること。

 ・コミュニケーション
 ・自己管理
 ・家庭生活
 ・社会的・対人的技能
 ・地域社会資源の利用
 ・自律性
 ・発揮される学習能力
 ・仕事
 ・余暇
 ・健康
 ・安全

C  発症は18歳以前であること。


 精神遅滞のIQによる重症度分類は次のようになります。

IQによる重症度分類
軽度精神遅滞 IQレベル50~55からおよそ70
中等度精神遅滞 IQレベル35~40から50~55
重度精神遅滞 IQレベル20~25から35~40
最重度精神遅滞 IQレベル20~25以下
精神遅滞、重症度は特定不能 精神遅滞が強く疑われるが、その人の知能が標準的検査では測定不能の場合(あまりにも障害がひどい、または非協力的、または幼児の場合)

学習障害
学習障害の判定
読字障害 A.読みの正確さと理解力についての個別施行による標準化検査で測定された読みの到達度が、その人の生活年齢、測定された知能、年齢相応の教育の程度に応じて期待されるものより十分に低い。

B.基準Aの障害が読字能力を必要とする学業成績や日常の活動を著名に妨害している。

C.感覚器の欠陥が存在する場合、読みの困難は通常それに伴うものより過剰である。

算数障害 A.個別施行による標準化検査で測定された算数の能力が、その人の生活年齢、測定された知能、年齢相応の教育の程度に応じて期待されるものより十分に低い。

B.基準Aの障害が算数能力を必要とする学業成績や日常の活動を著名に妨害している。

C.感覚器の欠陥が存在する場合,算数能力の困難は通常それに伴うものより過剰である。

書字表出障害 A.個別施行による標準化検査(あるいは書字能力の機能的評価)で測定された書字能力が、その人の生活年齢、測定された知能、年齢相応の教育の程度に応じて期待されるものより十分に低い。

B.基準Aの障害が文章を書くことを必要とする学業成績や日常の活動(例:文法的に正しい文や構成された短い記事を書くこと)を著名に妨害している。

C.感覚器の欠陥が存在する場合、書字能力の困難が通常それに伴うものより過剰である。

特定不能の学習障害  このカテゴリーは、どの特定の学習障害の基準も満たさない学習の障害のためのものである。このカテゴリーには、3つの領域(読字、算数、書字表出)のすべてにおける問題があって、個々の技能を測定する検査の成績は、その人の生活年齢、測定された知能、年齢相応の教育の程度に応じて期待されるものより十分に低いわけではないが、一緒になって、学業成績を著名に妨害しているものを含めてもよい。


運動機能障害
運動機能障害の判定
A  運動の協調が必要な日常の活動における行為が、その人の生活年齢や測定された知能に応じて期待されるものより十分に下手である。これは運動発達の里程標の著明な遅れ(例:歩くこと、這うこと、座ること)、物を落とすこと、“不器用”、スポーツが下手、書字が下手、などで明らかになるかもしれない。

B  基準Aの障害が学業成績や日常の活動を著明に妨害している。

C  この障害は一般身体疾患(例:脳性麻痺、片麻痺、筋ジストロフィー)によるものではなく、広汎性発達障害の基準を満たすものでもない。

D  精神遅滞が存在する場合、運動の困難はそれに伴なうものより過剰である。


コミュニケーション障害
コミュニケーション障害の判定
表出性言語障害 A.表出性言語発達についての個別施行による標準化検査で得られた得点が、非言語的知的能力および受容性言語の発達の得点に比して十分に低い。この障害は、著しく限定された語彙、時制の誤りおかすこと、または単語を思い出すことや発達的に適切な長さと複雑さを持つ文章を作ることの困難さなどの症状により臨床的に明らかになるかも知れない。

B.表出性言語の障害が、学業的または職業的成績、または対人的意思伝達を妨害している。

C.受容-表出混合性言語障害または広汎性発達障害の基準を満たさない。

D.精神遅滞や言語-運動または感覚器の欠陥、または環境的不備が存在する場合、言語の困難がこれらの問題に通常伴うものより過剰である。

受容-表出混合性言語障害 A.受容性および表出性言語発達についての、個別施行による標準検査で得られた得点が、非言語性知的能力の標準化法で得られたものに比して十分に低い。症状は、表出性言語障害の症状および単語、文章、特定の型の単語、例えば、空間に関する用語の理解の困難を含む。

