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〔薬事法〕

 
 薬事法は、日本国における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性および安全性を確保し、保健衛生の向上を図ることを目的として定められた法律です。

 この目的達成の為に、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器などの製造または輸入業者と医薬品を調剤する薬局の業務について、行政が承認、確認、許可、監督する方法が定められています。


 また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告については厳しい制限が加えています。

薬事法 ◆〔薬事法〕の構成と総則部をご紹介します。
薬事法の構成

 薬事法の構成は、次のようになっております。

 尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。

薬事法の構成
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 地方薬事審議会(第3条)
第3章 薬局(第5条~第11条)
第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業(第12条-第23条)
第4章の2 登録認証機関(第23条の2-第23条の19)
第5章 医薬品の販売業及び医療機器の販売業等(第24条~第40条の4)
第6章 医薬品等の基準及び検定(第41条~第43条)
第7章 医薬品等の取扱い(第44条~第65条)
第8章 医薬品等の広告(第66条~第68条)
第8章の2 生物由来製品の特例(第68条の2~第68条の11)
第9章 監督(第69条~第76条の3)
第9章の2 指定薬物の取扱い(第76条の4-第77条)
第9章の3 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等(第77条の2-第77条の2の6)
第10章 雑則(第77条の3~第83条の5)
第11章 罰則(第83条の6~第91条)

薬事法の総則
薬事法の総則
第一章 総則

(目的)
第一条
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。