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〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〕

 
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は、以前には「精神保健法」と呼ばれた法律に対応する法律です。

 この法律は、精神疾患の予防及び精神疾患者の医療及び社会復帰に関して必要な事項を規定しています。


 「精神障害者等の医療及び保護を行い、その社会復帰を促進し、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者等の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ること」を目的としています。  国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者等に対する理解を深め、及び精神障害者等がその障害を克服し、社会復帰をしようとする努力に対し、協力するように努めなければなりません。

精神保健法 ◆〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〕の構成と総則部をご紹介します。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の構成

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の構成は、次のようになっております。

 尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の構成
第1章 総則
第2章 精神保健福祉センター
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
第4章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
 第1節 精神保健指定医
 第2節 登録研修機関
 第3節 精神科病院
第5章 医療及び保護
 第1節 保護者
 第2節 任意入院
 第3節 指定医の診察及び措置入院
 第4節 医療保護入院等
 第5節 精神科病院における処遇等
 第6節 雑則
第6章 保健及び福祉
 第1節 精神障害者保健福祉手帳
 第2節 相談指導等
 第3節 施設及び事業
第7章 精神障害者社会復帰促進センター
第8章 雑則
第9章 罰則
附則
別表

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の総則
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の総則
第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、精神障害者等の医療及び保護を行い、その社会復帰を促進し、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者等の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

(国及び地方公共団体の義務)
第二条 国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設並びに地域生活援助事業を充実することによつて精神障害者等が社会生活に適応することができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者等の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。

(国民の義務)
第二条の二 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者等に対する理解を深め、及び精神障害者等がその障害を克服し、社会復帰をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

(精神障害者等の社会復帰への配慮)
第二条の三 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は地域生活援助事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。

 2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び地域生活援助事業を行う者は、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(定義)
第三条 この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。