B.受容性および表出性言語の障害が、学業的または職業的成績、または対人的コミュニケーションを著しく妨害している。

C.広汎性発達障害の基準を満たさない。

D.精神遅滞や言語-運動または感覚器の欠陥、または環境的不備が存在する場合、言語の困難がこれらの問題に伴なうものより過剰である。

音韻障害 A.会話中、年齢およびその地域の言葉として適切であると発達的に期待される音声を用いることのできないこと〔例:音声の産出、使用、表現、構成の誤りで、例えば、一つの音を別の音で代用する(tの音をkの音のときに用いる)、または、最後の子音などの音を省略すること。しかしこれらに限定されるわけではない。〕

B.会話の音声産出の困難は、学業的または職業的成績、または対人的コミュニケーションを妨害している。

C.精神遅滞、言語運動または感覚器の欠陥、または環境的不備の存在する場合、会話の困難は、これらの問題に通常伴なうものより過剰である。

吃音症 A.正常な会話の流暢さと時間的構成の困難(その人の年齢に不相応)で、以下の一つまたはそれ以上のことがしばしば起こることにより特徴づけられる。

(1)音と音節の繰り返し
(2)音の延長
(3)間投詞
(4)単語が途切れること(例:一つの単語の中の休止)
(5)聞き取れる、または無言の停止(音を伴ったあるいは伴わない会話の中止)
(6)遠回しの言い方(問題の言葉を避けて他の単語を使う)
(7)過剰な身体的緊張とともに発せられる言葉
(8)単音節の単語の反復(例:「てーてーてーてがいたい」

B.流暢さの障害が学業的または職業的成績、または対人的コミュニケーションを妨害している。

C.言語-運動または感覚器の欠陥が存在する場合は、会話の困難がこれらの問題に通常伴うものより過剰である。

特定不能のコミュニケーション障害  このカテゴリーは、どの特定のコミュニケーション障害の基準も満たさないコミュニケーションの障害のためのものである。:例えば、音声の異常〔すなわち、音程、音量、音質、音調(抑揚)、または共鳴の異常〕


広汎性発達障害
広汎性発達障害の判定
自閉性障害 A 1,2,3から合計六つ(またはそれ以上)、うち少なくとも1から二つ、2,3から一つずつの項目を含む。

 1.対人的相互反応における質的な障害で、以下の少なくとも二つによって明らかになる。

  (a)目と目で見つめ合う、顔の表情、体の姿勢、身ぶりなど、対人的相互反応を調整する多彩な非言語性行動の使用の著名な障害。

  (b)発達の水準に相応した仲間関係を作ることの失敗。

  (c)楽しみ、興味、達成感を他人と分かち合うことを自発的に求めることの欠如。(例:興味のあるものを見せる、持ってくる、指さすことの欠如)

  (d)対人的または情緒的相互性の欠如。

 2.以下のうち少なくとも一つによって示されるコミュニケーションの質的な障害。

  (a)話しことばの発達の遅れ、または完全な欠如。(身ぶりや物まねのような代わりのコミュニケーションの仕方により補おうという努力を伴わない)

  (b)十分会話のある者では、他人と会話を開始し継続する能力の著名な障害。

  (c)常同的で反復的な言語の使用または独特な言語。

  (d)発達水準に相応した、変化に富んだ自発的なごっこ遊びや社会性をもった物まね遊びの欠如。

 3.行動、興味、および活動の限定された反復的で常同的な様式で、以下の少なくとも一つよって明らかになる。

  (a)強度、または対象において異常なほど、常同的で限定された型の一つまたはいくつかの興味だけに熱中すること。

  (b)特定の機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわるのが明らかである。

  (c)常同的で反復的な衒気的行動。(例:手や指をぱたぱたさせたりねじ曲げる、または複雑な全身の動き)

  (d)物体の一部に持続的に熱中する。


B.3歳以前に始まる、以下の領域の少なくとも一つにおける機能の遅れまたは異常:

