薬事法の構成
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薬事法の構成は、次のようになっております。
尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。
第1章
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総則(第1条~第2条)
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第2章
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地方薬事審議会(第3条)
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第3章
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薬局(第5条~第11条)
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第4章
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医薬品等の製造販売業及び製造業(第12条-第23条)
第4章の2 登録認証機関(第23条の2-第23条の19)
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第5章
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医薬品の販売業及び医療機器の販売業等(第24条~第40条の4)
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第6章
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医薬品等の基準及び検定(第41条~第43条)
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第7章
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医薬品等の取扱い(第44条~第65条)
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第8章
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医薬品等の広告(第66条~第68条)
第8章の2 生物由来製品の特例(第68条の2~第68条の11)
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第9章
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監督(第69条~第76条の3)
第9章の2 指定薬物の取扱い(第76条の4-第77条)
第9章の3 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等(第77条の2-第77条の2の6)
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第10章
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雑則(第77条の3~第83条の5)
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第11章
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罰則(第83条の6~第91条)
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