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〔国民健康保険法〕

 
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする法律です。

 国民健康保険は、国が国民を守る為の社会保険制度の一部であり、この国民健康保険法に基づいて、被保険者が病気やけが・出産時・更には死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給を受けることができます。


 日本では全ての国民が公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度があります。

 日本国内在住の全ての日本人は、義務として、全員が「加入すること」と決められています。この保険制度は国というよりも、むしろ地方の公共団体が運営しています。
 生活保護を受けている人は、国民医療保険は適用されませんが、これら生活保護の適用者の場合には、全ての医療費は医療扶助から支払われるため、自己負担なしに必要な医療を受けることができます。

国民健康保険法 ◆〔国民健康保険法〕の構成と総則部をご紹介します。
国民健康保険法の構成

 国民健康保険法の構成は、次のようになっております。

 尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。

国民健康保険法の構成
第1章 総則(1 - 4条)
第2章 市町村(第5条 - 第12条)
第3章 国民健康保険組合
 第1節 通則(第13条 - 第22条)
 第2節 管理(第23条 - 第31条)
 第3節 解散及び合併(第32条 - 第34条)
 第4節 雑則(第35条)
第4章





第4章の2
保険給付
 第1節 療養の給付等(第36条 - 第57条の3)
 第2節 その他の給付(第58条)
 第3節 保険給付の制限(第59条 - 第63条の2)
 第4節 雑則(第64条 - 第68条)

指定市町村の安定化計画(第68条の2)
第5章 費用等
 第1節 費用の負担(第69条 - 第81条)
 第2節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第81条の2 - 第81条の9)
 第3節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第81条の10 - 第81条の12)
第6章 保健事業(第82条)
第7章 国民健康保険団体連合会(第83条 - 第86条)
第8章 診療報酬審査委員会(第87条 - 第90条)
第9章

第9章の2
審査請求(第91条 - 第103条)

保健事業等に関する援助等(第104条・第105条)
第10章 監督(第106条 - 第109条)
第11章 雑則(第110条 - 第120条)
第12章 罰則(第121条 - 第128条)
附則

国民健康保険法の総則
国民健康保険法
 第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

(国民健康保険)
第二条  国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

(保険者)
第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

    2  国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

(国及び都道府県の義務)
第四条  国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。

    2  都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。