 (1)対人的相互反応

 (2)対人的コミュニケーションに用いられる言語、または(3)象徴的または想像的遊び。


C.この障害はレット障害または小児崩壊性障害ではうまく説明されない。

レット障害 A.以下のすべて:

 (1)明らかに正常な胎生期および周産期の発達
 (2)明らかに正常な生後5ヶ月間の精神運動発達
 (3)出生時の正常な頭囲

B.正常な発達の期間の後に、以下のすべてが発症すること:

 (1)生後5~48ヶ月の間の頭部の成長の減速
 (2)生後5~30ヶ月の間に、それまでに獲得した合目的的な手の技能を喪失し、その後常同的な手の動き(例:手をねじる、または手を洗うような運動)が発現する。
 (3)経過の中に早期に対人的関与の消失(後には、しばしば対人的相互反応が発達するが)
 (4)協調不良の歩行と体幹の動きの外見
 (5)重症の精神運動制止を伴う、重篤な表出性および受容性の言語発達障害

小児期崩壊性障害 A.生後の少なくとも2年間に明らかに正常な発達があり、それは年齢に相応した言語的および非言語的コミュニケーション、対人関係、遊び、適応行動の存在に示される。

B.(10歳以前に)以下の少なくとも2つの領域における、以前に獲得された技能の臨床的に著しい喪失:

 (1)表出性または受容性言語
 (2)対人的技能または適応行動
 (3)排便または排尿の機能
 (4)遊び
 (5)運度能力

C.以下の少なくとも2つの領域における機能の異常:

 (1)対人的相互反応における質的な障害(例:非言語的な行動の障害、仲間関係の発達の失敗、対人的ないし情緒的な相互性の欠如)

 (2)コミュニケーションの質的な障害(例:話し言葉の遅れないし欠如、会話の開始または継続することが不能、常同的で反復的な言語の使用、変化に富んだごっこ遊びの欠如)

 (3)運動性の常同症や衒奇性を含む、限定的、反復的、常同的な行動、興味、活動の型。

D.この障害は他の特定の広汎性障害または精神分裂病ではうまく説明できない。

アスペスガー障害 A.以下うち少なくとも2つにより示される対人的相互反応の質的な障害:

 (1)目と目で見つめ合う。顔の表情、体の姿勢、身振りなど、対人的相互反応を調節する多彩な非言語的行動の使用の著名な障害。

 (2)発達の水準に相応した仲間関係を作ることの失敗。

 (3)楽しみ、興味、達成感を他人と分かち合うことを自発的に求めることの欠如(例:他の人たちに興味のある物を見せる、持ってくる、指差すなどしない)。

 (4)対人的または情緒的相互性の欠如。


B.行動、興味および活動の、限定的、反復的、常同的な様式で、以下の少なくとも一つによって明らかになる。

 (1)その強度または対象において異常なほど、常同的で限定された型の一つまたはそれ以上の興味だけに熱中すること。

 (2)特定の、機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわるのが明らかである。

 (3)常同的で反復的な衒奇的運動(例:手や指をぱたぱたさせたり、ねじ曲げる、または複雑な全身の動き)

 (4)物体の一部に持続的に熱中する。


C.その障害は社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の臨床的に著しい障害を引き起こしている。

D.臨床的に著しい言語の遅れがない(例:2歳までに単語を用い、3歳までにコミュニケーション的な句を用いる)。

E.認知の発達、年齢に相応した自己管理能力、(対人関係以外の)適応行動、および小児期における環境への好奇心について臨床的に明らかな遅れがない。

F.他の特定の広汎性発達障害または精神分裂病の基準を満たさない。

特定不能の広汎性発達障害  このカテゴリーは、対人的相互反応の発達に重症で広汎な障害があり、言語的または非言語的なコミュニケーション能力の障害や常同的な行動・興味・活動の存在を伴っているが、特定の広汎性発達障害、精神分裂病、分裂病型人格障害、または回避性人格障害の基準を満たさない場合に用いるべきである。

 例えば、このカテゴリーには、“非定型自閉症”-発症年齢が遅いこと、非定型の症状、または閾値に達しない症状、またはこのすべてがあるために自閉性障害の基準を満たさないような病像-が入れられる。


