国民健康保険法の構成
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国民健康保険法の構成は、次のようになっております。
尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。
第1章
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総則(1 - 4条)
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第2章
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市町村(第5条 - 第12条)
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第3章
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国民健康保険組合
第1節 通則(第13条 - 第22条)
第2節 管理(第23条 - 第31条)
第3節 解散及び合併(第32条 - 第34条)
第4節 雑則(第35条)
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第4章
第4章の2
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保険給付
第1節 療養の給付等(第36条 - 第57条の3)
第2節 その他の給付(第58条)
第3節 保険給付の制限(第59条 - 第63条の2)
第4節 雑則(第64条 - 第68条)
指定市町村の安定化計画(第68条の2)
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第5章
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費用等
第1節 費用の負担(第69条 - 第81条)
第2節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第81条の2 - 第81条の9)
第3節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第81条の10 - 第81条の12)
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第6章
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保健事業(第82条)
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第7章
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国民健康保険団体連合会(第83条 - 第86条)
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第8章
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診療報酬審査委員会(第87条 - 第90条)
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第9章
第9章の2
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審査請求(第91条 - 第103条)
保健事業等に関する援助等(第104条・第105条)
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第10章
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監督(第106条 - 第109条)
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第11章
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雑則(第110条 - 第120条)
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第12章
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罰則(第121条 - 第128条)
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附則
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