注意欠陥および破壊的行動障害
注意欠陥および破壊的行動障害の判定
注意欠陥・多動性障害 A1.以下の不注意の症状のうち六つ(またはそれ以上)が少なくとも六ヶ月以上持続したことがあり、その程度は不適応的で発達の水準に相応しないもの:

【不注意】

 (a)学業、仕事、またはその他の活動において、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な過ちをおかす。

 (b)課題または遊びの活動で注意を持続することがしばしば困難である。

 (c)直接話しかけられたときにしばしば聞いていないように見える。

 (d)しばしば指示に従えず、学業、用事、または職場での義務をやり遂げることができない(反抗的な行動、または指示を理解できないためではなく)。

 (e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である。

 (f)(学業や宿題のような)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う。

 (g)課題や活動に必要なもの(例:おもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、または道具)をしばしばなくす。

 (h)しばしば毎日の活動を忘れてしまう。


A2.以下の多動性ー衝動性の症状のうち六つ(またはそれ以上)が少なくとも六ヶ月間持続したことがあり、その程度は不適応的で、発達水準に相応しない。

【多動性】

 (a)しばしば手足をそわそわと動かし、またはいすの上でもじもじする。

 (b)しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。

 (c)しばしば、不適切な状況で、よけいに走り回ったり高いところへ上ったりする(青年または成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)。

 (d)しばしば静かに遊んだり余暇活動につくことができない。

 (e)しばしば“じっとしていない”または、“エンジンで動かされるように”行動する。

 (f)しばしばしゃべりすぎる。


【衝動性】

 (g)しばしば質問が終わる前に出し抜けに答えを始めてしまう。

 (h)しばしば順番を待つことが困難である。

 (i)しばしば他人を妨害し、邪魔する(例*:会話やゲームに干渉する)。


B.多動性-衝動性または不注意の症状のいくつかが七歳以前に存在し、障害を引き起こしている。

C.これらの症状による障害が二つ以上の状況(例:学校[または職場]と家庭)において存在する。

D.社会的、学業的または職業的機能において、臨床的に著しい障害が存在するという明確な証拠が存在しなければならない。

E.その症状は広汎性発達障害、精神分裂病、または他の精神病性障害の経過中にのみ起こるものではなく、他の精神疾患(例:気分障害、不安障害、解離性障害、または人格障害)ではうまく説明されない。

注意欠陥・多動性障害の病型
病型 ・混合型 過去六ヶ月間A(1)とA(2)の基準をともに満たしている場合。

・不注意優性型 過去六ヶ月間、基準A(1)を満たすが基準A(2)を満たさない場合。

・多動性-衝動性優勢型 過去六ヶ月間、基準A(2)を満たすが基準A(1)を満たさない場合。

・特定不能の注意欠陥多動性障害 不注意または多動性-衝動性の症状が優勢であるが、注意欠陥多動性障害の基準を満たさないような障害のもの。

※病型をつける上での注意:
(特に青年および成人で)現在、基準を完全に満たさない症状を持つものには、“部分寛解”と特定しておくべきである。


行為障害 A.他者の基本的人権、または、年齢相応の主要な社会規範または規則を侵害することが反復し持続する行動様式で、以下の基準の3つ(またはそれ以上)が過去12カ月の間に存在し、基準の少なくとも1つは過去6ヶ月の間に存在したことが明らかである。

【人や動物に対する攻撃性】

 1.しばしば他人をいじめ、脅迫し、威嚇する。

 2.しばしば取っ組み合いの喧嘩をはじめる。

 3.他人に重大な身体的危害を与えるような武器を使用したことがある。(例えば、バット、煉瓦、割れたビン、ナイフ、銃)

 4.人に対して身体的に残酷であったことがある。

 5.動物に対して身体的に残酷であったことがある。

 6.被害者に面と向かって行う盗みをしたことがあ。(例えば、背後から襲う強盗、ひったくり、強奪、武器を使っての強盗)

 7.性行為を強制したことがある。


【所有物の破壊】

 8.重大な損害を与えるために故意に放火したことがある。

 9.故意に他人の所有物を破壊したことがある。(放火による以外で)


【嘘をつくことや窃盗】

 10.他人の住居、建造物または車に侵入したことがある。

 11.物や好意を得たり、または義務をのがれるために、しばしば嘘をつく。(即ち、他人をだます)

 12.被害者と面と向かうことなく、多少価値のある物品を盗んだことがある。(例えば、万引き。但し、破壊や侵入のないもの、偽造)


【重大な規則違反】

 13.13歳未満ではじまり、親の禁止にもかかわらず、しばしば夜遅く外出する。

 14.親または親代わりの人の家に住み、一晩中、家を空けたことが少なくとも2回あった。(または、長期にわたって家に帰らないことが1回あった)

 15。13歳未満からはじまり、しばしば学校を怠ける。


B.この行動の障害が社会的、学業的、または職業的機能に臨床的に著しい障害を引き起こしている。

C.患者が18歳以上の場合、反社会的人格障害の基準をみたさない。

 小児期発症型

 青年期発症型

 発症年齢不詳型

反抗挑戦性障害 A.少なくとも6か月持続する拒絶的、反抗的、挑戦的な行動様式で以下のうち4つ(またはそれ以上)が存在する。

 1.しばしばかんしゃくを起こす。

 2.しばしば大人と口論する。

 3.しばしば大人の要求、または規則に従うことを積極的に反抗または拒否する。

 4.しばしば故意に他人をいらだたせる。

 5.しばしば自分の失敗、不作法な振舞いを他人のせいにする。

 6.しばしば神経過敏、または、他人からいらいらさせられやすい。

 7.しばしば怒り、腹をたてる。

 8.しばしば意地悪で、執念深い。


B.その行動上の障害は、社会的、学業的、または職業的機能に臨床的に著しい障害を引き起こしている。

C.その行動上の障害は、精神病性障害または気分障害の経過中にのみ起こるものではない。

D.行為障害の基準を満たさず、また患者が18歳以上の場合、反社会性人格障害の基準も満たさない。

特定不能の破壊的行動障害

幼児期または小児期早期の哺育、摂食障害
幼児期または小児期早期の哺育、摂食障害診断基準
異食症  身体的な障害がないのに、哺乳や食事摂取が十分でなく体重が増えないのが哺育障害でです。愛着障害のある子供に哺育障害がおきやすい。

反芻性障害  反芻性障害は、食後に何度でも反芻してしまう障害です。胃からこみ上げてくるゲポを口に含んでは、また飲み込む行為を何度でも繰り返します。

 一般に知的障害児などに多く発症しやすい障害です。放置すると、歯周病などが急速に進行してしまうので、毎食後の歯磨きを習慣づけるようにするとよいです。

 自分ではうまく磨けなかったり、介助を拒否する場合には、歯科医院に通って定期的に歯科衛生士さんに磨いてもらう専門的な口腔清掃が効果的です。

幼児期または小児期早期の哺育障害

チック障害
チック障害診断基準
トゥレット障害 A.多彩な運動性チック、および、1つまたはそれ以上の音声チックが、同時に存在するとは限らないが、疾患のある時期に存在したことがある。

B.チックは1日中頻回に起こり(通常、何回かにまとまって)、それがほとんど毎日、または1年以上の期間中間けつ的にみられ、この期間中、3ヶ月以上連続してチックが認められない期間はなかった。

C.この障害は著しい苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の著しい障害を引き起こしている。

D.発症は18歳未満である。

E.この障害は物質(例:精神刺激剤)の直接的な生理学的作用、または一般身体疾患(例:ハンチントン病またはウイルス脳炎後)による者ではない。

慢性運動性または音声チック障害
一過性チック障害
特定不能のチック障害

排泄障害
排泄障害診断基準
遺糞症 ・便秘と溢流性失禁を伴なうもの
・便秘と溢流性失禁を伴なわないもの
遺尿症(一般身体疾患によらない)

幼児期、小児期、または青年期の他の障害
幼児期、小児期、または青年期の他の障害診断基準
分離不安障害
選択性緘黙(かんもく)
幼児期または小児期早期の反応性愛着障害
常同運動障害
特定不能の幼児期、小児期または青年期の障害